令和5年度試験に向けて勉強を進めている方、
今年、思ったように勉強を進めることができましたか?
進めることができなかったという方、少なからずいるでしょう。
そんな方、ただ、「うまく進まなかったな」と思うだけで終わらせないように。
何がよくなかったのか、どうすればよくなるのかを考えて見ましょう。
そして、来年の勉強に、それを反映させましょう。
そうすれば、より良い学習ができます。
令和5年度試験に向けて勉強を進めている方、
今年、思ったように勉強を進めることができましたか?
進めることができなかったという方、少なからずいるでしょう。
そんな方、ただ、「うまく進まなかったな」と思うだけで終わらせないように。
何がよくなかったのか、どうすればよくなるのかを考えて見ましょう。
そして、来年の勉強に、それを反映させましょう。
そうすれば、より良い学習ができます。
今日の過去問は「雇保法H29-5-C」です。
【 問 題 】
雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が2年である高年齢
被保険者は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練
を修了した場合、他の要件を満たしても教育訓練給付金を受給する
ことができない。
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【 解 説 】
原則としては、支給要件期間が3年以上ないと教育訓練給付金を
受けることはできませんが、設問の者が過去に教育訓練給付金の
支給を受けたことがない者であれば、支給要件期間が「1年以上」
であって、他の要件を満たすことにより、教育訓練給付金を受ける
ことができます。
なお、高年齢被保険者も教育訓練給付金の支給対象となります。 誤り。