K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労災保険法9-1-E

2006-03-19 07:19:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法9-1-E」です。

【 問 題 】

未支給の遺族補償年金を受けることができる遺族とは、死亡した遺族補償
年金の受給権者以外の当該遺族補償年金の受給資格者のことである。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

未支給の保険給付を請求できる者は、遺族(補償)年金とその他の保険給付
では異なっています。遺族補償年金の場合は、死亡した受給権者と同順位者
又は次順位者です。

 正しい  
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労災保険法11-4-B

2006-03-18 06:15:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-4-B」です。

【 問 題 】

労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付として
療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、
傷病補償年金、介護補償給付がある。このうち、休業補償給付と傷病
補償年金については併給が可能であるが、療養補償給付と傷病補償
年金については併給ができない。
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはありません。また、
療養補償給付と傷病補償年金は併給されます。

 誤り
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育児・介護休業法の改正

2006-03-18 06:13:08 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P226の
「育児・介護休業法の改正」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

次世代育成支援対策等において大きな課題となっている仕事と子育ての両立
支援等をより一層推進するため、育児・介護休業法等の一部を改正する法律案
を第159回通常国会に提出した。同法案は、継続審議とされたが、2004(平成
16)年12月、第161回臨時国会において成立した。
今回の改正の具体的な内容は、1)期間を定めて雇用される者のうち、休業の
取得によって雇用の継続が見込まれる一定の要件を満たす者について、育児
休業・介護休業の対象に加える、2)子が1歳を超えても休業が必要と認められる
一定の場合にあっては、子が1歳6か月に達するまでの休業を可能とする、
3)同一の対象家族1人につき、介護を要する状態に至ったごとに1回、通算93日
の範囲内で休業を可能とする、4)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
労働者は、労働者1人につき年5日まで、病気やけがをした子の世話をするため
の子の看護休暇を取得できることとする等となっており、2005(平成17)年4月
から施行されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

昨年の改正点です。
ただ、昨年は出題されていません。ということは、今年選択式、択一式いずれに
ついても出題される可能性は十分あります。

1歳6か月
通算93日
小学校就学の始期に達するまで
年5日
この辺の用語がキーワードになるでしょうね。

ちなみに、雇用保険の雇用継続給付についても、労働に関する一般常識に遠慮した
のか、昨年は育児休業給付、介護休業給付が出題されていないので、こちらも注意
しておいたほうがよいでしょう。
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労働保険の年度更新

2006-03-18 06:11:02 | 改正情報
厚生労働省から平成18年度労働保険の年度更新について
公表がありました。
18年度は4月1日から5月22日の間に申告・納付を行いますが、
労災保険率などが変更されます。

変更内容などはをご覧下さい。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0317-1a.pdf

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社会保険庁改革関連法案について

2006-03-17 06:31:15 | 改正情報
ごたごた続きの社会保険庁。
改革しようということで、
社会保険庁改革関連二法案が国会に提出されました。

法案が成立したとしても、実際に動き出すのは、しばらく先ですので、
今年の試験とかには直接関係ありませんが、興味ある方はから
ご覧下さい。

http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kaikaku04.html
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労災保険法10-3-A

2006-03-17 06:27:42 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法10-3-A」です。

【 問 題 】

障害補償一時金の算定基礎となる給付基礎日額についても、その支給が
算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降の分としてなされる
場合には、年齢階層別の最低・最高限度額の制度の適用がある。
  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害補償一時金の算定基礎となる給付基礎日額には、年齢階層別の最低・
最高限度額の制度の適用はありません。なお、スライド制は適用されます。

 誤り
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楽しみましょう。

2006-03-16 06:29:42 | 社労士試験合格マニュアル
この時期になると、スランプに陥って、勉強が全然進まないとか・・・
やる気が起きないなんて方、けっこう出てきます。

無理に覚えようとか、よい点を取らねばとか、そんな気持ちが強く
なり過ぎているのではないでしょうかね?

勉強を初めて間もない頃って、新しいことに色々気が付いて、面白い
なんて思いながら勉強してませんでしたか?

