K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成18年雇用保険法問2―D

2007-01-17 06:21:53 | 過去問データベース
今回は、平成18年雇用保険法問2―Dです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付
を希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険
被保険者離職証明書を添付しないことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

離職証明書に関する問題です。
資格喪失届に添付すべきかどうかという論点、過去にも何度も出題されて
います。
では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 16-1-E 】

事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。

【 12-選択(一部改題) 】

事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日以内
に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に
( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が( D )の
交付を希望しない場合、その被保険者が離職の日において( E )歳以上
である場合を除き、( B )を添付しないことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

原則として、資格喪失届には離職証明書を添付する必要があります。
しかし、離職票の交付を希望しないのであれば、わざわざ添付をする必要は
ないので、事業主は添付しないことができます。
ところが、さらに例外があり、離職の日において59歳以上である被保険者に
ついては、離職票の交付の希望の有無に関係なく、添付しなければなりません。

59歳なんて、なんだろうって年齢ですよね。
高年齢雇用継続基本給付金、60歳前に離職して原則として1年以内に再就職し、
賃金が低下すると支給されることがあるのですが、この場合、60歳到達時には
被保険者ではないことがあり、そのようなときは60歳時点の賃金ってないで
すよね。
そこで、こんなときは60歳になる寸前の賃金を使うんです。
ということは、その賃金を知らないと困るわけで、59歳以上の場合、離職証明書
を出しておいてもらうんです。

ですから、
【 16-1-E 】は63歳とあるので、離職証明書を添付しなければならない
ことになり、正しい肢です。

【 12-選択(一部改題) 】の解答は
A 10
B 雇用保険被保険者離職証明書
C 雇用保険被保険者資格喪失届
D 雇用保険被保険者離職票
E 59

となります。

離職証明書の添付に関する問題、年齢とは別にもう一つ論点にされることが
あります。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 18-2-A 】

満60歳の一般被保険者が離職した場合、事業主は、その者が雇用されていた
期間が6か月に満たないときであっても、雇用保険被保険者資格喪失届に
雇用保険被保険者離職証明書を添えて、公共職業安定所長に提出しなければ
ならない。

【 10-2-B 】

事業主は、被保険者が離職し、離職票の交付を求めた場合であっても、その者
に基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の受給資格がないときには、
雇用保険被保険者離職証明書の提出をしなくてよい。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

離職に際して受給資格がないときは、添付しなくてよいかどうかという点を
論点にしています。

これについては、基本手当の受給資格のことを考えてもらえば、答えはでます。

「基本手当は、被保険者が失業した場合において、算定対象期間に、被保険者
期間が通算して6カ月以上であったときに、支給する」

という規定です。「通算して6カ月以上」です。
つまり、他の会社での被保険者としての期間も併せることができるの
ですから、あるところを辞めた際に受給資格がなくても、後日、離職票が
必要になるってことはあるわけで、
つまり、
離職に際して、受給資格等を取得できない場合であっても、事業主は、
資格喪失届に離職証明書を添えなければならないのです。

【 18-2-A 】は正しく。
【 10-2-B 】は誤り。

ただ、59歳未満で離職票の交付を希望しないのであれば、添える必要は
ないですが。

ということで、離職証明書の添付については、まず、この2つの論点を
理解しておきましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法3-4-C

2007-01-17 06:21:34 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法3-4-C」です。

【 問 題 】

短時間労働被保険者であった受給資格者に係る賃金日額は、原則として
被保険者期間として計算された最後の12カ月間に支払われた賃金を
基礎として計算される。
                                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

短時間労働被保険者については、2分の1カ月として計算された被保険者
期間を1カ月として計算された被保険者期間とした場合における最後の
6カ月間に支払われた賃金を基礎として計算します。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成17年度 国民健康保険(市町村)の財政状況

