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■□ 2022.12.3
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No992
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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12月になりました。
今年も残り少なくなってきましたが、
年末まで、なにかと慌ただしいという方、多いのではないでしょうか。
仕事が忙しいうえに、大掃除、忘年会などの人との付き合いなどあれこれと
続くなんてこともあるでしょう、
そうなると、勉強時間の確保が難しく、
勉強が進まないということになりそうです。
そのような中でも、隙間時間などをうまく活用して、少しでもよいので、
勉強を進めましょう。
ただ、強引に時間を作ろうとして、無理をして体調を崩したりしないように。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
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└■ 2「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A10
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派遣労働者について、下記の例のように同一の派遣元事業所から複数の事業所
に派遣される場合は「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」
についてどのように判断するのか。
(例1)派遣元事業所との雇用契約でA社、B社に派遣された場合(1)
A 社:8/1~9/末: 10h/週(更新無)
B 社:8/1~9/末: 10h/週(更新可能性有)
(例2)派遣元事業所との雇用契約でA社、B社に派遣された場合(2)
A 社:8/1~9/末: 10h/週(更新可能性有)
B 社:8/1~9/末: 10h/週(更新可能性有)
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複数の事業所に派遣される場合で、上記の例1のように一部の事業所へ
の派遣期間のみが更新される可能性があるときは、派遣期間が更新される
可能性がある事業所における就労形態が、被保険者資格の取得要件を満たす
場合に被保険者資格を取得することになります。このため、A社における
就労形態が問2(ア)及び(イ)のいずれにも該当しない場合には、派遣
期間が更新される可能性があるB社の就労形態のみで判断することとなり
ますが、B社における所定労働時間は週20時間未満となるため、被保険者
資格の取得要件は満たしません。一方、契約更新時にB社における所定
労働時間が週20時間以上となる場合は、契約更新時から被保険者資格の
取得要件を満たすことになり、その時点から資格取得することとなります。
上記の例2は、A社及びB社の両方とも派遣期間が更新される可能性が
あることから、2社の所定労働時間を合算して判断することとなります。
合算すると週20時間以上となるため、8/1から被保険者資格の取得要件
は満たすこととなります。
※ 上記の取扱いは短時間労働者に限る取扱いではなく、通常の労働者の
適用除外要件(4分の3未満要件)を判断する場合も同様の取扱い
となりますが、派遣労働者ではなく、単に複数の事業所に使用されて
いる者(2以上勤務者)については、個々の事業所における雇用契約
に基づき適用除外要件に該当するか否かを判断することになります。
<編注>
問2(ア)及び(イ)は、次のとおりです。
(ア) 就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新
される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること。
(イ) 同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、
契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績がある
こと。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和4年-雇保法問5-C「高年齢再就職給付金の併給調整」です。
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高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職
手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず高年齢再就
職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。
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「高年齢再就職給付金の併給調整」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H17-6-D 】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について
再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けること
はできない。
【 R元-6-D 】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき
雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当の支給を受ける
ことができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは
高年齢再就職給付金を支給しない。
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「高年齢再就職給付金の併給調整」に関する問題です。
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき
再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当
の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再職給付金の
支給を受けたときは再就職手当を支給しないとされています。
これは、高年齢再就職給付金と再就職手当は、
● 基本手当の支給残日数を有すること
● 安定した職業に就いたこと
といった主要な支給要件が共通していることから、いずれかが支給された場合
は、同一の就職については他方の給付を行わないこととしたものです。
つまり、どちらの支給を受けるかは本人が選択するのであって、常にどちらか
が優先するというものではありません。
したがって、「その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、
再就職手当が支給停止となる」とある【 R4-5-C 】は、誤りです。
他の2問は、いずれも正しいです。
ちなみに、【 R元-6-D 】では、「再就職手当」とは記載してなく、「雇用
保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当」としていますが、
これは「再就職手当」を指しています。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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