今回は、令和1年-健保法問10-C「保険料の徴収」です。
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給与計算の締切り日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日で
ある場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月
分まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日までの期間
に係るもの)まで保険料を控除する。
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「保険料の徴収」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H15-厚年1-E 】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日
でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末
付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。
【 H9-厚年3-B 】
保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、日割
り計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日がたとえ月末
であっても1カ月分の保険料を納めることとなる。
【 H24-厚年4-E 】
厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の保険
料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分
の保険料は徴収されない。
【 H20-厚年2-E 】
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、
退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする)の保険料は、4月分
と5月分の2カ月分が徴収される。
【 H19-健保6-A 】
被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であって
も原則としてその月分の保険料は徴収されない。
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「保険料の徴収」に関する問題です。
この規定に関しては、事例的に出題されることがあり、そのような場合、意外と
適切な判断ができないってことがあります。
厚生年金保険の保険料の徴収については、被保険者期間の計算の基礎となる
各月について行われます。つまり、被保険者資格を取得した月から被保険者
資格を喪失した月の「前月」までです。
【 H15-厚年1-E 】では、
「被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」とあり
ます。
【 H9-厚年3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1カ月分の保険料を納めることとなる」と
あります。
そのとおりです。
被保険者の資格を取得した月は、被保険者である期間の長短にかかわらず、徴収
されます。日割り計算ということもありません。
ですので、【 H9-厚年3-B 】は正しいです。
【 H15-厚年1-E 】では、さらに、「月末付けで退職したときは当該月の保険
料は徴収される」とあります。被保険者資格の喪失は、退職した日の翌日です。
ですので、月末付けで退職したときは、翌月の1日に資格を喪失します。
ということは、月末退職した月は、保険料が徴収されることになります。
ということで、【 H15-1-E 】も正しいです。
【 H24-厚年4-E 】では、「月の末日付けで退職したときは、退職した日が
属する月分の保険料は徴収されない」としています。
徴収されるので、誤りです。
【 H20-厚年2-E 】は、より具体的な問題です。
「平成20年4月30日に適用事業所に使用され」とあります。この場合、
前述のように、4月は保険料が徴収されます。また、「5月31日に当該適用
事業所に使用されなくなった」とあります。この「使用されなくなった」と
いう言葉、勘違いしている人、たまにいます。「資格喪失」という意味では
ありませんからね。「退職した」という意味です。ですので、5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなったのであれば、資格喪失日は6月1日となる
ので、5月分の保険料は徴収されます。
ということで、「保険料は、4月分と5月分の2カ月分が徴収される」は、
正しいです。
【 H19-健保6-A 】と【 R1-健保10-C 】は健康保険法の問題ですが、
保険料を徴収する期間は、基本的に厚生年金保険と同じです。
そこで、【 H19-健保6-A 】では、「資格喪失日が月の最終日」とあります。
この場合、退職日が月の最終日ではありませんから、「その月分の保険料は徴収
されない」で正しいです。
一方、【 R1-健保10-C 】では「7月30日で退職し、被保険者資格を喪失
した者」について、「保険料は7月分まで生じる」としています。7月30日に
退職したのであれば、翌日の31日に資格を喪失し、7月は「被保険者資格を
喪失した月」ですから、保険料は徴収されません。誤りです。
ということで、この論点は、厚生年金保険法、健康保険法どちらからも出題され
ているので、横断的に押さえておきましょう。
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給与計算の締切り日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日で
ある場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月
分まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日までの期間
に係るもの)まで保険料を控除する。
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「保険料の徴収」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H15-厚年1-E 】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日
でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末
付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。
【 H9-厚年3-B 】
保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、日割
り計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日がたとえ月末
であっても1カ月分の保険料を納めることとなる。
【 H24-厚年4-E 】
厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の保険
料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分
の保険料は徴収されない。
【 H20-厚年2-E 】
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、
退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする)の保険料は、4月分
と5月分の2カ月分が徴収される。
【 H19-健保6-A 】
被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であって
も原則としてその月分の保険料は徴収されない。
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「保険料の徴収」に関する問題です。
この規定に関しては、事例的に出題されることがあり、そのような場合、意外と
適切な判断ができないってことがあります。
厚生年金保険の保険料の徴収については、被保険者期間の計算の基礎となる
各月について行われます。つまり、被保険者資格を取得した月から被保険者
資格を喪失した月の「前月」までです。
【 H15-厚年1-E 】では、
「被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」とあり
ます。
【 H9-厚年3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1カ月分の保険料を納めることとなる」と
あります。
そのとおりです。
被保険者の資格を取得した月は、被保険者である期間の長短にかかわらず、徴収
されます。日割り計算ということもありません。
ですので、【 H9-厚年3-B 】は正しいです。
【 H15-厚年1-E 】では、さらに、「月末付けで退職したときは当該月の保険
料は徴収される」とあります。被保険者資格の喪失は、退職した日の翌日です。
ですので、月末付けで退職したときは、翌月の1日に資格を喪失します。
ということは、月末退職した月は、保険料が徴収されることになります。
ということで、【 H15-1-E 】も正しいです。
【 H24-厚年4-E 】では、「月の末日付けで退職したときは、退職した日が
属する月分の保険料は徴収されない」としています。
徴収されるので、誤りです。
【 H20-厚年2-E 】は、より具体的な問題です。
「平成20年4月30日に適用事業所に使用され」とあります。この場合、
前述のように、4月は保険料が徴収されます。また、「5月31日に当該適用
事業所に使用されなくなった」とあります。この「使用されなくなった」と
いう言葉、勘違いしている人、たまにいます。「資格喪失」という意味では
ありませんからね。「退職した」という意味です。ですので、5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなったのであれば、資格喪失日は6月1日となる
ので、5月分の保険料は徴収されます。
ということで、「保険料は、4月分と5月分の2カ月分が徴収される」は、
正しいです。
【 H19-健保6-A 】と【 R1-健保10-C 】は健康保険法の問題ですが、
保険料を徴収する期間は、基本的に厚生年金保険と同じです。
そこで、【 H19-健保6-A 】では、「資格喪失日が月の最終日」とあります。
この場合、退職日が月の最終日ではありませんから、「その月分の保険料は徴収
されない」で正しいです。
一方、【 R1-健保10-C 】では「7月30日で退職し、被保険者資格を喪失
した者」について、「保険料は7月分まで生じる」としています。7月30日に
退職したのであれば、翌日の31日に資格を喪失し、7月は「被保険者資格を
喪失した月」ですから、保険料は徴収されません。誤りです。
ということで、この論点は、厚生年金保険法、健康保険法どちらからも出題され
ているので、横断的に押さえておきましょう。