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労働者災害補償保険法改正<複数業務要因災害に関する保険給付関係・保険給付の種類等>

2020-10-28 05:00:01 | 改正情報

今回は「複数業務要因災害に関する保険給付関係・保険給付の種類等」です。

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複数業務要因災害に関する保険給付は、新労災法第20 条の2に規定されている
とおり、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者
障害給付、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者
傷病年金及び複数事業労働者介護給付であり、これらの給付はそれぞれ業務災害
に関する療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、
傷病補償年金及び介護補償給付又は通勤災害に関する療養給付、休業給付、障害
給付、遺族給付、葬祭給付、傷病年金及び介護給付と同一内容であり、その給付
内容、受給権者、他の社会保険による給付との調整等も業務災害又は通勤災害の
場合と同様である。

このため業務災害及び通勤災害に関する保険給付について療養(補償)給付のよう
に略称していたものについては、今後、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害
に関する保険給付をまとめて療養(補償)等給付のように略称するものとする。

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安衛法H27-8-C

2020-10-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法H27-8-C」です。


【 問 題 】

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が
同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止
するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視
しなければならない。

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【 解 説 】

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が
同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止
するため、「作業場所を巡視すること」に関する必要な措置を講じ
なければなりません。
この巡視については、毎作業日に少なくとも1回、これを行わな
ければならないとされています。


 誤り。 

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