今回は、令和1年-厚年法問9-D「脱退一時金」です。
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被保険者期間が6カ月以上ある日本国籍を有しない者は、所定の要件を満たす
場合に脱退一時金の支給を請求することができるが、かつて、脱退一時金を受給
した者が再入国し、適用事業所に使用され、再度、被保険者期間が6カ月以上と
なり、所定の要件を満たした場合であっても、再度、脱退一時金の支給を請求する
ことはできない。
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「脱退一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H16-2-E 】
日本に短期在留を繰り返す外国人の厚生年金保険の脱退一時金の支給要件には
回数に関する制限はない。
【 H24-4-C 】
日本に6カ月以上滞在する外国人は、厚生年金保険法附則第29条に定める
厚生年金保険の脱退一時金の支給要件を満たす限り、合計して被保険者期間
の区分の上限である36カ月に達するまでは、何度でも出国のつど脱退一時金
を受給することができる。
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脱退一時金の支給回数に関する問題です。
脱退一時金は、保険料の掛け捨て防止という観点から支給されるものです。
そのため、掛け捨てになるような状況があれば、そうならないよう支給する
ので、回数などに制限はありません。
所定の要件を満たせば、その都度支給を受けることができます。
ですので、【 H16-2-E 】の「支給要件には回数に関する制限はない」
というのは、そのとおりですから、正しいです。
一方、【 R1-9-D 】は、過去に脱退一時金を受給した者は、再度、脱退
一時金の支給を請求することはできないとしていて、支給回数に制限がある
内容なので、誤りです。
【 H24-4-C 】は、「合計して被保険者期間の区分の上限である36カ月
に達するまで」というように、やはり、支給回数に制限がある内容になって
います。
このような制限もありません。誤りです。
ちなみに、過去に脱退一時金の支給を受けた外国人の記録を長期にわたり
保存し、脱退一時金の支給の請求がある都度、全ての受給者の記録を確認す
るのは、事務負担が大きくなりすぎてしまいます。
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被保険者期間が6カ月以上ある日本国籍を有しない者は、所定の要件を満たす
場合に脱退一時金の支給を請求することができるが、かつて、脱退一時金を受給
した者が再入国し、適用事業所に使用され、再度、被保険者期間が6カ月以上と
なり、所定の要件を満たした場合であっても、再度、脱退一時金の支給を請求する
ことはできない。
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「脱退一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H16-2-E 】
日本に短期在留を繰り返す外国人の厚生年金保険の脱退一時金の支給要件には
回数に関する制限はない。
【 H24-4-C 】
日本に6カ月以上滞在する外国人は、厚生年金保険法附則第29条に定める
厚生年金保険の脱退一時金の支給要件を満たす限り、合計して被保険者期間
の区分の上限である36カ月に達するまでは、何度でも出国のつど脱退一時金
を受給することができる。
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脱退一時金の支給回数に関する問題です。
脱退一時金は、保険料の掛け捨て防止という観点から支給されるものです。
そのため、掛け捨てになるような状況があれば、そうならないよう支給する
ので、回数などに制限はありません。
所定の要件を満たせば、その都度支給を受けることができます。
ですので、【 H16-2-E 】の「支給要件には回数に関する制限はない」
というのは、そのとおりですから、正しいです。
一方、【 R1-9-D 】は、過去に脱退一時金を受給した者は、再度、脱退
一時金の支給を請求することはできないとしていて、支給回数に制限がある
内容なので、誤りです。
【 H24-4-C 】は、「合計して被保険者期間の区分の上限である36カ月
に達するまで」というように、やはり、支給回数に制限がある内容になって
います。
このような制限もありません。誤りです。
ちなみに、過去に脱退一時金の支給を受けた外国人の記録を長期にわたり
保存し、脱退一時金の支給の請求がある都度、全ての受給者の記録を確認す
るのは、事務負担が大きくなりすぎてしまいます。