今回は、令和4年-雇保法問5-C「高年齢再就職給付金の併給調整」です。
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高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職
手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず高年齢再就
職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。
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「高年齢再就職給付金の併給調整」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H17-6-D 】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について
再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けること
はできない。
【 R元-6-D 】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき
雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当の支給を受ける
ことができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは
高年齢再就職給付金を支給しない。
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「高年齢再就職給付金の併給調整」に関する問題です。
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき
再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当
の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再職給付金の
支給を受けたときは再就職手当を支給しないとされています。
これは、高年齢再就職給付金と再就職手当は、
● 基本手当の支給残日数を有すること
● 安定した職業に就いたこと
といった主要な支給要件が共通していることから、いずれかが支給された場合
は、同一の就職については他方の給付を行わないこととしたものです。
つまり、どちらの支給を受けるかは本人が選択するのであって、常にどちらか
が優先するというものではありません。
したがって、「その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、
再就職手当が支給停止となる」とある【 R4-5-C 】は、誤りです。
他の2問は、いずれも正しいです。
ちなみに、【 R元-6-D 】では、「再就職手当」とは記載してなく、「雇用
保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当」としていますが、
これは「再就職手当」を指しています。