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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

通過点です

2022-12-26 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


今年、今日を含めて残り5日となりました。
みなさんにとって、今年は、どのような年でしたでしょうか?

今年、社労士試験に合格し、次のステップに進んだ方もいるでしょう。
来年度の試験に向けて勉強をスタートさせた方もいるでしょう。
いずれにしても、新しいスタートです。

社労士試験の合格は、通過点でしかなく、
ゴールではありませんから。
通過点を過ぎた人、これから通過点を目指す人、
どちらにしても、
一歩一歩着実に進んでいくことが大切です。
今年、思うように歩を進めることができなかった方、
そんなときもあります。
でも焦らずに。
必ず進めますから。
でも、進む意思がないと進めません。
前を向いて、しっかりと歩を進めましょう。

 

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雇保法H24-6-A

2022-12-26 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H24-6-A」です。

【 問 題 】

日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、
少なくとも、雇用保険法第58条第1項第2号にいう基礎期間の最後
の月の翌月以後4月間(当該特例給付について公共職業安定所長に
申出をした日が当該4月の期間内にあるときは、同日までの間)に、
日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないこと
が必要である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「4月」とあるのは、「2月」です。
特例給付の支給を受けるためには、基礎期間の翌月以後「2月間」
(当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該
「2月」の期間内にあるときは、同日までの間)に、普通給付の
支給を受けていないことが必要です。

 誤り。

 

 

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