K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労災保険法12-3-B

2006-03-26 07:27:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-3-B」です。

【 問 題 】

休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働すること
ができないために賃金を受けない日の属する週の翌週から支給される。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「翌週」からではなく、「賃金を受けない日の第4日目」から支給されます。
当初3日間(待期期間)は、事業主に補償義務があります。

 誤り
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即時解雇の効力

2006-03-25 06:24:44 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】
労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項但書の「( A )」に該当する
場合において、使用者が、即時解雇の意思表示をし、当日同条第3項の規定に
基づいて所轄労働基準監督署長に( B )の申請をして翌日その( B )を
受けたときは、その即時解雇の効力は、使用者が( C )に発生すると解されて
いる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成15年択一式問4-Cで出題された文章です。

【 解答 】
A 労働者の責に帰すべき事由
  文章から「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能と
なった場合」は入りませんよ。
B 解雇予告除外認定
  Bの2つ目の空欄は択一式では単に「認定」でした。
C 即時解雇の意思表示をした日
  「認定を受けた日」ではありません。
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労災保険法10-2-A

2006-03-25 06:20:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法10-2-A」です。

【 問 題 】

療養補償給付の請求書は、必ず療養を受けている病院を経由して所轄
労働基準監督署長に提出しなければならない。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「必ず」ではありません。療養の費用の請求書は、病院を経由せず、
直接所轄労働基準監督署長に提出します。

 誤り
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平成17年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況

2006-03-24 06:34:15 | ニュース掲示板
厚生労働省が
平成17年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況を公表しました。
この調査は、試験対策的にいえば、あまり気にする必要はないでしょう。
(労災保険の給付基礎日額の最低・最高限度額の基礎となる統計ですから
名称は知っていないとまずいですがね)

興味のある方は、
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=106993
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労災保険法10―1―E

2006-03-24 06:26:35 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法10―1―E」です。

【 問 題 】

労災保険給付として支給を受けた金品を標準として国税は課することが
できないが、地方税は課することができる。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

地方税を課すこともできません。保険給付として支給を受けた金品は、
税法上にいう、所得とは性質を異にするものなので、国税、地方税を
問わず課税されません。

 誤り 
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社会保険庁の改革

2006-03-24 06:25:24 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P240の
「社会保険庁の改革」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

社会保険庁については、事業運営に関する様々な指摘がなされるとともに、
不祥事案も生じており、国民の信頼を回復するためには、業務・組織両面に
わたる改革を着実に進める必要がある。
このため、2004(平成16)年7月に民間から社会保険庁長官を迎えるとともに、
多数の民間スタッフの参画も得て、民間の発想や感覚を大胆に導入した改革の
取組みを進めることとし、2004年11月には、国民サービスの向上、予算執行の
無駄の排除、個人情報保護の徹底、保険料徴収の徹底など、80項目にわたる業務
改革メニューを掲げた「緊急対応プログラム」を策定し、業務改革を進めている。
一部略
また、社会保険庁の組織の在り方については、内閣官房長官が主宰する「社会保険庁
の在り方に関する有識者会議」において、現行の社会保険庁の組織の存続を前提と
せず、国民の信頼を回復するためにはどのような組織とすべきかという観点を重視
しつつ、あらゆる議論を例外としない幅広い議論が行われたところであり、2005年
5月、最終取りまとめが行われ、新たな組織の在り方が示された。
具体的には、公的年金制度の運営と政管健保の運営を分離することとし、
1 政管健保の運営については、国から切り離し、全国単位の公法人を設立する
2 公的年金については、保険料収納率の向上という最重要課題に対応し、国の責任
の下に、確実な保険料の収納と給付を確保するため、運営組織を国の機関として位置
づけた上で、
・国民の意向を反映しつつ、組織の統制を確保するため、意思決定機能を担う
「年金運営会議(仮称)」や「特別監査官(仮称)」に外部専門家を登用し、
・事業運営の効率化等を実現するため、民間企業への外部委託の徹底等による大幅な
人員の削減、民間企業的な人事・処遇の導入、地方組織の抜本改革等の組織の構造
改革を進めるなど、新しい組織の姿が示された。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この内容は試験対策的に言えば「大穴」ですかね。
ただ「政管健保の運営については、国から切り離し、全国単位の公法人を設立する」
なんて部分については、今国会に提出された「健康保険法等の一部を改正する法律案」
の中に「健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行う保険者
として全国健康保険協会を設けること」なんていうのがあり、実際に話が進んできて
いるので、出題の可能性がないとはいえないですね。
平成6年の記述式の文章は、「・・・・が議論されている。・・・改正案を国会に提出
したところである」という感じで、まだ決まっていない、今後の改正について出題した
なんてことがありますからね。

