12月になりました。
今年も残り少なくなってきましたが、
年末まで、なにかと慌ただしいという方、多いのではないでしょうか。
仕事が忙しいうえに、大掃除、忘年会などの人との付き合いなどあれこれと
続くなんてこともあるでしょう、
そうなると、勉強時間の確保が難しく、
勉強が進まないということになりそうです。
そのような中でも、隙間時間などをうまく活用して、少しでもよいので、
勉強を進めましょう。
ただ、強引に時間を作ろうとして、無理をして体調を崩したりしないように。
12月になりました。
今年も残り少なくなってきましたが、
年末まで、なにかと慌ただしいという方、多いのではないでしょうか。
仕事が忙しいうえに、大掃除、忘年会などの人との付き合いなどあれこれと
続くなんてこともあるでしょう、
そうなると、勉強時間の確保が難しく、
勉強が進まないということになりそうです。
そのような中でも、隙間時間などをうまく活用して、少しでもよいので、
勉強を進めましょう。
ただ、強引に時間を作ろうとして、無理をして体調を崩したりしないように。
今日の過去問は「雇保法H26-4-D」です。
【 問 題 】
事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日
の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する
公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければ
ならない。
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【 解 説 】
事業主は、次の事項に変更があったときは、その変更があった事項
及び変更の年月日を記載した届書(事業主事業所各種変更届)に当該
事項に変更があったことを証明することができる書類を添えて、その
変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地
を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。
● その氏名又は住所
● 事業所の名称又は所在地
● 事業の種類正しい。