2007-01-16 06:13:26 | ニュース掲示板
厚生労働省から
一般被保険者分、退職被保険者等分及び介護保険分を合わせた収支状況について、
収入合計は11兆3,540億円
支出合計は11兆2,222億円
収支差引額は1,318億円
などを内容とした平成17年度 国民健康保険(市町村)の財政状況が公表されています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/h0112-4.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金制度の創設による国民皆年金の実現

2007-01-16 06:12:56 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P99の
「国民年金制度の創設による国民皆年金の実現」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

昭和30年代の高度経済成長による国民の生活水準の向上に伴い、生活困窮者
や援護が必要な者に対する救済対策に加え、一般の人々が老齢や疾病などに
より貧困状態に陥ることを防ぐ防貧政策の重要性が増していった。
民間サラリーマンや公務員には被用者年金制度があったが、自営業者や農林
漁業従事者等を対象とした公的年金制度は存在せず、核家族化の進行、人口の
都市集中、将来の高齢化社会への展望等を背景に、全国民を対象にした老後
の所得保障を求める声が高まった。

このため、昭和34年に「国民年金法」が制定され、昭和36年4月から全面
施行された。

これにより、20歳以上60歳未満の日本国民で、厚生年金や共済年金の対象と
ならない人を被保険者とする国民年金制度が創設され、すべての国民が公的
年金制度の対象となる国民皆年金が実現されることとなった。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

国民年金制度の創設に関する記載です。

過去に何度も出題されている内容です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-国年-選択】

国民年金制度は、自営業者、農林漁業従事者など( A )の適用を受けない
者について、老齢・障害・死亡の事故に関する年金給付を行うことを目的と
していた。
( B )から拠出制年金が実施され、すべての国民が何らかの公的年金
の対象となり、国民皆年金が実施された。

【15-国年-選択】

国民年金法は昭和( A )年に制定され、国民皆年金体制が整った。

【9-社一9-C】

昭和33年の国民健康保険法の改正、昭和34年の国民年金法の創設により、
昭和36年から国民皆保険、国民皆年金が実施された。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

国民年金法、制定されたのは昭和34年。当初は無拠出年金の福祉年金の
支給を行い、昭和36年から全面施行となったのです。

ですので、【9-社一9-C】は正しい肢です。

選択式の解答は次のとおりです。

【12-国年-選択】
A:被用者年金制度  B:昭和36年4月

【15-国年-選択】
A:34

この昭和34年と昭和36年、しっかりと押さえておかないといけません。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法6-7-D

2007-01-16 06:12:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法6-7-D」です。

【 問 題 】

基本手当の日額は、賃金日額に応じ、当該賃金日額に100分の60から
100分の80までの間の率を乗じて得た額である。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

基本手当の日額は、賃金日額に100分の50から100分の80までの間の率
を乗じて得た金額です。
なお、60歳以上65歳未満である受給資格者の場合は、100分の45から
100分の80までの間の率を乗じて得た額です。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

論点を見極める

2007-01-15 06:36:36 | 社労士試験合格マニュアル
問題を解き、間違える。
答えを見て、解説を読むと、「あっ、そうか」と納得。

言われてみれば、そうだよな。知っていることではないか、なんてことが
あるのではないでしょうか。

たとえば、同じ知識を持っていたとしても、実際、問題を解いてみると、
正解数に大きなひらきが出ることがあります。

これって、問題を解きなれているか、いないかの違いなんですよね。
つまり、問題の論点を上手に見つけられるかという力、これが身に付いているか、
いないかの違いです。

正誤の判断に全然関係ないところを必死に読んでも、解答を導き出すことはできません。
出題者の意図をつかめば、けっこう簡単に正誤の判断ができたりもします。

はい、そこで、問題を解く際に、まず目を付けなければいけない箇所ですが、

義務か努力義務かとか、裁量か当然に行うものなのかという規定の仕方。
義務か、努力義務かは、色々な科目で論点にされますからね。

さらに
主体。つまり、誰がすべきなのか。
行政官職名の置き換えで誤りなんて問題、よく見かけませんか。

置き換えといえば、
数字。数字があるときは、その数字ですね。
さらに
期間、期限、起算。
いつからとか、いつまでという内容があれば、その点も論点にされることが
度々あります。

