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雇用保険の基本手当日額の変更

2020-08-04 05:00:01 | 改正情報
令和2年8月1日から適用される
雇用保険の自動変更対象額などが公布され、
厚生労働省が、
「雇用保険の基本手当日額の変更」
について、発表しています。

賃金日額の下限額は2,574円

賃金日額の上限額は、
30歳未満:13,700円
30歳以上45歳未満:15,210円
45歳以上60歳未満:16,740円
60歳以上65歳未満:15,970円

となっています。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000654410.pdf


https://www.mhlw.go.jp/content/000654666.pdf



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厚年法H26-6-D

2020-08-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H26-6-D」です。


【 問 題 】

65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかった
者が、67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となった
場合、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることはできず、
65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

65歳で老齢厚生年金の受給権を取得した場合、66歳になるまで
の間に他の年金たる給付の受給権を得なければ、支給繰下げの申出
をすることができます。
設問では、「67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となった」
とあるので、支給繰下げの申出は可能です。
なお、支給繰下げの申出をした場合は、遺族厚生年金の支給事由が
生じた日において支給繰下げの申出があったものとみなされます。


 誤り。
 
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