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令和4年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>

2022-12-21 04:00:01 | 労働経済情報


今回は、令和4年就労条件総合調査による「みなし労働時間制」です。

みなし労働時間制を採用している企業割合は、14.1%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:22.8%
300~999人:16.5%
100~299人:13.5%
30~99人 :13.8%
となっています。

みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外みなし労働時間制」:12.3%
「専門業務型裁量労働制」:2.2%
「企画業務型裁量労働制」:0.6%
となっています。

また、みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合をみると7.9%で、
これを種類別にみると
「事業場外みなし労働時間制」:6.5%
「専門業務型裁量労働制」:1.2%
「企画業務型裁量労働制」:0.2%
となっています。

みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。

そこで、過去の出題をみると、

【 H11-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。

【 H24-5-D 】
みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。

【 H28-4-B 】
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。

というものがあります。

【 H11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【 H24-5-D 】は、正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割でした。
令和4年調査では、1割を超えている状況で、約1割と言えるかというと微妙
です。
企業規模別の状況については、100~299人と30~99人では、30~99人の
ほうの割合が高くなっていますが、それ以外は規模が大きくなるほど採用して
いる企業の割合が高くなっています。

【 H28-4-B 】は、勘違いに注意です!
【 H24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 H28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。

ということで、みなし労働時間制については、
【 H24-5-D 】と【 H28-4-B 】の出題内容と
「事業場外みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度を知っておけば、十分でしょう。

 

 

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雇保法H26-7-D

2022-12-21 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H26-7-D」です。

【 問 題 】

全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共
職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだとき
であっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日
から基本手当が支給される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

基本手当の支給を受ける者が正当な理由がなく公共職業安定所長の
指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、拒んだ日の
翌日から起算して1か月の給付制限が行われますが、延長給付に
ついては、特別に支給しているものであることから、拒んだ日以後
基本手当を支給しません。

 誤り。

 

 

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