今日の過去問は「労災保険法10-1-D」です。
【 問 題 】
労働者の軽度の過失により負傷等の原因となった事故を生じさせたという
事由のみをもって保険給付の支給制限がなされることはない。
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【 解 説 】
過失により生じた事故については、その過失が重大なものであるときに
支給制限の対象となります。軽度の過失だけでは、支給は制限されません。
正しい
【 問 題 】
労働者の軽度の過失により負傷等の原因となった事故を生じさせたという
事由のみをもって保険給付の支給制限がなされることはない。
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【 解 説 】
過失により生じた事故については、その過失が重大なものであるときに
支給制限の対象となります。軽度の過失だけでは、支給は制限されません。
正しい