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2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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一昨日から明日まで4連休という方が多いかと思います。
試験までの残り時間を考えると、この4連休は、できるだけ勉強ということで、
ひたすら勉強を進めているのではないでしょうか。
もしかしたら、連休だからということで、少し無理をして勉強を進めている
ということもありそうです。
そうすると、その影響で体調を崩してしまうということもあり得ます。
試験まで1カ月を切ったこの時期、
体調を崩してしまい、勉強を進められなくなってしまうというのは、
かなり厳しいことです。
ですので、勉強を進めなければいけないのはわかりますが、
体調管理には、十分気を付けて下さい。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
協会の理事長、理事及び監事の任期は( A )、協会の運営委員会の委員
の任期は( B )とされている。
被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日
から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、( C )
までの各月の標準報酬月額とする。
☆☆======================================================☆☆
令和元年度択一式「健康保険法」問1-D・問2-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 3年
B 2年
※AとBの「3年」と「2年」を逆にしないように。
C 翌年の8月
※出題時は「翌年の9月」とあり、誤りでした。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-厚年法問9-B「遺族厚生年金の失権」です。
☆☆======================================================☆☆
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、
16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達し
た日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生
し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳
に達したときに当該受給権は消滅する。
☆☆======================================================☆☆
「遺族厚生年金の失権」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H27-7-D[改題]】
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である老齢
厚生年金の受給権者が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者と
なった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるとき
であっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の
有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
【 H22-10-E[改題]】
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である老齢
厚生年金の受給権者が死亡したことにより当該死亡者の子または孫が遺族厚生
年金の受給権者となった場合において、当該子または孫が障害等級の3級に
該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月
31日が終了したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
【 H11-1-B 】
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が子又は孫であるとき、障害等級に該当
する障害の状態にある者が20歳に達したときに消滅する。
☆☆======================================================☆☆
障害の状態にある子や孫の失権に関する問題です。
子や孫が有する遺族厚生年金の受給権は、障害等級「1級又は2級」に該当
する障害の状態にある場合には、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了
しても消滅せず、20歳に達すると消滅します。
これは、20歳に達すると、自らの年金、20歳前の傷病による障害に基づく障害
基礎年金の支給を受けることができるようになるためです。
では、障害等級「3級」の場合ですが、18歳に達した日以後最初の3月31日
が終了したときに消滅します。この点は、遺族基礎年金の遺族となる子の障害
状態とバランスをとっているためです。
ですので、【 H27-7-D[改題]】と【 H22-10-E[改題]】は、正しいです。
【 H11-1-B 】では、「障害等級」とありますが、単に「障害等級」とある
場合、厚生年金保険では「3級」も含むため、必ずしも「1級又は2級」に該当
しているとはいえないので、誤りです。
【 R1-9-B 】は、前段は正しいですが、後段の18歳に達した日以後の
最初の3月31日が終了した後の扱いについて、20歳まで失権しない内容と
なっていますが、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した後は、
障害等級1級又は2級に該当しなくなれば、その時点で受給権は消滅するので、
誤りです。
それと、これらの問題では論点になっていませんが、当初、障害等級「3級」
の状態であっても、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでに、
障害等級「1級又は2級」に該当する障害の状態になっている場合には、18歳
に達した日以後の最初の3月31日が終了した時点では失権しないので、この
点、注意しておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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【 答え 】
A 3年
B 2年
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C 翌年の8月
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16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達し
た日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、
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し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳
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次の問題をみてください。
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【 H27-7-D[改題]】
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である老齢
厚生年金の受給権者が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者と
なった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるとき
であっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の
有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
【 H22-10-E[改題]】
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である老齢
厚生年金の受給権者が死亡したことにより当該死亡者の子または孫が遺族厚生
年金の受給権者となった場合において、当該子または孫が障害等級の3級に
該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月
31日が終了したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
【 H11-1-B 】
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が子又は孫であるとき、障害等級に該当
する障害の状態にある者が20歳に達したときに消滅する。
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障害の状態にある子や孫の失権に関する問題です。
子や孫が有する遺族厚生年金の受給権は、障害等級「1級又は2級」に該当
する障害の状態にある場合には、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了
しても消滅せず、20歳に達すると消滅します。
これは、20歳に達すると、自らの年金、20歳前の傷病による障害に基づく障害
基礎年金の支給を受けることができるようになるためです。
では、障害等級「3級」の場合ですが、18歳に達した日以後最初の3月31日
が終了したときに消滅します。この点は、遺族基礎年金の遺族となる子の障害
状態とバランスをとっているためです。
ですので、【 H27-7-D[改題]】と【 H22-10-E[改題]】は、正しいです。
【 H11-1-B 】では、「障害等級」とありますが、単に「障害等級」とある
場合、厚生年金保険では「3級」も含むため、必ずしも「1級又は2級」に該当
しているとはいえないので、誤りです。
【 R1-9-B 】は、前段は正しいですが、後段の18歳に達した日以後の
最初の3月31日が終了した後の扱いについて、20歳まで失権しない内容と
なっていますが、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した後は、
障害等級1級又は2級に該当しなくなれば、その時点で受給権は消滅するので、
誤りです。
それと、これらの問題では論点になっていませんが、当初、障害等級「3級」
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障害等級「1級又は2級」に該当する障害の状態になっている場合には、18歳
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