今回は「業務災害に関する保険給付関係」です。
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業務災害に関する保険給付については、原則として従来と取扱いが変わるもので
はないが、複数事業労働者に関する保険給付に係る給付基礎日額については、複数
事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算する
こととなる。
これに伴い、一の事業場において有給休暇を取得するなどして一部の賃金を受け
つつ、他の事業場において負傷又は疾病により無給での休業をして「賃金を受け
ない日」に該当する場合があり得る。複数事業労働者に対する稼得能力の塡補の
観点からは、一の事業場で有給休暇の取得により賃金を受けている場合であっても、
他の事業場における無給での休業に対し、休業補償給付が支払われることが適切
であることから、所定労働時間のうちその一部についてのみ労働する日に加えて、
同じくその一部についてのみ賃金が支払われる休暇が新たに規定されたものである。
また、複数事業労働者が保険給付の請求を行う際には、給付基礎日額の算定等に
影響があることから、複数事業労働者であるか否かを記載させるとともに、業務上
の事由による傷病等が発生した事業場を除く事業場(以下「非災害発生事業場」
という。)であっても賃金等について証明を受けることとした。