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2006.3.18
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No87
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4 白書対策
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1 はじめに
先日、仕事に少し飽きてしまい、30分ほど気分転換をなんて思い、
国民年金の年金額と保険料の語呂合わせなどを作ってみました。
基礎年金額=792,100円(804,200円×0985)
「泣くに言われず基礎年金」
埼玉方面の方なら、「NACK5」をもじって「NACK21」
1級障害基礎年金=990,100円
「キュウキュウは1級年金額」、「ひと、くくり100円」、「ククレが一番」
子の加算額
227,900円(231,400円×0.985)
「夫婦泣く、子の加算」、「夫婦で難癖」
75,900円(77,100円×0.985)
「南国」、「漆黒」、「3人目は何石もらえるの?」
保険料額13,860円は「忌み病む保険料」「いざ、ハムレット」
語呂合わせって、波長が合えば、すーっと頭に入るんですが、
合わないと、単純に数字を覚えるより、覚えにくいなんてことあるので、
お気に召した方だけ、ご利用ください。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年労災保険法問6―Aです。
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遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を
含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定
の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の
当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。
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遺族(補償)年金の遺族の範囲に関する問題です。
「限られる」と限定した表現ですが、その通りです。
死亡した労働者に生計維持されていたことが要件です。
では、次の問題を見てください。
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【13-4-A】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出を
していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この問に
おいて同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、
一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入に
よって生計を維持していたものに限られる。
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平成17年の問題に似てますね。
でも、ちょっと違います。「遺族補償給付」とあります。
「遺族補償給付」は、「年金」と「一時金」です。
遺族補償一時金の遺族は、生計維持要件が必ずしも必要でありません。
ですので、誤りです。
極端な言い方ですが、たった2文字、「年金」と「給付」の違いで、正誤がひっくり
返ってしまいます。
このような箇所は、慌てて読んだりする、簡単に騙されてしまうので、
注意しておかないといけませんね。
では、続いて次の問題をみてください。
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【12-4-C】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、
孫、祖父母及び兄弟姉妹であるが、そのうち遺族補償年金を受けることが
できるのは、配偶者、子、父母、孫及び祖父母であって労働者の死亡の
当時その収入によって生計を維持していたものであり、それ以外の遺族が
受けることができるのは、遺族補償一時金である。
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こちらは、「年金」と「一時金」で遺族の範囲が異なると出題しているもので、
兄弟姉妹は年金の受給権者にはならないといっています。
それは、間違えですよね。兄弟姉妹も年金の受給権者になります。
これは、そんな難しくはないので、間違えないで欲しいところです。
「配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」この並びは、厚生年金保険の
遺族厚生年金の遺族と違っていますので、そこは注意しておきましょう。
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3 過去問ベース選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労働基準法第18条の2の規定は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、( A )
であると認められない場合」という要件に当たる場合は無効となることを定めた
ものであり、同条の規定に基づき( B )を争う事案については、同法第104条
第1項に定める( C )に対する申告の対象にならない。
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平成16年択一式問3-Bで出題された文章です。
【 解答 】
A 社会通念上相当
これは条文の言葉です。
B 解雇の効力
単に「解雇」では、文章として必ずしも適切とはいえません。
C 労働基準監督機関
104条では、「行政官庁又は労働基準監督官」と規定しているので、「行政官庁又は
労働基準監督官」でも正解です。「使用者」なんて入れたら、誤りですよ。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P226の
「育児・介護休業法の改正」です。
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次世代育成支援対策等において大きな課題となっている仕事と子育ての両立
支援等をより一層推進するため、育児・介護休業法等の一部を改正する法律案
を第159回通常国会に提出した。同法案は、継続審議とされたが、2004(平成
16)年12月、第161回臨時国会において成立した。
今回の改正の具体的な内容は、1)期間を定めて雇用される者のうち、休業の
取得によって雇用の継続が見込まれる一定の要件を満たす者について、育児
休業・介護休業の対象に加える、2)子が1歳を超えても休業が必要と認められる
一定の場合にあっては、子が1歳6か月に達するまでの休業を可能とする、
3)同一の対象家族1人につき、介護を要する状態に至ったごとに1回、通算93日
の範囲内で休業を可能とする、4)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
労働者は、労働者1人につき年5日まで、病気やけがをした子の世話をするため
の子の看護休暇を取得できることとする等となっており、2005(平成17)年4月
から施行されている。
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昨年の改正点です。
ただ、昨年は出題されていません。ということは、今年選択式、択一式いずれに
ついても出題される可能性は十分あります。
「1歳6か月」
「通算93日」
「小学校就学の始期に達するまで」
「年5日」
この辺の用語がキーワードになるでしょうね。
ちなみに、雇用保険の雇用継続給付についても、労働に関する一般常識に遠慮した
のか、昨年は育児休業給付、介護休業給付が出題されていないので、こちらも注意
しておいたほうがよいでしょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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