今回は、令和6年-労災法・問2-E「通勤による疾病」です。
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長年営業に従事している労働者が、通常通りの時刻に通常通りの経路を徒歩
で勤務先に向かっている途中に突然倒れ、急性心不全で死亡した場合、通勤
災害と認められる。
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「通勤による疾病」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H21-1-D 】
通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で
定める疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき厚生
労働大臣が告示で定めている。
【 H20-2-A 】
通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上
の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。
【 H13-1-C 】
通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。
【 H17-2-A 】
業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生労働
省令の規定が準用される。
【 H14-2-D 】
通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の
疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙
されている。
【 H19-1-B 】
通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める
疾病をいう。
【 H18-選択 】
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害
のうち業務上の疾病の範囲は、( A )で、通勤災害のうち通勤による
疾病の範囲は、( B )で定められている。
業務上の疾病として( A )の別表第1の2に掲げられている疾病のうち
同表第11号に掲げられている疾病は、その他( C )である。
通勤による疾病として( B )に定められている疾病は、( D )に
起因する疾病その他( E )である。
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「通勤による疾病」に関する問題です。
業務上の疾病に関する問題もよく出ますが、通勤による疾病に関しても、
かなり出題されています。
通勤による疾病について、「厚生労働省令で定めるものに限る」とされて
おり、その厚生労働省令では、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤
に起因することの明らかな疾病」と定めています。
で、この「厚生労働省令」ですが、
これは、「労働者災害補償保険法施行規則」です。
業務災害は労働基準法の災害補償がベースになっていますが、通勤災害は、
労災保険で独自に保護していますから、根拠は、労災保険法にあるので、
疾病の範囲も「労働者災害補償保険法施行規則」で規定しています。
なので、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用されて
いるのではありません。
それと、疾病の具体的範囲を、
「厚生労働大臣が告示で定めている」ということはありませんし・・・・
「厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙されている」
ってこともありません。
ということで、
【 H21-1-D 】、【 H20-2-A 】、【 H17-2-A 】、
【 H14-2-D 】は、誤り。
【 H13-1-C 】は、正しいです。
それと、
【 H19-1-B 】には、「通勤途上で生じた疾病」とありますが、これら
すべてが「通勤による疾病」に該当するわけではありません。
通勤途上であっても、通勤に起因しないことで生じる疾病もありますから。
これを具体的に出題したのが、【 R6-2-E 】です。
「通勤による疾病」とは、通勤による負傷又は通勤に関連ある諸種の状態
(突発的又は異常なできごと等)が原因となって発病したことが医学的に
明らかに認められるものをいいます。【 R6-2-E 】の労働者の通勤途中
に発生した急性心不全による死亡については、特に発病の原因となるような
通勤による負傷又は通勤に関連する突発的なできごと等が認められません。
そのため、「通勤に通常伴う危険が具体化したもの」とは認められません。
【 H19-1-B 】と【 R6-2-E 】は、誤りです。
【 H18-選択 】の答えは
A:労働基準法施行規則
B:労働者災害補償保険法施行規則
C:業務に起因することの明らかな疾病
D:通勤による負傷
E:通勤に起因することの明らかな疾病
です。
とにかく、これだけ出ていますから、今後、また出題されるでしょう。
ということで、ここは、しっかりと押さえておきましょう。
絶対に、ハズせませんよ。