その気持ちで、勉強ができれば、試験まで、それなりに楽しみながら
勉強を続けていけると思うのですがね。

どんなに勉強しても、新しい気が付きってあると思いますし。
自分自身で気が付いたことって、記憶にしっかり定着しますし。

しかし、いくら発見があっても、
ただ、読む、解く、聴く、では飽きるでしょうね。

ちょっとした工夫があれば、飽きも来ないと思うのですが。

たとえば、
語呂合わせを考える、尻取りをするとか・・・・・
目の前にテキストとPCがあるなら、テキストの中にある言葉を
端から検索してみるとか・・・・・
日替わりで、数字を使った探検ごっことか
(今日は雇用保険率、明日は健康保険の一般保険料率って感じで、
1つの数字を頭の中に入れ、通勤途中とか、買い物の最中とか、
街中で見かける数字から、今日の数字を見つけるなんてことする)
1日中、頭の中に1つの数字を入れて遊んでいる感じですが、
多分、その数字、頭に定着すると思うのですが・・・・?

これらは一つのたとえで、楽しみながら勉強するってこと
いくらでも、あるのでは?

勉強を難しく考えれば考えるほど、つらくなります。
楽しく勉強しましょう
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86号

2006-03-16 06:24:25 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.3.13

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No86


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☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 チビひこの体験記【3月号】

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1 はじめに

お知らせです。
5月に勉強会を開催することにしました。

何をするのかといいますと、とりあえず、タイトルは
「スクランブル過去問答練」です。
具体的には、5肢択一の過去問を一度バラバラにし、組み合わせを変えて
5肢択一にした問題を10問準備します。これらの問題をおよそ30分程度
で解き、その後に、ゼミ形式で問題の解説・検討などをしていきます。
ゼミ形式ですので、参加された方にもどんどん発言してもらいます。
誤りと判断した理由などを話してもらったりします。
進行や解説は、加藤が担当させて頂きます。

日程は
5月3日(水) 13:30~16:40  労働基準法の過去問
5月4日(木) 13:30~16:40  厚生年金保険法の過去問
です。
※5月4日の勉強会終了後、ご希望される方がいれば、懇親会、受験相談会
などの実施も考えています
会場は東京の池袋です(詳細はお申込み頂いた方に別途ご連絡します)。

この勉強会、営利を目的としたものではないのですが、会場代、資料代など
経費がかかってしまいますので、その費用として会費を徴収させて頂きます。
会費は
事前に口座への振込:3,200円(2回分まとめ振込みなら5,700円)
当日に現金で支払 :3,500円(2回とも出席なら6,000円)
です。当日、できるだけ現金の受け渡しをしないようにしたいので、できる
だけ事前に口座に振り込んで頂けると助かります。
※K-Net社労士受験ゼミの会員の方々には、既にご連絡してある金額に
なります。こちらの金額ではありませんので、お間違いのないように。

ということで、
参加を希望される方は
postmaster@sr-knet.comまで、下記の事項をメールでご連絡下さい。
1 お名前
2 出席を希望する勉強会の日時
3 会費の支払方法
4 お電話番号
5 メールアドレス

なお、会場の都合やゼミ形式での開催ということから参加者数を
20名程度(会員の方ですでに参加希望をされている方がいますので、
これから参加を受け付けられるのは、10数名程度)に限定させて
頂きます。

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▼  K-Net 社労士受験ゼミでは会員を随時募集しています。
会費は一般会員  3,000円 となっております。
会員の方は、受験相談が無料でできます。
詳細は
http://www.sr-knet.com/3-3-kaiin.html

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労災保険法問4―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養の
ため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給
される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

休業(補償)給付の待期に関する問題です。
休業補償給付、休業給付いずれについても支給開始は4日目からです。
基本中の基本です。
絶対に間違えてはいけない問題です。
平成12年には、次のような問題が出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-3-B】
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働することが
できないために賃金を受けない日の属する週の翌週から支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

