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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
4 試験情報
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└■ 1 はじめに
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令和2年度社会保険労務士試験まで、あと15日です。
勉強は、思うように進んでいるでしょうか?
計画通り進んでいたとしても、
「もっとやっておかなければ」という気持ちになり、
焦ってしまうってことがあるかもしれません。
ただ、焦る気持ちがあると、空回りしてしまうなんてことにも
なりかねませんから、焦らないようにしましょう。
それと、今日から3連休だったり、試験までに夏休みがあるなんてことで、
休みは徹底的に勉強と決めて、生活のリズムを崩してしまうなんてことが
ありそうです。
勉強を進めなければという気持ち、それは必要なことですが、
あまり無理をして、体調を崩してしまわないように。
まだまだ暑い日が続きます。
そのうえ、今年は、外出時、マスクが必須で、熱中症になりやすい状況です。
そうでなくとも、無理をすると、体調を崩すってこともあり得ます。
しっかりと勉強をしても、試験日に体調を崩していたりすると、
実力を発揮できないってことになるかもしれません。
もし、発熱してしまったら、受験することができなくなることもあり得ます。
ですので、試験まで、体調管理をしっかりとしながら、
勉強を進めてください。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミ「2021年度試験向け会員」の申込みの
受付は、8月下旬から開始します。
※2020年度試験向け会員に関する
資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2020explanation.html
をご覧ください。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
厚生年金保険の標準報酬月額は標準報酬月額等級の第1級88,000円から( A )
まで区分されており、この等級区分については毎年3月31日における全被保険者
の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の
最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められる
ときは、( B )から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の
等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額
の等級区分の改定を行うことができる。
配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、( C )その支給を停止する。
☆☆======================================================☆☆
令和元年度択一式「厚生年金保険法」問2-A・問7-Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 第31級620,000円
※健康保険法では、最高等級は「50級1,390,000円」です。
B その年の9月1日
※出題時は「その年の4月1日」とあり、誤りでした。
C その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって
※出題時は「申請の日から」とあり、誤りでした。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-国年法問7-C「未支給年金」です。
☆☆======================================================☆☆
未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、
祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順位とされている。
☆☆======================================================☆☆
「未支給年金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H30-厚年9-C 】
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の
当時その者と生計を同じくしていた者であれば、その者の配偶者、子、父母、
孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族は、自己の名で、
その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
【 H27-厚年6-D 】
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者と生計を同じくして
いたもののうち、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の
受給権者である夫であった場合における被保険者又は被保険者であった者の
子であってその者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたもの
を含む)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の
順序とする。
【 H21-厚年4-E[改題]】
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、当該未支給の保険
給付を請求することができる者の順位は、(1)配偶者又は子、(2)父母、
(3)孫、(4)祖父母、(5)兄弟姉妹、(6)前記(1)から(5)の者
以外の3親等内の親族の順位である。
【 H14-厚年3-A[改題]】
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付で、まだその者に支給されなかったものがあるときに、その者に
配偶者、子、父母、祖父母がいないときは、その者の兄弟姉妹が自己の名で
その保険給付の支給を請求することができる。
☆☆======================================================☆☆
「未支給の保険給付・未支給年金」に関する問題です。
保険給付(年金給付)の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に
支給すべき保険給付(年金給付)でまだその者に支給しなかったものがあるとき
は、所定の遺族がその支給を請求することができます。
この請求することができる遺族はといえば、配偶者と3親等内の親族です。
ただ、これらの者であっても、生活に一体性がないのであれば対象にはせず、
生計同一関係があるものに限り遺族とするようにしています。
ですので、請求することができるのは、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、
祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の
死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに限られています。
これは、厚生年金保険法、国民年金法のどちらにも共通です。
【 H30-厚年9-C 】は、単にこの遺族の範囲を出題したもので、正しいです。
また、これらの遺族であれば、誰もが請求することができるものではなく、優先
順位があります。
その順位は、
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、
(7)前記(1)から(6)の者以外の3親等内の親族の順序です。
簡単にいえば、身分関係が近い者が優先されるということです。
ですので、【 R1-国年7-C 】と【 H27-厚年6-D 】は正しいです。
【 H21-厚年4-E[改題]】では、配偶者と子が同順位になっていますが、
同順位ではないので、誤りです。
この点は、遺族厚生年金の遺族の順位と混同しないようにしましょう。
それと、【 H14-厚年3-A[改題]】では、
「配偶者、子、父母、祖父母」とあり、「孫」が抜けています。
つまり、配偶者、子、父母がなく、「孫」がいるのであれば、その孫が請求する
ことができます。
「孫」がなく、さらに、祖父母もいない場合に、はじめて兄弟姉妹が請求する
ことができます。
ですので、誤りです。
このような問題、慌てていると、抜けていることに気が付かないなんてことも
あり得るので、注意しましょう。
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└■ 4 試験情報
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8月7日に、試験センターが
「第52 回(令和2年度)社会保険労務士試験における
新型コロナウイルス感染症の感染予防の対応について(第2報)」
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/20200807_kuriage.pdf
というお知らせをしています。
具体的な内容は下記のとおりです。
1.試験会場の開場時刻の繰り上げについて
すでに社労士試験オフィシャルサイトにおいてお知らせしておりますとおり、
すべての試験会場で入場時等に検温を実施することから、入場時の混雑を避け
るため開場時刻を30分繰り上げ、9時を予定しております。当日(8月23日
(日))は、時間に余裕をもってご来場いただくようご協力をお願いいたします。
2.試験会場のソーシャルディスタンスについて
試験室の座席配置についてはソーシャルディスタンスを確保(最低1mの間隔)
した配席をしております。また、試験会場内での移動、検温やトイレの順番
待ちの際は、周囲の方との距離を保っていただきますようお願いいたします。
3.マスク等について
試験会場では必ずマスクの着用をお願いいたします。着用するマスクは無地
のものをご用意ください。文字やイラスト等があしらわれたものは避けていた
だきますようお願いいたします。また、マスクの破損、汚損に備え必ず予備の
マスクをご用意いただきますようお願いいたします。
なお、マスクの着用と併せてフェイスシールドを着用いただくことはできます。
このお知らせのとおり、入場時など何かと時間がかかりそうなので、何事も
時間に余裕をもって行うようにしましょう。
それと、マスクは無地ということですから、無地のものを持っていないなら、
試験までに購入しておきましょう。
会場で、持っていないなんて主張をしたら、受験することができないなんてことも
あり得るでしょうから、忘れずに。
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を利用して発行しています。
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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
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なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
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└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
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└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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└■ 1 はじめに
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令和2年度社会保険労務士試験まで、あと15日です。
勉強は、思うように進んでいるでしょうか?
計画通り進んでいたとしても、
「もっとやっておかなければ」という気持ちになり、
焦ってしまうってことがあるかもしれません。
ただ、焦る気持ちがあると、空回りしてしまうなんてことにも
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それと、今日から3連休だったり、試験までに夏休みがあるなんてことで、
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ありそうです。
勉強を進めなければという気持ち、それは必要なことですが、
あまり無理をして、体調を崩してしまわないように。
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そのうえ、今年は、外出時、マスクが必須で、熱中症になりやすい状況です。
そうでなくとも、無理をすると、体調を崩すってこともあり得ます。
しっかりと勉強をしても、試験日に体調を崩していたりすると、
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もし、発熱してしまったら、受験することができなくなることもあり得ます。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
厚生年金保険の標準報酬月額は標準報酬月額等級の第1級88,000円から( A )
まで区分されており、この等級区分については毎年3月31日における全被保険者
の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の
最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められる
ときは、( B )から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の
等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額
の等級区分の改定を行うことができる。
配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、( C )その支給を停止する。
