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■□ 2020.10.3
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No879
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 労働者災害補償保険法改正<通則関係・複数業務要因災害>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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9月30日に、試験センターが
「令和2年社会保険労務士試験に係る問題誤りについて」
を発表しました↓。
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/05/mondai_ayamari.pdf
これによれば、
択一式「労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)」
の問6について、本来正答とされるべき選択肢(D)について、その記載された
内容から正誤の判定を行うことが困難であったと判断し、その採点に当たっては、
受験者全員を正答とする。
とのことです。
この扱いは、基準点の影響を及ぼすことがあるでしょう。
全員が正答とされれば、受験者の平均点が上がります。
その上がり方にもよりますが、結果として、基準点が1点上がるということ
が考えられます。
ちなみに、基準点は、基本的には、
前年度の平均点との差を少数第1位まで算出し、それを四捨五入し換算した
点数に応じて前年度の合格基準点を上げ下げします(例えば、差が-1.4点
なら1点下げ、+1.6点なら2点上げます)。
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└■ 2 労働者災害補償保険法改正<通則関係・複数業務要因災害>
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今回は「通則関係のうち複数業務要因災害」です。
☆☆======================================================☆☆
新労災法第7条第1項第2号に複数業務要因災害の定義を定めたものである。
従来は、労働者を使用する事業ごとに業務上の負荷を評価しており、仮に単独の
事業であれば業務災害と認定し得る業務上の負荷を複数の事業において受けてい
る場合には保険給付が行われず、労働者の稼得能力や遺族の被扶養利益の損失に
対する填補が不十分であった。
今般、業務災害には該当しないものの、各事業における業務上の負荷を総合的に
評価すれば労災認定される場合には、労働者の稼得能力や遺族の被扶養利益の損
失を填補する観点から複数業務要因災害という新たな保険給付が創設された。
ここで、「2以上の事業の業務を要因とする」とは、複数の事業での業務上の負
荷を総合的に評価して当該業務と負傷、疾病、障害又は死亡(以下「傷病等」と
いう。)の間に因果関係が認められることをいう。
なお、業務災害の認定に関する取扱いは従来のとおりであり、複数事業労働者に
対して業務災害として保険給付を行う場合を除き、複数業務要因災害に該当する
か否かの判断を行うものである。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-労基法問6-D「割増賃金」です。
☆☆======================================================☆☆
労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働
時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について
定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない
違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項
により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条
第1号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。
☆☆======================================================☆☆
「割増賃金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H23-4-E 】
労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働
をさせた場合においても、使用者は、同法第37条第1項に定める割増賃金の支払
義務を免れない。
【 H18-5-B 】
労働基準法第37条には、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働
時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働
については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下
の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければ
ならない」と規定されていることから、同法第37条に規定する割増賃金は、同法
第33条又は第36条第1項の規定に基づき労働時間を延長し、又は休日に労働さ
せた場合に支払うべきものであって、これらの規定による手続を必要とする時間
外又は休日の労働であっても、これらの規定による手続をとらずに行われたもの
に対しては割増賃金の支払の必要はない。
【 H10-4-B 】
労働基準法第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は第36条の規定に
基づき労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払うべきものであって、
違法に時間外又は休日の労働を行わせた使用者には割増賃金の支払義務はない、
というのが最高裁判所の判例の考え方である。
☆☆======================================================☆☆
「割増賃金」に関する問題です。
違法な時間外労働や休日労働であっても割増賃金の支払が必要かどうかという
のが論点の問題です。
この論点は、【 H18-5-B 】や【 R2-6-D 】の問題文に記載されて
いる法37条において
「第33条又は前条(36条)第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に
労働させた場合」
という記述があるので、そうじゃない時間外労働や休日労働、つまり、違法な
ものなら、支払は不要なのでは?