でも、細かいことは気にする必要はないですよね。
とりあえず、こんな動きがある程度で十分です。
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87号

2006-03-23 06:26:24 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.3.18

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No87


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☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 はじめに

先日、仕事に少し飽きてしまい、30分ほど気分転換をなんて思い、
国民年金の年金額と保険料の語呂合わせなどを作ってみました。

基礎年金額=792,100円(804,200円×0985)
「泣くに言われず基礎年金」
埼玉方面の方なら、「NACK5」をもじって「NACK21」

1級障害基礎年金=990,100円
「キュウキュウは1級年金額」、「ひと、くくり100円」、「ククレが一番」

子の加算額
227,900円(231,400円×0.985)
「夫婦泣く、子の加算」、「夫婦で難癖」
75,900円(77,100円×0.985)
「南国」、「漆黒」、「3人目は何石もらえるの?」

保険料額13,860円は「忌み病む保険料」「いざ、ハムレット」

語呂合わせって、波長が合えば、すーっと頭に入るんですが、
合わないと、単純に数字を覚えるより、覚えにくいなんてことあるので、
お気に召した方だけ、ご利用ください。

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会費は一般会員  3,000円 となっております。
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詳細は
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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労災保険法問6―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を
含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定
の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の
当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

遺族(補償)年金の遺族の範囲に関する問題です。
「限られる」と限定した表現ですが、その通りです。
死亡した労働者に生計維持されていたことが要件です。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-4-A】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出を
していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この問に
おいて同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、
一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入に
よって生計を維持していたものに限られる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
平成17年の問題に似てますね。
でも、ちょっと違います。「遺族補償給付」とあります。
「遺族補償給付」は、「年金」と「一時金」です。
遺族補償一時金の遺族は、生計維持要件が必ずしも必要でありません。
ですので、誤りです。
極端な言い方ですが、たった2文字、「年金」と「給付」の違いで、正誤がひっくり
返ってしまいます。
このような箇所は、慌てて読んだりする、簡単に騙されてしまうので、
注意しておかないといけませんね。

では、続いて次の問題をみてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-4-C】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、
孫、祖父母及び兄弟姉妹であるが、そのうち遺族補償年金を受けることが
できるのは、配偶者、子、父母、孫及び祖父母であって労働者の死亡の
当時その収入によって生計を維持していたものであり、それ以外の遺族が
受けることができるのは、遺族補償一時金である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

こちらは、「年金」と「一時金」で遺族の範囲が異なると出題しているもので、
兄弟姉妹は年金の受給権者にはならないといっています。
それは、間違えですよね。兄弟姉妹も年金の受給権者になります。
これは、そんな難しくはないので、間違えないで欲しいところです。

「配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」この並びは、厚生年金保険の
遺族厚生年金の遺族と違っていますので、そこは注意しておきましょう。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】

労働基準法第18条の2の規定は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、( A )
であると認められない場合」という要件に当たる場合は無効となることを定めた
ものであり、同条の規定に基づき( B )を争う事案については、同法第104条
第1項に定める( C )に対する申告の対象にならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成16年択一式問3-Bで出題された文章です。

【 解答 】

A 社会通念上相当
  これは条文の言葉です。
B 解雇の効力
  単に「解雇」では、文章として必ずしも適切とはいえません。
C 労働基準監督機関
  104条では、「行政官庁又は労働基準監督官」と規定しているので、「行政官庁又は
 労働基準監督官」でも正解です。「使用者」なんて入れたら、誤りですよ。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P226の
「育児・介護休業法の改正」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

