今回は、令和2年-安衛法問8-A「長時間労働者に対する面接指導」です。
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事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働
者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。
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「長時間労働者に対する面接指導」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H25-8-A[改題]】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働
者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全衛生規則で定める
ところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
【 H21-9-A[改題]】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働
者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。
【 H18-選択[改題]】
労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き1週間
当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1カ月当たり
80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、当該労働者の
申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、
これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう)を行わなければならない。
また、労働安全衛生規則第52条の3第4項においては、産業医は、当該労働者
に対して、当該申出を行うよう( E )することができる旨規定されている。
【 H19-10-A 】
労働安全衛生法第66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者に対する面接
指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を
行うよう勧奨することができる。
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「長時間労働者に対する面接指導」に関する問題です。
【 R2-8-A 】、【 H25-8-A[改題]】、【 H21-9-A[改題]】は、
長時間労働者に対する面接指導の実施に関する問題で、対象となる労働者の
要件を論点にしています。
この要件の1つに「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合
におけるその超えた時間」があります、
この時間を【 R2-8-A 】では「60時間」、
【 H25-8-A[改題]】と【 H21-9-A[改題]】では「80時間」として
います。
正しいのは「80時間」です。
面接指導の対象となる労働者は、「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて
労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労
の蓄積が認められる労働者」です。
したがって、【 R2-8-A 】は誤りで、
【 H25-8-A[改題]】と【 H21-9-A[改題]】は、この点は正しいです。
そこで、この要件に該当する労働者すべてについて、事業者が面接指導を行わな
ければならないのかといえば、そうではありません。
労働者本人の申出があった場合に、事業者が行わなければならないものです。
そのため、「本人の申出の有無にかかわらず」とある【 H21-9-A[改題]】は
誤りです。
【 H25-8-A[改題]】には、申出について、直接的記述はありませんが、
「労働安全衛生規則で定めるところにより」とあります。
申出に基づき行うことは、労働安全衛生規則に規定されているので、正しいと
判断して構わないことになります。
申出に基づくという点、
労働者の申出の有無にかかわらず要件に該当する労働者に対して行わなければ
ならない「研究開発に係る業務に従事する労働者に対する面接指導」とは違って
いるので、注意しておきましょう。
【 H18-選択[改題]】と【 H19-10-A 】は、論点が異なります。
前述したように、長時間労働者に対する面接指導は、労働者の申出により行われる
のですが、労働者は、言い出し難いということがあります。
そうなると、要件に該当していたとしても申出をしないということが考えられます。
そこで、産業医が、労働者に対して
「面接指導の申出を行うよう勧奨することができる」
ようにしています。
産業医に勧奨されたということですと、申出がしやすくなりますから。
ということで、【 H19-10-A 】は正しく、
【 H18-選択[改題]】の答えは「勧奨」です。
【 H18-選択[改題]】では、面接指導の要件の部分は、問題文にありますが、
空欄はありません。
ただ、今後、「80時間」とか、「疲労の蓄積」なんて部分が空欄になるってことも
あり得るので、出題されたときは、確実に空欄を埋められるようにしておきましょう。
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事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働
者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。
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「長時間労働者に対する面接指導」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H25-8-A[改題]】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働
者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全衛生規則で定める
ところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
【 H21-9-A[改題]】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働
者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。
【 H18-選択[改題]】
労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き1週間
当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1カ月当たり
80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、当該労働者の
申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、
これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう)を行わなければならない。
また、労働安全衛生規則第52条の3第4項においては、産業医は、当該労働者
に対して、当該申出を行うよう( E )することができる旨規定されている。
【 H19-10-A 】
労働安全衛生法第66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者に対する面接
指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を
行うよう勧奨することができる。
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「長時間労働者に対する面接指導」に関する問題です。
【 R2-8-A 】、【 H25-8-A[改題]】、【 H21-9-A[改題]】は、
長時間労働者に対する面接指導の実施に関する問題で、対象となる労働者の
要件を論点にしています。
この要件の1つに「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合
におけるその超えた時間」があります、
この時間を【 R2-8-A 】では「60時間」、
【 H25-8-A[改題]】と【 H21-9-A[改題]】では「80時間」として
います。
正しいのは「80時間」です。
面接指導の対象となる労働者は、「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて
労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労
の蓄積が認められる労働者」です。
したがって、【 R2-8-A 】は誤りで、
【 H25-8-A[改題]】と【 H21-9-A[改題]】は、この点は正しいです。
そこで、この要件に該当する労働者すべてについて、事業者が面接指導を行わな
ければならないのかといえば、そうではありません。
労働者本人の申出があった場合に、事業者が行わなければならないものです。
そのため、「本人の申出の有無にかかわらず」とある【 H21-9-A[改題]】は
誤りです。
【 H25-8-A[改題]】には、申出について、直接的記述はありませんが、
「労働安全衛生規則で定めるところにより」とあります。
申出に基づき行うことは、労働安全衛生規則に規定されているので、正しいと
判断して構わないことになります。
申出に基づくという点、
労働者の申出の有無にかかわらず要件に該当する労働者に対して行わなければ
ならない「研究開発に係る業務に従事する労働者に対する面接指導」とは違って
いるので、注意しておきましょう。
【 H18-選択[改題]】と【 H19-10-A 】は、論点が異なります。
前述したように、長時間労働者に対する面接指導は、労働者の申出により行われる
のですが、労働者は、言い出し難いということがあります。
そうなると、要件に該当していたとしても申出をしないということが考えられます。
そこで、産業医が、労働者に対して
「面接指導の申出を行うよう勧奨することができる」
ようにしています。
産業医に勧奨されたということですと、申出がしやすくなりますから。
ということで、【 H19-10-A 】は正しく、
【 H18-選択[改題]】の答えは「勧奨」です。
【 H18-選択[改題]】では、面接指導の要件の部分は、問題文にありますが、
空欄はありません。
ただ、今後、「80時間」とか、「疲労の蓄積」なんて部分が空欄になるってことも
あり得るので、出題されたときは、確実に空欄を埋められるようにしておきましょう。