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最近の統計調査結果(2020年9月)

2020-10-08 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が
労働経済9月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2020/202009.html

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労基法H23-6-C

2020-10-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H23-6-C」です。


【 問 題 】

労働協約において稼働率80%以下の労働者を賃上げ対象から除外
する旨の規定を定めた場合に、当該稼働率の算定に当たり労働
災害による休業を不就労期間とすることは、経済的合理性を有し
ており、有効であるとするのが最高裁判所の判例である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

前年の稼働率が80%以下の従業員を翌年度の賃金引上げの対象者
から除外する旨の労働協約条項について、労働者に保障している
労働基準法又は労働組合法上の権利に基づく不就労(年次有給休暇、
産前・産後休業、育児時間、労働災害による休業等)を稼働率算定
の基礎することは、その権利の行使を抑制し、ひいては労働者に
各権利を保障しているという法律の趣旨を実質的に失わせるもので
あるため、「公序に反し無効である」とされています。


 誤り。 

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