明らかな誤りですよね。
翌週ではありません。

では、次の2つの問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【15-4-A】
労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働
基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償給付
が支給される。

【15-4-B】
労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の
一部負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【15-4-A】は、待期期間中は労働基準法の規定に基づき休業補償が
行われることを出題したものです。その通りですね。
では、【15-4-B】ですが、通勤災害の場合、使用者の責任はないので、
休業補償はありません。
では、そのため、休業初日から支給されるのかといえば、それはありません
よね。
休業補償は、労働基準法の問題であって、労災保険とは関係ありません。
ですので、休業補償給付と休業給付とで支給開始時期に差をつけるなんてことは
ありません。いずれも4日目から支給です。

基本的な内容でも、問題文の中に言い訳じみたことが書かれていたりすると、
ひっかかってしまうなんてこともあるので、そのような言葉に騙されないように
しましょう。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 チビひこの体験記 【3月号】

チビひこです。
「自分の勉強ペースはこれで良いのか、遅れてないか」なんて
不安を抱えている人いませんか?
ところで、街で「答練3回パックで○○万円」とか「答練で実力養成」なんて
宣伝みかけます。実はこれ、上手に使えばペース配分などの良いバロメーター
になってくれますよ。
○月△日に「労基・安衛」「労災」の答練があるとわかっているから、その日までに
「過去問を解きながらわからないところはテキストに戻る」の一連をやっておく
のです。言ってみれば予習です。そして答練後は徹底的に復習。
私の感覚でいうと予習20%、復習80%って感じかな。

そこで私が心掛けていた“復習3か条”をご紹介します。
1 50の肢すべてに “根拠”をつけて○×判定。答練中に時間があれば余白に
 自分なりの根拠を書き出しておくと復習の時に役立ちます。
2 マニアックな肢は軽く「ふーん」と流す。大切なのは基本的な考え方。
 でもどれが基本かわからなかったら誰でもいいので(予備校の先生とか答練時の
 担当の人とか添削の先生とか・・・)これは基本ですか?と聞く。
3 関連する過去問を解く。そうすると予習と復習で最低2回は過去問をまわす
 ことになります。

とにかくこの時期は「わかったつもり」から「確実な知識の定着」にしていきたい
のだから、答練で「わかったつもり」だったことや違う角度から問われて解答
できなかったことをひとつずつ噛み砕いていく。そのためにこの復習は何時間
かかっても何日かかっても必ずやる!
これをしなかったら答練を受ける受験料がもったいないです。
モトは取らなきゃね(^^)♪     
                          つづく

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ K-Net 社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労災保険法11-2-A

2006-03-16 06:23:46 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-2-A」です。

【 問 題 】

療養開始後1年6か月を経過した長期療養者の休業補償給付の給付基礎
日額には年齢階層別の最低限度額・最高限度額が設けられているが、
傷病補償年金の額の算定の基礎となる給付基礎日額については、最低
限度額・最高限度額は設けられていない。
  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

傷病補償年金の額の算定の基礎となる給付基礎日額についても、最低限度額
・最高限度額が設けられています。ちなみに、休業補償給付に係る最低限度
額・最高限度額は、傷病補償年金へ切り替えられる者とのバランスを考慮して
1年6箇月を経過した時点から適用されます。

 誤り 
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付加金の支払

2006-03-15 05:59:55 | 写真で勉強
写真は最高裁判所です。
裁判所といえば、労働基準法の付加金の支払命令
命令をするのは、労働基準監督署長ではありませんよね。

裁判所は、解雇予告手当、休業手当若しくは割増賃金の規定に違反した
使用者又は年次有給休暇中の賃金の規定による賃金を支払わなかった
使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が
支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の
付加金の支払を命ずることができる。
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労災保険法12-6-A

2006-03-15 05:58:53 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-6-A」です。

【 問 題 】

給付基礎日額は、原則として労働基準法第12条の平均賃金に相当する額
とするが、平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認め
られるときは、厚生労働省令で定めるところにより、政府が算定する額を
給付基礎日額とする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、
具体的には、所轄労働基準監督署長が給付基礎日額を算定します。