次世代育成支援対策等において大きな課題となっている仕事と子育ての両立
支援等をより一層推進するため、育児・介護休業法等の一部を改正する法律案
を第159回通常国会に提出した。同法案は、継続審議とされたが、2004(平成
16)年12月、第161回臨時国会において成立した。
今回の改正の具体的な内容は、1)期間を定めて雇用される者のうち、休業の
取得によって雇用の継続が見込まれる一定の要件を満たす者について、育児
休業・介護休業の対象に加える、2)子が1歳を超えても休業が必要と認められる
一定の場合にあっては、子が1歳6か月に達するまでの休業を可能とする、
3)同一の対象家族1人につき、介護を要する状態に至ったごとに1回、通算93日
の範囲内で休業を可能とする、4)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
労働者は、労働者1人につき年5日まで、病気やけがをした子の世話をするため
の子の看護休暇を取得できることとする等となっており、2005(平成17)年4月
から施行されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

昨年の改正点です。
ただ、昨年は出題されていません。ということは、今年選択式、択一式いずれに
ついても出題される可能性は十分あります。

「1歳6か月」
「通算93日」
「小学校就学の始期に達するまで」
「年5日」
この辺の用語がキーワードになるでしょうね。

ちなみに、雇用保険の雇用継続給付についても、労働に関する一般常識に遠慮した
のか、昨年は育児休業給付、介護休業給付が出題されていないので、こちらも注意
しておいたほうがよいでしょう。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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労災保険法9-2-E

2006-03-23 06:24:45 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法9-2-E」です。

【 問 題 】

偽りその他不正の手段により休業補償給付を受けた労働者があるときは、
政府は、6箇月以内の期間を定め、当該労働者に対して、当該休業補償
給付の全部又は一部を徴収する旨の決定をすることができるが、当該偽り
その他不正の行為があった日の翌日から1年を経過したときは、この限り
でない。
  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

徴収期限は6か月以内に限定されません。また、徴収金の徴収に係る時効は、
1年ではなく2年です。

 誤り  
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知識を固める

2006-03-22 06:03:17 | 社労士試験合格マニュアル
この時期になると、多くの受験生は、テキストや参考書に目を通すと、
ほとんどが、知っている、わかっているというような状況に
なっているのではないでしょうか?
(勉強を始めて間もない方は、そこまで進んでいないでしょうが、
たとえば、今年2回目の受験の方や昨年の秋くらいから勉強を始めている方などは)

見たことないという項目は少ない、もしくは、ほとんどないという
状況では。
わかっているかどうかということになれば、わかっていない項目が
それなりにはあるかとは思うのですが、多くの項目は理解している
のではないでしょうか?

つまり、合格に必要な情報は、ほとんど収集しているんですよね。

ですから、そのような方がこれから何をすべきかといえば
その情報を定着させることです。
(理解が不十分な箇所は、理解を進めるということも必要です)

必要以上に情報を収集しても、定着しなければ、役立たないわけで、
必要以上に情報を収集するのではなく、そろそろ今まで収集した
情報を定着させていきましょう
テキストを読むというよりは、問題を解く、
勉強をそちらにシフトしていく必要がありますね。

テキストを読んで、問題を解くではなく、
問題を解いて、テキストを確認する
って形ですね。


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労災保険法11-7-A

2006-03-22 05:57:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-7-A」です。

【 問 題 】

政府が、保険給付の支払を一時差し止めることができるのは、保険給付
を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、労働者災害補償保険
法の規定による届出をしない場合に限られている。
    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険給付の支払を一時差し止めるのは、設問の場合に限定されません。
報告、出頭又は受診命令に従わなかった場合にも、一時差止めを行う
ことができます。

 誤り
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基礎年金額

2006-03-21 08:28:09 | 語呂合わせ
平成18年度の基礎年金額などの語呂合わせです。

(1)基礎年金額=792,100円(804,200円×0985)

