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労働者災害補償保険法改正<通則関係・複数業務要因災害>

2020-10-07 05:00:01 | 改正情報

今回は「通則関係のうち複数業務要因災害」です。

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新労災法第7条第1項第2号に複数業務要因災害の定義を定めたものである。

従来は、労働者を使用する事業ごとに業務上の負荷を評価しており、仮に単独の
事業であれば業務災害と認定し得る業務上の負荷を複数の事業において受けてい
る場合には保険給付が行われず、労働者の稼得能力や遺族の被扶養利益の損失に
対する填補が不十分であった。

今般、業務災害には該当しないものの、各事業における業務上の負荷を総合的に
評価すれば労災認定される場合には、労働者の稼得能力や遺族の被扶養利益の損
失を填補する観点から複数業務要因災害という新たな保険給付が創設された。

ここで、「2以上の事業の業務を要因とする」とは、複数の事業での業務上の負
荷を総合的に評価して当該業務と負傷、疾病、障害又は死亡(以下「傷病等」と
いう。)の間に因果関係が認められることをいう。

なお、業務災害の認定に関する取扱いは従来のとおりであり、複数事業労働者に
対して業務災害として保険給付を行う場合を除き、複数業務要因災害に該当する
か否かの判断を行うものである。

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労基法H23-7-E

2020-10-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H23-7-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を
請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない旨規定
しているが、その趣旨は、当該労働者が当該休暇の請求をすること
によりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労働契約
上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、
同条は当該休暇が有給であることまでをも保障したものではないと
するのが最高裁判所の判例である。

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【 解 説 】

生理日の就業が著しく困難な女性に係る休暇中の賃金は、労働契約、
労働協約又は就業規則で定めるところによって支給しても、しなく
ても差し支えない(当事者の自由)とされています。


 正しい。 
 
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