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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

リラックスしましょう

2020-08-21 05:00:02 | 社労士試験合格マニュアル
何事もうまくやろうとすると緊張します。
試験も同じで、
合格しようと考えれば考えるほど緊張が高まるということがあります。

ですので、
23日に試験を受ける方は、日に日に緊張が高まっているのではないでしょうか?

ある程度の緊張感は必要です。
ただ、緊張し過ぎは、マイナスになることもあります。

例えば、試験前日、緊張で眠れなくなってしまうなんてことになると、
試験日に、影響します。

ですので、できるだけリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)

ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。

あとは、「合格を信じる」のみです。
「合格する」という気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

それでは、皆さん、
試験、全力を尽くしてください (^^)v

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準備は前日までに

2020-08-21 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
令和2年度社会保険労務士試験を受験される方
試験は、2日後です。

勉強は試験直前まで続けるでしょうが、
当日の準備は、できていますか?

試験会場へ持って行くものなどは、当日の朝ではなく、
前日の夜までには、ちゃんと整えておきましょう。

で、試験当日は、とにかく試験に集中です。

そして、
ここまでやってきたこと、すべてを試験にぶつけましょう。

皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
それを試験にぶつけて、「合格」をつかみ取りましょう。

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厚年法H25-4-B

2020-08-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H25-4-B」です。


【 問 題 】

保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務
者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康
保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法
同条の規定による督促状により、これに代えることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

納付義務者が、健康保険法の規定によって督促を受ける者であるときは、
健康保険法の規定による督促状に「併記して発する」ことができると
されています。
健康保険法の規定による督促状をもって、厚生年金保険法の規定による
督促状に代えることはできません。


 誤り。 


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