労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2022年11月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2022/202211.html
労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2022年11月公表分を取りまとめたものを
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https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2022/202211.html
今日の過去問は「雇保法H28-3-オ」です。
【 問 題 】
受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような
派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」し
ていた期間となる。
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【 解 説 】
就職とは雇用関係に入るものはもちろん、請負、委任により常時
労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、
原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満で
あっても被保険者となる場合を含みます) をいい、現実の収入
の有無を問いません。
ですので、被保険者とならないような就労であっても、「就職」
していたと扱われることがあり、設問の場合は、「就職」していた
期間となります。
なお、設問のような派遣就業を行った場合は、実際に就労した日
だけを「就職」していたとするのではなく、雇用契約期間が「就職」
していた期間となります。 正しい。