今回は、令和2年-労基法問6-A「労働時間」です。
☆☆======================================================☆☆
運転手が2名乗り込んで、1名が往路を全部運転し、もう1名が復路を全部運転
することとする場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は
労働時間に当たる。
☆☆======================================================☆☆
「労働時間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H28-4-A 】
労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」
とするのが、最高裁判所の判例である。
【 H20-4-A 】
労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に
置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、就業規則、
労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高裁判所の判例で
ある。
【 H14-4-A 】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者
の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に
定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより
決定されるべきものではない。
【 H22-4-A 】
ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠時間
についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働準基法上の労働
時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。
【 H19-5-B 】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれ
ている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働
時間に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間におい
て使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かに
より客観的に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例である。
【 H26-5-D 】
労働基準法第32条にいう「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもと
にあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件
とはしない。したがって、例えば、運転手が2名乗り込んで交替で運転に当たる
場合において運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠をとっているときで
あってもそれは「労働」であり、その状態にある時間は労働基準法上の労働時間
である。
【 H30-1-イ 】
貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転
しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないこと
が認められている。
☆☆======================================================☆☆
「労働時間」に関する判例や通達からの出題です。
【 H28-4-A 】、【 H20-4-A 】、【 H14-4-A 】、【 H19-5-B 】
では、労働時間とは、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」
としています。
この部分は、そのとおりです。
使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間になります。
たとえば、就業規則に、始業時刻が9時、終業時刻が18時、12時から13時
まで休憩と定められていた場合、その間の8時間だけが労働時間になる、とは
限らないということです。
実際に、その時間を超えて、使用者の指揮命令下に置かれているのであれば、
その超えた時間も労働時間となります。
ですので、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとする」
とある【 H20-4-A 】は、誤りです。
これに対して、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきもの
ではない」としている【 H14-4-A 】、
「使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かに
より客観的に定まる」としている【 H28-4-A 】と【 H19-5-B 】、
この3問は、いずれも正しいです。
そこで、
【 H22-4-A 】ですが、
「労働からの解放が保障されていない」場合は、「労働時間に当たる」としてい
ます。
「労働からの解放が保障されていない」というのは、使用者の指揮命令下に置かれ
ている状態ですので、やはり、労働時間となります。
ですので、【 H22-4-A 】も正しいです。
ちなみに、
仮眠時間って寝ている時間です。寝ていても労働時間になるというと、
違和感を持つ人もいるかもしれません・・・
仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを
義務づけられているような場合には、仮眠時間は全体として労働からの解放
が保障されているとはいえないので、労働時間に当たるとされています。
それと、【 H26-5-D 】では、「労働」とはどういうものなのかを挙げつつ、
具体例を示していますが、この具体例は、
【 H30-1-イ 】と【 R2-6-A 】でも出題されています。
で、【 H26-5-D 】と【 R2-6-A 】では「労働時間である」としているの
に対して、【 H30-1-イ 】では「労働時間としないことが認められている」と
しています。
【 H26-5-D 】と【 R2-6-A 】が正しくて、【 H30-1-イ 】は誤りです。
「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実
に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしていません。
ですので、休息中や仮眠中も、「労働」となり得るのです。
☆☆======================================================☆☆
運転手が2名乗り込んで、1名が往路を全部運転し、もう1名が復路を全部運転
することとする場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は
労働時間に当たる。
☆☆======================================================☆☆
「労働時間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H28-4-A 】
労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」
とするのが、最高裁判所の判例である。
【 H20-4-A 】
労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に
置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、就業規則、
労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高裁判所の判例で
ある。
【 H14-4-A 】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者
の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に
定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより
決定されるべきものではない。
【 H22-4-A 】
ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠時間
についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働準基法上の労働
時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。
【 H19-5-B 】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれ
ている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働
時間に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間におい
て使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かに
より客観的に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例である。
【 H26-5-D 】
労働基準法第32条にいう「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもと
にあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件
とはしない。したがって、例えば、運転手が2名乗り込んで交替で運転に当たる
場合において運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠をとっているときで
あってもそれは「労働」であり、その状態にある時間は労働基準法上の労働時間
である。
【 H30-1-イ 】
貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転
しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないこと
が認められている。
☆☆======================================================☆☆
「労働時間」に関する判例や通達からの出題です。
【 H28-4-A 】、【 H20-4-A 】、【 H14-4-A 】、【 H19-5-B 】
では、労働時間とは、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」
としています。
この部分は、そのとおりです。
使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間になります。
たとえば、就業規則に、始業時刻が9時、終業時刻が18時、12時から13時
まで休憩と定められていた場合、その間の8時間だけが労働時間になる、とは
限らないということです。
実際に、その時間を超えて、使用者の指揮命令下に置かれているのであれば、
その超えた時間も労働時間となります。
ですので、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとする」
とある【 H20-4-A 】は、誤りです。
これに対して、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきもの
ではない」としている【 H14-4-A 】、
「使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かに
より客観的に定まる」としている【 H28-4-A 】と【 H19-5-B 】、
この3問は、いずれも正しいです。
そこで、
【 H22-4-A 】ですが、
「労働からの解放が保障されていない」場合は、「労働時間に当たる」としてい
ます。
「労働からの解放が保障されていない」というのは、使用者の指揮命令下に置かれ
ている状態ですので、やはり、労働時間となります。
ですので、【 H22-4-A 】も正しいです。
ちなみに、
仮眠時間って寝ている時間です。寝ていても労働時間になるというと、
違和感を持つ人もいるかもしれません・・・
仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを
義務づけられているような場合には、仮眠時間は全体として労働からの解放
が保障されているとはいえないので、労働時間に当たるとされています。
それと、【 H26-5-D 】では、「労働」とはどういうものなのかを挙げつつ、
具体例を示していますが、この具体例は、
【 H30-1-イ 】と【 R2-6-A 】でも出題されています。
で、【 H26-5-D 】と【 R2-6-A 】では「労働時間である」としているの
に対して、【 H30-1-イ 】では「労働時間としないことが認められている」と
しています。
【 H26-5-D 】と【 R2-6-A 】が正しくて、【 H30-1-イ 】は誤りです。
「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実
に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしていません。
ですので、休息中や仮眠中も、「労働」となり得るのです。