今日の過去問は「労災法17-5-B」です。
【 問 題 】
介護補償給付又は介護給付は、障害等級第2級以上又は傷病等級
第2級以上に相当する重度の障害を有する労働者であれば、現に
常時又は随時介護を受けている限り支給される。
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【 解 説 】
障害等級又は傷病等級第2級以上の障害であっても、常時又は
随時介護を要する状態でなければ、介護補償給付又は介護給付は、
支給されません(第2級以上であって一定の障害に限定されます)。
また、介護補償給付又は介護給付の支給対象は、障害補償年金
又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者に限られます。
誤り。
【 問 題 】
介護補償給付又は介護給付は、障害等級第2級以上又は傷病等級
第2級以上に相当する重度の障害を有する労働者であれば、現に
常時又は随時介護を受けている限り支給される。
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【 解 説 】
障害等級又は傷病等級第2級以上の障害であっても、常時又は
随時介護を要する状態でなければ、介護補償給付又は介護給付は、
支給されません(第2級以上であって一定の障害に限定されます)。
また、介護補償給付又は介護給付の支給対象は、障害補償年金
又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者に限られます。
誤り。