 正しい  
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労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

2006-03-14 06:29:38 | 改正情報
平成18年4月1日から施行される
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に関する情報の
専用ページが厚生労働省のHP内に設けられました。

関連情報が順次掲載されるそうです

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/index.html
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休業(補償)給付の待期

2006-03-14 06:24:51 | 過去問データベース
今回は、平成17年労災保険法問4―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養の
ため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給
される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

休業(補償)給付の待期に関する問題です。
休業補償給付、休業給付いずれについても支給開始は4日目からです。
基本中の基本です。
絶対に間違えてはいけない問題です。
平成12年には、次のような問題が出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-3-B】
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働することが
できないために賃金を受けない日の属する週の翌週から支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

明らかな誤りですよね。
翌週ではありません。

では、次の2つの問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【15-4-A】
労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働
基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償給付
が支給される。

【15-4-B】
労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の
一部負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【15-4-A】は、待期期間中は労働基準法の規定に基づき休業補償が
行われることを出題したものです。その通りですね。
では、【15-4-B】ですが、通勤災害の場合、使用者の責任はないので、
休業補償はありません。
では、そのため、休業初日から支給されるのかといえば、それはありません
よね。
休業補償は、労働基準法の問題であって、労災保険とは関係ありません。
ですので、休業補償給付と休業給付とで支給開始時期に差をつけるなんてことは
ありません。いずれも4日目から支給です。

基本的な内容でも、問題文の中に言い訳じみたことが書かれていたりすると、
ひっかかってしまうなんてこともあるので、そのような言葉に騙されないように
しましょう。

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労災保険法11-2-C

2006-03-14 06:18:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-2-C」です。

【 問 題 】

給付基礎日額の算定に際し、算定期間内に業務上負傷し、又は疾病
にかかり療養のため休業をした期間や労働基準法上の規定により産前
産後の休業をした期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を
行う労働者の福祉に関する法律の規定による育児休業をした期間などが
ある場合には、その期間の日数は、総日数から除かれるが、その期間の
賃金は賃金総額に算入される。
  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

平均賃金の算定において、設問の期間及びその期間中の賃金は除かれます。
これは平均賃金額が低下するのを防止するためです。

 誤り
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チビひこの体験記 【3月号】

2006-03-13 05:56:04 | 受験体験記

チビひこです。

「自分の勉強ペースはこれで良いのか、遅れてないか」なんて
不安を抱えている人いませんか?

ところで、街で「答練3回パックで○○万円」とか「答練で実力養成」なんて
宣伝みかけます。実はこれ、上手に使えばペース配分などの良いバロメーター
になってくれますよ。

○月△日に「労基・安衛」「労災」の答練があるとわかっているから、その日までに
「過去問を解きながらわからないところはテキストに戻る」の一連をやっておく
のです。言ってみれば予習です。そして答練後は徹底的に復習。
私の感覚でいうと予習20%、復習80%って感じかな。

そこで私が心掛けていた“復習3か条”をご紹介します。
1 50の肢すべてに “根拠”をつけて○×判定。答練中に時間があれば余白に
 自分なりの根拠を書き出しておくと復習の時に役立ちます。
2 マニアックな肢は軽く「ふーん」と流す。大切なのは基本的な考え方
 でもどれが基本かわからなかったら誰でもいいので(予備校の先生とか答練時の
 担当の人とか添削の先生とか・・・)これは基本ですか?と聞く。
3 関連する過去問を解く。そうすると予習と復習で最低2回は過去問をまわす
 ことになります。

とにかくこの時期は「わかったつもり」から「確実な知識の定着」にしていきたい
のだから、答練で「わかったつもり」だったことや違う角度から問われて解答
できなかったことをひとつずつ噛み砕いていく。そのためにこの復習は何時間
かかっても何日かかっても必ずやる!
これをしなかったら答練を受ける受験料がもったいないです。
モトは取らなきゃね(^^)♪     
                          つづく
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