厚生労働省が、資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)
に関する改正の趣旨・経緯、法令・通達等、Q&A(よくあるご質問への回答)
などを掲載した専用ページを開設しました
今日の過去問は「雇保法H29-2-B」です。
【 問 題 】
雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の
支給に係る休業の期間が含まれない。
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【 解 説 】
介護休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれ
ます。含まれないのは、育児休業給付金及び出生時育児休業給付金
の支給に係る休業の期間です。
育児休業の期間は、長期にわたり、手厚い保護を受けられることから、
算定基礎期間から除くこととしています。
誤り。