「泣くに言われず基礎年金」
埼玉方面の方なら、「NACK5」をもじって「NACK21」


(2)1級障害基礎年金=990,100円

「キュウキュウは1級年金額」、「ひと、くくり100円」、「ククレが一番」

(3)子の加算額

1子・2子 227,900円(231,400円×0.985)
      「夫婦泣く、子の加算」、「夫婦で難癖」
3子目以降 75,900円(77,100円×0.985)
      「南国」、「漆黒」、「3人目は何石もらえるの?」

(4) 保険料額13,860円

「忌み病む保険料」「いざ、ハムレット」
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労災保険法10-1-D

2006-03-21 08:23:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法10-1-D」です。

【 問 題 】

労働者の軽度の過失により負傷等の原因となった事故を生じさせたという
事由のみをもって保険給付の支給制限がなされることはない。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

過失により生じた事故については、その過失が重大なものであるときに
支給制限の対象となります。軽度の過失だけでは、支給は制限されません。

 正しい
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解雇

2006-03-20 05:53:28 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】

労働基準法第18条の2の規定は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、( A )
であると認められない場合」という要件に当たる場合は無効となることを定めた
ものであり、同条の規定に基づき( B )を争う事案については、同法第104条
第1項に定める( C )に対する申告の対象にならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成16年択一式問3-Bで出題された文章です。

【 解答 】

A 社会通念上相当
  これは条文の言葉です。
B 解雇の効力
  単に「解雇」では、文章として必ずしも適切とはいえません。
C 労働基準監督機関
  104条では、「行政官庁又は労働基準監督官」と規定しているので、「行政官庁又は
 労働基準監督官」でも正解です。「使用者」なんて入れたら、誤りですよ。
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労災保険法9-2-C

2006-03-20 05:52:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法9-2-C」です。

【 問 題 】

休業補償給付の受給権者たる労働者が死亡し、当該労働者がその休業補償
給付を請求していない場合であって、当該労働者の死亡当時その者と生計
を同じくしていた当該労働者の子及び母がいるときには、その子のみが自己
の名で、未支給の休業補償給付を請求できる。
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

未支給の保険給付を請求できるのは、所定の遺族のうち最先順位者です。
設問の場合は、母より子が先順位者となるので、子のみが請求できます。

 正しい 
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遺族(補償)年金の遺族の範囲

2006-03-19 07:24:29 | 過去問データベース
今回は、平成17年労災保険法問6―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を
含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定
の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の
当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

遺族(補償)年金の遺族の範囲に関する問題です。
「限られる」と限定した表現ですが、その通りです。
死亡した労働者に生計維持されていたことが要件です。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-4-A】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出を
していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この問に
おいて同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、
一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入に
よって生計を維持していたものに限られる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
平成17年の問題に似てますね。
でも、ちょっと違います。「遺族補償給付」とあります。
「遺族補償給付」は、「年金」と「一時金」です。
遺族補償一時金の遺族は、生計維持要件が必ずしも必要でありません。
ですので、誤りです。
極端な言い方ですが、たった2文字、「年金」と「給付」の違いで、正誤がひっくり
返ってしまいます。
このような箇所は、慌てて読んだりする、簡単に騙されてしまうので、
注意しておかないといけませんね。

では、続いて次の問題をみてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-4-C】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、
孫、祖父母及び兄弟姉妹であるが、そのうち遺族補償年金を受けることが
できるのは、配偶者、子、父母、孫及び祖父母であって労働者の死亡の
当時その収入によって生計を維持していたものであり、それ以外の遺族が
受けることができるのは、遺族補償一時金である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

こちらは、「年金」と「一時金」で遺族の範囲が異なると出題しているもので、
兄弟姉妹は年金の受給権者にはならないといっています。
それは、間違えですよね。兄弟姉妹も年金の受給権者になります。
これは、そんな難しくはないので、間違えないで欲しいところです。

「配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」この並びは、厚生年金保険の
遺族厚生年金の遺族と違っていますので、そこは注意しておきましょう。
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