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改正労働基準法に関するQ&A 31

2019-12-11 05:00:01 | 改正情報

Q 高度プロフェッショナル制度の規定(法41条の2第1項5号ハ)に
 おける「1年に1回以上の継続した2週間(労働者が請求した場合に
 おいては、1年に2回以上の継続した1週間)(使用者が当該期間に
 おいて、第39条の規定による有給休暇を与えたときは、当該有給休暇を
 与えた日を除く)について、休日を与えること」の2週間連続の休日には、
 年次有給休暇を取得した日もカウントしてよいか。

☆☆====================================================☆☆


法41条の2第1項5号ハは、年次有給休暇を取得した日も含めて、連続2週間
について休日を確保することを規定したものです。
なお、条文において「使用者が当該期間において、第39条の規定による有給休暇
を与えたときは、当該有給休暇を与えた日を除く」とあるのは、年次有給休暇を
与えた日については休日を与える必要はない旨を規定したものです。

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労災法H21-7-D

2019-12-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H21-7-D」です。


【 問 題 】

特別支給金に関する決定は、保険給付に関する決定があった場合
に行われるものであり、当該特別支給金に関する決定に不服が
ある被災者や遺族は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をする
ことができる。


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【 解 説 】

特別支給金に関する決定に不服があっても、労働者災害補償保険
審査官に審査請求をすることはできません。
労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができるのは、
保険給付に限られます。
特別支給金は、社会復帰促進等事業として行われるもので、保険
給付ではありません。


 誤り。  

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