K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

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881号

2020-10-24 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2020.10.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No881
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働者災害補償保険法改正<業務災害に関する保険給付関係>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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└■ 2 労働者災害補償保険法改正<業務災害に関する保険給付関係>
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今回は「業務災害に関する保険給付関係」です。

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業務災害に関する保険給付については、原則として従来と取扱いが変わるもので
はないが、複数事業労働者に関する保険給付に係る給付基礎日額については、複数
事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算する
こととなる。
これに伴い、一の事業場において有給休暇を取得するなどして一部の賃金を受け
つつ、他の事業場において負傷又は疾病により無給での休業をして「賃金を受け
ない日」に該当する場合があり得る。複数事業労働者に対する稼得能力の塡補の
観点からは、一の事業場で有給休暇の取得により賃金を受けている場合であっても、
他の事業場における無給での休業に対し、休業補償給付が支払われることが適切
であることから、所定労働時間のうちその一部についてのみ労働する日に加えて、
同じくその一部についてのみ賃金が支払われる休暇が新たに規定されたものである。

また、複数事業労働者が保険給付の請求を行う際には、給付基礎日額の算定等に
影響があることから、複数事業労働者であるか否かを記載させるとともに、業務上
の事由による傷病等が発生した事業場を除く事業場(以下「非災害発生事業場」
という。)であっても賃金等について証明を受けることとした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-安衛法問8-A「長時間労働者に対する面接指導」です。

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事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働
者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「長時間労働者に対する面接指導」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【 H25-8-A[改題]】

事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働
者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全衛生規則で定める
ところにより、医師による面接指導を行わなければならない。


【 H21-9-A[改題]】

事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働
者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。


【 H18-選択[改題]】

労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き1週間
当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1カ月当たり
80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、当該労働者の
申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、
これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう)を行わなければならない。
また、労働安全衛生規則第52条の3第4項においては、産業医は、当該労働者
に対して、当該申出を行うよう( E )することができる旨規定されている。


【 H19-10-A 】

労働安全衛生法第66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者に対する面接
指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を
行うよう勧奨することができる。


☆☆======================================================☆☆


「長時間労働者に対する面接指導」に関する問題です。

【 R2-8-A 】、【 H25-8-A[改題]】、【 H21-9-A[改題]】は、
長時間労働者に対する面接指導の実施に関する問題で、対象となる労働者の
要件を論点にしています。

この要件の1つに「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合
におけるその超えた時間」があります、
この時間を【 R2-8-A 】では「60時間」、
【 H25-8-A[改題]】と【 H21-9-A[改題]】では「80時間」として
います。
正しいのは「80時間」です。
面接指導の対象となる労働者は、「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて
労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労
の蓄積が認められる労働者」です。
したがって、【 R2-8-A 】は誤りで、
【 H25-8-A[改題]】と【 H21-9-A[改題]】は、この点は正しいです。

そこで、この要件に該当する労働者すべてについて、事業者が面接指導を行わな
ければならないのかといえば、そうではありません。
労働者本人の申出があった場合に、事業者が行わなければならないものです。
そのため、「本人の申出の有無にかかわらず」とある【 H21-9-A[改題]】は
誤りです。

【 H25-8-A[改題]】には、申出について、直接的記述はありませんが、
「労働安全衛生規則で定めるところにより」とあります。
申出に基づき行うことは、労働安全衛生規則に規定されているので、正しいと
判断して構わないことになります。

申出に基づくという点、
労働者の申出の有無にかかわらず要件に該当する労働者に対して行わなければ
ならない「研究開発に係る業務に従事する労働者に対する面接指導」とは違って
いるので、注意しておきましょう。


【 H18-選択[改題]】と【 H19-10-A 】は、論点が異なります。

前述したように、長時間労働者に対する面接指導は、労働者の申出により行われる
のですが、労働者は、言い出し難いということがあります。
そうなると、要件に該当していたとしても申出をしないということが考えられます。
そこで、産業医が、労働者に対して
「面接指導の申出を行うよう勧奨することができる」
ようにしています。
産業医に勧奨されたということですと、申出がしやすくなりますから。

ということで、【 H19-10-A 】は正しく、
【 H18-選択[改題]】の答えは「勧奨」です。

【 H18-選択[改題]】では、面接指導の要件の部分は、問題文にありますが、
空欄はありません。
ただ、今後、「80時間」とか、「疲労の蓄積」なんて部分が空欄になるってことも
あり得るので、出題されたときは、確実に空欄を埋められるようにしておきましょう。


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              加藤 光大
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安衛法H26-9-ウ

2020-10-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法H26-9-ウ」です。


【 問 題 】

事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、
労働安全衛生法第13条第1項に定める労働者の健康管理等(以下
本問において「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な
医学に関する知識を有する医師又は労働者の健康管理等を行うのに
必要な知識を有する保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を
行わせるように努めなければならない。

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【 解 説 】

産業医の選任義務がない事業場(使用労働者数が50人未満の事業場)
についても、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する
知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に、健康管理等
の全部又は一部を行わせるように努めなければならない、とされ
ています。


 正しい。
 
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