今回は「複数業務要因災害に関する保険給付関係・保険給付の種類等」です。
☆☆======================================================☆☆
複数業務要因災害に関する保険給付は、新労災法第20 条の2に規定されている
とおり、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者
障害給付、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者
傷病年金及び複数事業労働者介護給付であり、これらの給付はそれぞれ業務災害
に関する療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、
傷病補償年金及び介護補償給付又は通勤災害に関する療養給付、休業給付、障害
給付、遺族給付、葬祭給付、傷病年金及び介護給付と同一内容であり、その給付
内容、受給権者、他の社会保険による給付との調整等も業務災害又は通勤災害の
場合と同様である。
このため業務災害及び通勤災害に関する保険給付について療養(補償)給付のよう
に略称していたものについては、今後、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害
に関する保険給付をまとめて療養(補償)等給付のように略称するものとする。