K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和2年人事院勧告

2020-10-11 05:00:01 | ニュース掲示板
10月7日に、令和2年人事院勧告が行われました。

この勧告のポイントは、下記のとおりです。
・民間の支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.05月分引き下げ、
 4.45月に改定(現行4.50月)
・民間の支給状況等を踏まえ、期末手当の支給月数に反映

詳細は 
https://www.jinji.go.jp/kankoku/r2/r2_top.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法H16-7-D

2020-10-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H16-7-D」です。


【 問 題 】

就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が
1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならず、
もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合において
も、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばすことはできない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

制裁規定の制限に規定する限度を超えた減給の制裁はできませんが、
その超える部分を次期の賃金支払期に繰り越すことができます。


 誤り。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする