今日の過去問は「労働基準法13-3-C」です。
【 問 題 】
賃金の所定支払日が休日に該当する場合は、労働基準法第24条第2項に
規定する一定期日払いの原則によって、当該支払日を繰り下げることは
できず、繰り上げて直近の労働日に支払わなければならない。
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【 解 説 】
賃金の所定の支払日が休日に当たるような場合には、その前日に支払う
こととしても翌日に支払うこととしても差し支えありません。
誤り
【 問 題 】
賃金の所定支払日が休日に該当する場合は、労働基準法第24条第2項に
規定する一定期日払いの原則によって、当該支払日を繰り下げることは
できず、繰り上げて直近の労働日に支払わなければならない。
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【 解 説 】
賃金の所定の支払日が休日に当たるような場合には、その前日に支払う
こととしても翌日に支払うこととしても差し支えありません。
誤り