【 問 題 】
労働契約の締結に際し、使用者は労働者に対して賃金、労働時間等の労働条件を
明示する必要があるが、その際、就業場所や労働時間に関する事項はもとより、
退職手当や賞与に関する事項も書面で明示する必要がある。
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退職手当や賞与に関する事項は、書面で明示する必要はありません。
口頭で明示することもできます。
これらは、賃金や退職に関する事項には含まれませんので
(法15条1項、則5条)。
誤り
労働契約の締結に際し、使用者は労働者に対して賃金、労働時間等の労働条件を
明示する必要があるが、その際、就業場所や労働時間に関する事項はもとより、
退職手当や賞与に関する事項も書面で明示する必要がある。
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退職手当や賞与に関する事項は、書面で明示する必要はありません。
口頭で明示することもできます。
これらは、賃金や退職に関する事項には含まれませんので
(法15条1項、則5条)。
誤り