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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集15

2024-12-18 02:00:00 | 条文&通達の紹介


Q 任意特定適用事業所の労使合意に必要となる「働いている方々の2分の
 1以上の同意」とは具体的にどのようなものか。

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同意の対象となる「働いている方々(以下「同意対象者」という。)」は、
以下の方々となります。
・ 厚生年金保険の被保険者
・ 70歳以上被用者
・ 3要件を満たす短時間労働者
これらの方々の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合
の同意が必要になります。
また、同意対象者の過半数で組織する労働組合がない場合は、
・ 同意対象者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の
 同意
・ 同意対象者の2分の1以上の同意
のいずれかが必要になります。
なお、週の所定労働時間が20時間未満の方など厚生年金保険の被保険者
となり得ない方は、今回の労使合意による適用拡大の同意対象者には含ま
れませんが、たとえば労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)など
では、同意対象者に含まれているなど、異なる点がありますので、ご注意
ください。

 

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