今回は「通則関係のうち複数業務要因災害」です。
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新労災法第7条第1項第2号に複数業務要因災害の定義を定めたものである。
従来は、労働者を使用する事業ごとに業務上の負荷を評価しており、仮に単独の
事業であれば業務災害と認定し得る業務上の負荷を複数の事業において受けてい
る場合には保険給付が行われず、労働者の稼得能力や遺族の被扶養利益の損失に
対する填補が不十分であった。
今般、業務災害には該当しないものの、各事業における業務上の負荷を総合的に
評価すれば労災認定される場合には、労働者の稼得能力や遺族の被扶養利益の損
失を填補する観点から複数業務要因災害という新たな保険給付が創設された。
ここで、「2以上の事業の業務を要因とする」とは、複数の事業での業務上の負
荷を総合的に評価して当該業務と負傷、疾病、障害又は死亡(以下「傷病等」と
いう。)の間に因果関係が認められることをいう。
なお、業務災害の認定に関する取扱いは従来のとおりであり、複数事業労働者に
対して業務災害として保険給付を行う場合を除き、複数業務要因災害に該当する
か否かの判断を行うものである。