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第52 回(令和2年度)社会保険労務士試験における新型コロナウイルス感染症の感染予防の対応について(第2報)

2020-08-12 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
8月7日に、試験センターが
「第52 回(令和2年度)社会保険労務士試験における
新型コロナウイルス感染症の感染予防の対応について(第2報)」
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/20200807_kuriage.pdf
というお知らせをしています。

具体的な内容は下記のとおりです。

1.試験会場の開場時刻の繰り上げについて
すでに社労士試験オフィシャルサイトにおいてお知らせしておりますとおり、
すべての試験会場で入場時等に検温を実施することから、入場時の混雑を避け
るため開場時刻を30分繰り上げ、9時を予定しております。当日(8月23日
(日))は、時間に余裕をもってご来場いただくようご協力をお願いいたします。

2.試験会場のソーシャルディスタンスについて
試験室の座席配置についてはソーシャルディスタンスを確保(最低1mの間隔)
した配席をしております。また、試験会場内での移動、検温やトイレの順番
待ちの際は、周囲の方との距離を保っていただきますようお願いいたします。

3.マスク等について
試験会場では必ずマスクの着用をお願いいたします。着用するマスクは無地
のものをご用意ください。文字やイラスト等があしらわれたものは避けていた
だきますようお願いいたします。また、マスクの破損、汚損に備え必ず予備の
マスクをご用意いただきますようお願いいたします。
なお、マスクの着用と併せてフェイスシールドを着用いただくことはできます。


このお知らせのとおり、入場時など何かと時間がかかりそうなので、何事も
時間に余裕をもって行うようにしましょう。

それと、マスクは無地ということですから、無地のものを持っていないなら、
試験までに購入しておきましょう。
会場で、持っていないなんて主張をしたら、受験することができないなんてことも
あり得るでしょうから、忘れずに。


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厚年法H26-10-B

2020-08-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H26-10-B」です。


【 問 題 】

遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、
当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の
受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得
した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。
 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

遺族厚生年金の受給権者が30歳未満である妻である場合であって、
遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、遺族厚生年金を5年の
有期年金とするようにしています。
そのため、遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻
が同一支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、
当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した
ときに、その受給権が消滅します。


 正しい。


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