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20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等

2020-10-01 05:00:01 | 改正情報
日本年金機構が、
20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等に関して、
20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得の確認が
必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は『8月分から翌年7月分まで』
とされていますが、年金制度の改正により、令和3年度から『10月分から翌年
9月分まで』に変更されることとなることを周知しています。
なお、この改正により、令和2年度の支給対象期間(全額支給停止の場合は
支給停止期間)は、『令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)』
となります。

詳細は 
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html



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労基法H26-5-C

2020-10-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H26-5-C」です。


【 問 題 】

労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1カ月単位の変形労働
時間制については、いわゆる労使協定又は就業規則その他これに
準ずるものにより同条記載の一定事項について定めをすることが
要件とされており、同法第38条の4に定めるいわゆる労使委員会
の委員の5分の4以上の多数による議決による決議によってこれ
を行うことは認められていない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

1カ月単位の変形労働時間制は、労使委員会の委員の5分の4以上
の多数による議決による決議(代替決議)によって採用することが
できます。


 誤り。
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