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令和4年-健保法問2-D「任意継続被保険者」

2022-12-29 04:00:01 | 過去問データベース


今回は、令和4年-健保法〔雇保〕問2-D「任意継続被保険者」
です。

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任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日まで継続
して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職
被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)でなければならず、
任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定
する。

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「任意継続被保険者」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H9-3-C[改題]】
資格喪失日の前日まで継続して2月以上全国健康保険協会管掌健康保険の
被保険者(日雇特例被保険者を除く。)であった者は、任意継続被保険者と
なることができる。

【 H11-5-A 】
任意包括被保険者がその資格を喪失した場合には、任意継続被保険者となる
ことはできない。

【 H18-1-C 】
被保険者資格喪失の前日まで継続して2月以上任意包括被保険者であった
者が、任意包括脱退により資格を喪失した場合、任意継続被保険者となる
ことができる。

【 H28-6-B 】
 適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者を
除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2か月
以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者
又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者は、保険者に
申し出て、任意継続被保険者になることができる。ただし、船員保険の被
保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者と
なることができない。

【 H14-9-C 】
任意継続被保険者の資格を取得するには、被保険者資格喪失の日の前日まで
に通算して2か月以上の被保険者期間が必要である。

【 H16-9-A 】
任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失した者であって、喪失の日まで
継続して2月以上一般の被保険者であったもののうち、保険者に申出て、
継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。

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任意継続被保険者に関する問題は、いろいろなパターンで出題されますが、
ここでは資格の取得の要件についてみてみましょう。

一番の論点は「継続して2か月以上被保険者であったこと」です。
それも資格喪失日の前日まで。

次は、被保険者の資格喪失事由で、退職や適用除外事由に該当したことによる
資格の喪失の場合に、任意継続被保険者になれるという点です。

それと、「2か月以上被保険者」の「被保険者」については、現在の法条文
では「被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員
である被保険者を除く)」としています。
【 H9-3-C[改題]】は、「被保険者(日雇特例被保険者を除く)」と
あり、これで正しい肢とされたのですが、現在、このような文章では誤りと
判断できます。
この点について、正しい内容とするのであれば、
【 H28-6-B 】や【 R4-2―D 】のように条文に沿った表現での
出題となるのですが、【 H16-9-A 】の問題文にある2か月以上「一般
の被保険者」という表現、このような表現であれば、正しいと解釈すること
ができます。

続いて、【 H11-5-A 】と【 H18-1-C 】についてみてみると、「任意
包括被保険者」や「任意包括脱退」という言葉がでてきます。

「任意包括被保険者」というのは、任意適用事業所に使用される被保険者
のこと、「任意包括脱退」というのは、任意適用事業所が厚生労働大臣の
認可を受けて適用事業所でなくなることを指しています。
そこで、「任意包括脱退」による資格の喪失の場合ですが、任意継続被保険
者となることができません。つまり、【 H18-1-C 】は誤りです。
ただ、任意包括被保険者がその資格を喪失した場合に、すべて任意継続被
保険者となれないかというと、そうではありません。
退職による資格の喪失などの場合には、任意継続被保険者となることが
できるので、【 H11-5-A 】も誤りです。

【 H28-6-B 】は、任意継続被保険者となるための要件を記述して
いる前段は、まったく問題なく、そのとおりです。後段では「船員保険の
被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者
となることができない」とあります。船員保険や後期高齢者医療の適用を
受けることができるのであれば、健康保険を適用する必要はないので、
これも、そのとおり正しいです。

【 R4-2―D 】も前段は、まったく問題なく、そのとおりで、それに
加えて保険料の記述があります。被保険者となったら、その月から保険料が
算定されるので、それと同じ考え方で、任意継続被保険者となったのであれば
その月から保険料が算定されます。ということで、この問題も正しいです。

それと、最後の2問は、
【 H14-9-C 】は誤り。「通算」ではなく、「継続」です。
【 H16-9-A 】も誤り。「喪失の日」ではなく、「喪失の日の前日」です。
この2箇所、丁寧に問題文を読まないと、見逃してしまう誤りですから、
注意しましょう。

 

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雇保法H23-5-D

2022-12-29 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H23-5-D」です。

【 問 題 】

特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る
離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、
所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。

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【 解 説 】

「特例受給資格者」は、常用就職支度手当の支給対象となりますが、
この「特例受給資格者」には、特例一時金の支給を受けた特例受給
資格者であって当該特例受給資格に係る「離職の日の翌日から起算
して6か月を経過していない者」も含むこととされています。
受給資格者についても、基本手当をかなり受給した後の就職について
支給対象としているので、特例受給資格者についても、特例一時金の
支給を受けていたとしても、支給対象としています。

 正しい。

 

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