日本年金機構が、
20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等に関して、
20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得の確認が
必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は『8月分から翌年7月分まで』
とされていますが、年金制度の改正により、令和3年度から『10月分から翌年
9月分まで』に変更されることとなることを周知しています。
なお、この改正により、令和2年度の支給対象期間(全額支給停止の場合は
支給停止期間)は、『令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)』
となります。
詳細は
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html
20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等に関して、
20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得の確認が
必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は『8月分から翌年7月分まで』
とされていますが、年金制度の改正により、令和3年度から『10月分から翌年
9月分まで』に変更されることとなることを周知しています。
なお、この改正により、令和2年度の支給対象期間(全額支給停止の場合は
支給停止期間)は、『令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)』
となります。
詳細は
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html