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労災法17-5-B

2014-12-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法17-5-B」です。


【 問 題 】

介護補償給付又は介護給付は、障害等級第2級以上又は傷病等級
第2級以上に相当する重度の障害を有する労働者であれば、現に
常時又は随時介護を受けている限り支給される。
                               

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【 解 説 】

障害等級又は傷病等級第2級以上の障害であっても、常時又は
随時介護を要する状態でなければ、介護補償給付又は介護給付は、
支給されません(第2級以上であって一定の障害に限定されます)。
また、介護補償給付又は介護給付の支給対象は、障害補償年金
又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者に限られます。


 誤り。
 


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