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令和元年度択一式「厚生年金保険法」問2-A・問7-Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 第31級620,000円
※健康保険法では、最高等級は「50級1,390,000円」です。
B その年の9月1日
※出題時は「その年の4月1日」とあり、誤りでした。
C その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって
※出題時は「申請の日から」とあり、誤りでした。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-国年法問7-C「未支給年金」です。
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未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、
祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順位とされている。
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「未支給年金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H30-厚年9-C 】
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の
当時その者と生計を同じくしていた者であれば、その者の配偶者、子、父母、
孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族は、自己の名で、
その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
【 H27-厚年6-D 】
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者と生計を同じくして
いたもののうち、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の
受給権者である夫であった場合における被保険者又は被保険者であった者の
子であってその者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたもの
を含む)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の
順序とする。
【 H21-厚年4-E[改題]】
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、当該未支給の保険
給付を請求することができる者の順位は、(1)配偶者又は子、(2)父母、
(3)孫、(4)祖父母、(5)兄弟姉妹、(6)前記(1)から(5)の者
以外の3親等内の親族の順位である。
【 H14-厚年3-A[改題]】
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付で、まだその者に支給されなかったものがあるときに、その者に
配偶者、子、父母、祖父母がいないときは、その者の兄弟姉妹が自己の名で
その保険給付の支給を請求することができる。
☆☆======================================================☆☆
「未支給の保険給付・未支給年金」に関する問題です。
保険給付(年金給付)の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に
支給すべき保険給付(年金給付)でまだその者に支給しなかったものがあるとき
は、所定の遺族がその支給を請求することができます。
この請求することができる遺族はといえば、配偶者と3親等内の親族です。
ただ、これらの者であっても、生活に一体性がないのであれば対象にはせず、
生計同一関係があるものに限り遺族とするようにしています。
ですので、請求することができるのは、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、
祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の
死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに限られています。
これは、厚生年金保険法、国民年金法のどちらにも共通です。
【 H30-厚年9-C 】は、単にこの遺族の範囲を出題したもので、正しいです。
また、これらの遺族であれば、誰もが請求することができるものではなく、優先
順位があります。
その順位は、
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、
(7)前記(1)から(6)の者以外の3親等内の親族の順序です。
簡単にいえば、身分関係が近い者が優先されるということです。
ですので、【 R1-国年7-C 】と【 H27-厚年6-D 】は正しいです。
【 H21-厚年4-E[改題]】では、配偶者と子が同順位になっていますが、
同順位ではないので、誤りです。
この点は、遺族厚生年金の遺族の順位と混同しないようにしましょう。
それと、【 H14-厚年3-A[改題]】では、
「配偶者、子、父母、祖父母」とあり、「孫」が抜けています。
つまり、配偶者、子、父母がなく、「孫」がいるのであれば、その孫が請求する
ことができます。
「孫」がなく、さらに、祖父母もいない場合に、はじめて兄弟姉妹が請求する
ことができます。
ですので、誤りです。
このような問題、慌てていると、抜けていることに気が付かないなんてことも
あり得るので、注意しましょう。
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8月7日に、試験センターが
「第52 回(令和2年度)社会保険労務士試験における
新型コロナウイルス感染症の感染予防の対応について(第2報)」
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/20200807_kuriage.pdf
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具体的な内容は下記のとおりです。
1.試験会場の開場時刻の繰り上げについて
すでに社労士試験オフィシャルサイトにおいてお知らせしておりますとおり、
すべての試験会場で入場時等に検温を実施することから、入場時の混雑を避け
るため開場時刻を30分繰り上げ、9時を予定しております。当日(8月23日
(日))は、時間に余裕をもってご来場いただくようご協力をお願いいたします。
2.試験会場のソーシャルディスタンスについて
試験室の座席配置についてはソーシャルディスタンスを確保(最低1mの間隔)
した配席をしております。また、試験会場内での移動、検温やトイレの順番
待ちの際は、周囲の方との距離を保っていただきますようお願いいたします。
3.マスク等について
試験会場では必ずマスクの着用をお願いいたします。着用するマスクは無地
のものをご用意ください。文字やイラスト等があしらわれたものは避けていた
だきますようお願いいたします。また、マスクの破損、汚損に備え必ず予備の
マスクをご用意いただきますようお願いいたします。
なお、マスクの着用と併せてフェイスシールドを着用いただくことはできます。
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