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令和1年-国年法問7-C「未支給年金」

2020-08-14 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-国年法問7-C「未支給年金」です。


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未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、
祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順位とされている。


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「未支給年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 H30-厚年9-C 】

保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の
当時その者と生計を同じくしていた者であれば、その者の配偶者、子、父母、
孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族は、自己の名で、
その未支給の保険給付の支給を請求することができる。


【 H27-厚年6-D 】

未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者と生計を同じくして
いたもののうち、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の
受給権者である夫であった場合における被保険者又は被保険者であった者の
子であってその者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたもの
を含む)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の
順序とする。


【 H21-厚年4-E[改題]】

保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、当該未支給の保険
給付を請求することができる者の順位は、(1)配偶者又は子、(2)父母、
(3)孫、(4)祖父母、(5)兄弟姉妹、(6)前記(1)から(5)の者
以外の3親等内の親族の順位である。


【 H14-厚年3-A[改題]】

保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付で、まだその者に支給されなかったものがあるときに、その者に
配偶者、子、父母、祖父母がいないときは、その者の兄弟姉妹が自己の名で
その保険給付の支給を請求することができる。


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「未支給の保険給付・未支給年金」に関する問題です。

保険給付(年金給付)の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に
支給すべき保険給付(年金給付)でまだその者に支給しなかったものがあるとき
は、所定の遺族がその支給を請求することができます。
この請求することができる遺族はといえば、配偶者と3親等内の親族です。
ただ、これらの者であっても、生活に一体性がないのであれば対象にはせず、
生計同一関係があるものに限り遺族とするようにしています。
ですので、請求することができるのは、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、
祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の
死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに限られています。
これは、厚生年金保険法、国民年金法のどちらにも共通です。

【 H30-厚年9-C 】は、単にこの遺族の範囲を出題したもので、正しいです。

また、これらの遺族であれば、誰もが請求することができるものではなく、優先
順位があります。
その順位は、
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、
(7)前記(1)から(6)の者以外の3親等内の親族の順序です。
簡単にいえば、身分関係が近い者が優先されるということです。
ですので、【 R1-国年7-C 】と【 H27-厚年6-D 】は正しいです。

【 H21-厚年4-E[改題]】では、配偶者と子が同順位になっていますが、
同順位ではないので、誤りです。
この点は、遺族厚生年金の遺族の順位と混同しないようにしましょう。

それと、【 H14-厚年3-A[改題]】では、
「配偶者、子、父母、祖父母」とあり、「孫」が抜けています。
つまり、配偶者、子、父母がなく、「孫」がいるのであれば、その孫が請求する
ことができます。
「孫」がなく、さらに、祖父母もいない場合に、はじめて兄弟姉妹が請求する
ことができます。
ですので、誤りです。

このような問題、慌てていると、抜けていることに気が付かないなんてことも
あり得るので、注意しましょう。
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厚年法H20-1-A

2020-08-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H20-1-A[改題]」です。


【 問 題 】

実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、重大な過失により、
その障害の程度を増進させたときは、当該障害厚生年金の額の
一部につき、その支給を停止し、又はその者の障害の程度が
現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、
当該障害厚生年金の額の改定を行うことができる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「一部につき、その支給を停止し、又は・・・額の改定を行うこと
ができる」とありますが、このような制限を行うのではありません。
障害厚生年金の受給権者が、重大な過失により、その障害の程度を
増進させたときは、職権による改定を行わないとされています


 誤り。

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