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試験会場に注意!

2020-08-03 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
令和2年度社会保険労務士試験を受験される方、
試験センターが受験票の送付について、8月上旬に郵送しますとお知らせしていて、
今日くらいから届くと思いますが・・・
新型コロナウイルス感染症の影響により、予定した会場の使用不可、各試験会場
の感染予防を踏まえた収容人数制限等が生じていることから、受験票記載の会場
が希望会場と異なる場合があるということです。
ですので、
希望していない会場が受験票に記載されていても、それは誤りではありません。
見覚えのない会場が記載されていても驚かないように。
もし、この変更に疑義があっても、
「個々の受験者に係る試験地及び試験会場の変更、試験会場に関する照会には
お答えできません」
としています。

詳細は、
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/20200731_shikenchi.pdf

をご覧ください。

それと、受験票については、
もし、8月5日(水)時点で、受験票が届かない場合は、
8月7日(金)までに試験センターへ連絡しましょう。

ちゃんと届いたのであれば、受験票の注意事項など記載事項は、
しっかり確認しましょう。

今年の試験は、例年とは違う点がいくつもあるかもしれませんので、
昨年受験したから同じだろうなんて考えないようしましょう。
試験当日、状況がまったく違っているかもしれませんので。

例えば、試験会場の開場時刻は、当初9時30分でしたが、
9時00分を予定しているとのことで、開場時刻が早くなるようです。

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厚年法H26-6-C

2020-08-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H26-6-C」です。


【 問 題 】

66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権
者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は
在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

繰下げ加算額は、自らの選択により本来の支給開始年齢より遅れて
支給を開始したことによる加算額です。
そのため、その額を年金本体の額と同様に調整するのは、必ずしも
適当とはいえません(自らの努力で額を増やしたという面もあります)。
ということで、在職老齢年金による支給停止の対象となりません。
なお、経過的加算額も在職老齢年金による支給停止の対象となりま
せん。


 正しい。

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