なんて思わせようとして出題しているのでしょうが・・・・・
もし、違法な時間外労働や休日労働なら、割増賃金の支払が必要ないなんてこと
ですと・・・わざわざ労働基準法の規定に基づいて36協定を締結したりなんて
こと、しなくなってしまいます。
ですから、
時間外労働や休日労働が違法な場合であっても、時間外労働又は休日労働をさせた
という事実があれば、使用者は、その労働に対する割増賃金を支払わなければなり
ません。
ということで、
【 H23-4-E 】は正しいですが、
【 H18-5-B 】と【 H10-4-B 】は誤りです。
【 R2-6-D 】は、「割増賃金の支払義務」に加えて、支払わない場合の罰則
の有無を論点にしています。
時間外又は休日の労働を行わせた場合には罰則が科されることになっている
ので、違法に時間外又は休日の労働を行わせた場合にも、当然、罰則が適用
されます。
正しいです。
なお、最高裁判所の判例では、
適法な時間外労働等について割増賃金支払義務があるならば、違法な時間外
労働等の場合には一層強い理由でその支払義務あるものと解すべきは事理
の当然とすべきであるから法37条1項は右の条件が充足された場合たると
否とにかかわらず、時間外労働等に対し割増賃金支払義務を認めた趣旨と
解するを相当とする。
果してそうだとすれば、右割増賃金の支払義務の履行を確保しようとする法
119条1号の罰則は、時間外労働等が適法たると違法たるとを問わず適用ある
ものと解すべきは条理上当然である
と判示しています。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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9月30日に、試験センターが
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これによれば、
択一式「労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)」
の問6について、本来正答とされるべき選択肢(D)について、その記載された
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全員が正答とされれば、受験者の平均点が上がります。
その上がり方にもよりますが、結果として、基準点が1点上がるということ
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ちなみに、基準点は、基本的には、
前年度の平均点との差を少数第1位まで算出し、それを四捨五入し換算した
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└■ 2 労働者災害補償保険法改正<通則関係・複数業務要因災害>
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今回は「通則関係のうち複数業務要因災害」です。
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新労災法第7条第1項第2号に複数業務要因災害の定義を定めたものである。
従来は、労働者を使用する事業ごとに業務上の負荷を評価しており、仮に単独の
事業であれば業務災害と認定し得る業務上の負荷を複数の事業において受けてい
る場合には保険給付が行われず、労働者の稼得能力や遺族の被扶養利益の損失に
対する填補が不十分であった。
今般、業務災害には該当しないものの、各事業における業務上の負荷を総合的に
評価すれば労災認定される場合には、労働者の稼得能力や遺族の被扶養利益の損
失を填補する観点から複数業務要因災害という新たな保険給付が創設された。
ここで、「2以上の事業の業務を要因とする」とは、複数の事業での業務上の負
荷を総合的に評価して当該業務と負傷、疾病、障害又は死亡(以下「傷病等」と
いう。)の間に因果関係が認められることをいう。
なお、業務災害の認定に関する取扱いは従来のとおりであり、複数事業労働者に
対して業務災害として保険給付を行う場合を除き、複数業務要因災害に該当する
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-労基法問6-D「割増賃金」です。
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労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働
時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について
定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない
違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項
により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条
第1号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。
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「割増賃金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H23-4-E 】
労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働
をさせた場合においても、使用者は、同法第37条第1項に定める割増賃金の支払
義務を免れない。
【 H18-5-B 】
労働基準法第37条には、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働
時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働
については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下
の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければ
ならない」と規定されていることから、同法第37条に規定する割増賃金は、同法
第33条又は第36条第1項の規定に基づき労働時間を延長し、又は休日に労働さ
せた場合に支払うべきものであって、これらの規定による手続を必要とする時間
外又は休日の労働であっても、これらの規定による手続をとらずに行われたもの
に対しては割増賃金の支払の必要はない。
【 H10-4-B 】
労働基準法第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は第36条の規定に
基づき労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払うべきものであって、
違法に時間外又は休日の労働を行わせた使用者には割増賃金の支払義務はない、
というのが最高裁判所の判例の考え方である。
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「割増賃金」に関する問題です。
違法な時間外労働や休日労働であっても割増賃金の支払が必要かどうかという
のが論点の問題です。
この論点は、【 H18-5-B 】や【 R2-6-D 】の問題文に記載されて
いる法37条において
「第33条又は前条(36条)第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に
労働させた場合」
という記述があるので、そうじゃない時間外労働や休日労働、つまり、違法な
ものなら、支払は不要なのでは?
なんて思わせようとして出題しているのでしょうが・・・・・
もし、違法な時間外労働や休日労働なら、割増賃金の支払が必要ないなんてこと
ですと・・・わざわざ労働基準法の規定に基づいて36協定を締結したりなんて
こと、しなくなってしまいます。
ですから、
時間外労働や休日労働が違法な場合であっても、時間外労働又は休日労働をさせた
という事実があれば、使用者は、その労働に対する割増賃金を支払わなければなり
ません。
ということで、
【 H23-4-E 】は正しいですが、
【 H18-5-B 】と【 H10-4-B 】は誤りです。
【 R2-6-D 】は、「割増賃金の支払義務」に加えて、支払わない場合の罰則
の有無を論点にしています。
時間外又は休日の労働を行わせた場合には罰則が科されることになっている
ので、違法に時間外又は休日の労働を行わせた場合にも、当然、罰則が適用
されます。
正しいです。
なお、最高裁判所の判例では、
適法な時間外労働等について割増賃金支払義務があるならば、違法な時間外
労働等の場合には一層強い理由でその支払義務あるものと解すべきは事理
の当然とすべきであるから法37条1項は右の条件が充足された場合たると
否とにかかわらず、時間外労働等に対し割増賃金支払義務を認めた趣旨と
解するを相当とする。
果してそうだとすれば、右割増賃金の支払義務の履行を確保しようとする法
119条1号の罰則は、時間外労働等が適法たると違法たるとを問わず適用ある
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