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令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について

2020-08-02 05:00:01 | ニュース掲示板
7月22日に、厚生労働省が
「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について」
を公表しました。

これによると、
令和2年度地域別最低賃金額については、新型コロナウイルス感染症
拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、引上げ額の目安を
示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当
とされています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12604.html

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厚年法H26-5-C

2020-08-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H26-5-C」です。


【 問 題 】

加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金
を受給している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。
 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、配偶者に係る加給年金額は支給停止されます。
加給年金額の対象となっている配偶者が、
(1)老齢厚生年金(年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数
   が240以上[中高齢の期間短縮措置に該当するときはその期間
   以上]であるものに限ります)
(2)障害厚生年金
(3)障害基礎年金
(4)その他の年金たる給付のうち、老齢もしくは退職又は障害を支給
   事由とする給付であって政令で定めるもの
の支給を受けられる間は、配偶者に係る加給年金額が支給停止されます。
このうち障害厚生年金については、障害等級1級又は2級の場合に限らず、
3級の場合であっても、支給停止の対象となります。


 誤り。
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