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2020年6月公布の法令

2020-08-09 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2020年6月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。 

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202006.html

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厚年法H26-6-E

2020-08-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H26-6-E」です。


【 問 題 】

いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる
障害の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が
障害等級3級に該当するに至った場合には請求することがで
きない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事後重症による障害厚生年金は、障害認定日に障害等級に該当し
なかった者がその後65歳に達する日の前日までに「障害等級に該当
する程度の障害の状態に該当するに至った」ときに支給を請求する
ことができるものであり、この障害等級は厚生年金保険法に規定する
障害等級なので、障害等級3級に該当するに至った場合でも、その他
の要件を満たせば、事後重症による障害厚生年金の支給を請求する
ことができます。


 誤り。 

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