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令和4年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>

2022-12-15 04:00:01 | 労働経済情報


今回は、令和4年就労条件総合調査による「変形労働時間制」です。

変形労働時間制を採用している企業割合は、64.0%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:77.9%
300~999人:69.7%
100~299人:66.1%
30~99人 :62.4%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :34.3%
「1か月単位の変形労働時間制」 :26.6%
「フレックスタイム制」    :8.2%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。

変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度、令和4年度に出題されています。


【 R4-2-B 】
変形労働時間制の有無を企業規模計でみると、変形労働時間制を採用している
企業の割合は約6割であり、これを変形労働時間制の種類(複数回答)別に
みると、「1年単位の変形労働時間制」が「1か月単位の変形労働時間制」より
も多くなっている。

【 H12-4-E 】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。

【 H28-4-C 】
フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。

【 H18-2-A 】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 

【 H24-5-C 】
何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。


【 R4-2-B 】では、変形労働時間制の採用割合と、
「1年単位の変形労働時間制」と「1か月単位の変形労働時間制」の採用割合
はどちらが高いのかを論点にしていて、いずれの点も正しいです。

どちらの採用割合が高いのかという点は、【 H12-4-E 】でも論点にしていて、
こちらは誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 H28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
ですので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。

一方、【 H18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

なお、令和4年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:22.1%
300~999人:27.6%
100~299人:34.1%
30~ 99人:35.4%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。

【 H24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、その後の調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。

もし公表されていたとしても、
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

ですので、まずは、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。

 

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雇保法H28-4-E

2022-12-15 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H28-4-E」です。

【 問 題 】

60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限
まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来
前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、
理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

定年等により離職した者の受給期間の延長は、
(1) 60歳以上の定年に達したことにより離職した場合
(2) 60歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き
 続き雇用されることとなっている場合に、当該期限が到来した
 ことにより離職した場合
いずれかの場合に認めれられます。
そのため、設問のように、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を
行わなかったことにより退職した場合は、これらには該当しません。
つまり、設問の場合は、受給期間の延長は認められません。

 誤り。

 

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