そのほか、キーワードとなる用語の置き換えによる誤りの問題もよくあります。

それと、長文の場合、後半部分に論点を置くことが多いんですよね。
文章として、まず前置き的な話があり、あるところで話が切り替わる。
その切り替わった後、特に注意が必要です。
たまに、文章の前半に誤りがあるっていうのもありますが・・・

ということで、問題の論点を上手に見つけられるようになると、
格段に、正解率が高まります。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法13-5-B

2007-01-15 06:35:36 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13-5-B」です。

【 問 題 】

失業の認定は、通常は4週間に1回ずつ直前の28日の各日を対象
として行われるものであり、当該認定日以後の日については認定を
行うことはできない。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

失業の認定を行うことができるのは、認定日の前日までです。

 正しい。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成18年度大学等卒業者就職状況調査

2007-01-14 07:47:01 | ニュース掲示板
厚生労働省及び文部科学省で取りまとめた平成18年12月1日現在の
平成18年度大学等卒業予定者の就職(内定)状況等によれば、

大学の就職内定率は79.6%で、前年同期を2.2ポイント上回っています。
男女別にみると、
男子は80.9%(前年同期を2.0ポイント上回っています)
女子は78.2%(前年同期を2.7ポイント上回っています)
となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/h0112-3.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法5-4-B

2007-01-14 07:46:34 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法5-4-B」です。

【 問 題 】

受給資格者が、失業の認定日に求人者に面接するため、公共職業
安定所に出頭して失業の認定を受けることができない場合には、
代理人を出頭させて失業の認定を受けることができる。  
                                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

代理人の出頭による失業の認定はできません。
公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に
出頭することができなかったときは、証明書を提出することによって、
失業の認定を受けることができます。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2006年12月公布の法令

2007-01-13 07:52:11 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2006年12月公布分が公表されています。

詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200612kouhu.htm
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

156号

2007-01-13 07:50:03 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□   2007.1.8
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No156     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策
  
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

1 はじめに

年末年始、必死に勉強した方もいるでしょう。
逆に、のんびり過ごした方やあれやこれやとお付き合いに追われた方も
いるでしょう。

いずれにしても、試験まで残された期間は同じです。

で、大切なのは
この時期に、どれだけ勉強をしたかどうかではなく
試験日まで集中力を維持できるかです。

ここで、どんなに勉強しても、肝心なところで集中力が切れたら・・・
逆に、ここで少しのんびりしたけど、肝心なところで集中して勉強が
できるということも。

社労士試験の合格に向けての勉強というのは、1日、2日の勝負では
ありません。

持続していくことが大切です。
ですので、今年の試験までバランスよく勉強をしていくようにしましょう。

「やるときはやる。休むときは休む」です。

とはいえ、長く休みすぎないで下さいね。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 会員募集

 K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
   募集しています。
   詳細は↓です。
   http://www.sr-knet.com/2007member.html

   ご不明な点はお問い合わせ下さい。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

2 過去問データベース

今回は、平成18年雇用保険法問1―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

短期雇用特例被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の
前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者は、
高年齢継続被保険者となる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

被保険者資格の切替に関する問題です。
雇用保険の被保険者には4種類ありますが、雇用状況によって、その
被保険者の種類が切り替わるってことがあります。
これを論点した問題、ときどき出題されます。
まずは、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 16-4-A 】

65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の
事業主の下で引き続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用
されるに至った日において65歳を超えているときには、65歳に達した日に
遡って高年齢縦続被保険者となる。

【 10-1-E 】

短期雇用特例被保険者が、引き続いて1年以上雇用されるに至ったとき
であっても、その1年の期間内に、勤めていた株式会社が合併した場合又は
会社更生法による更生手続開始決定を受けた場合は、同一の事業主に引き続いて
1年以上雇用されていると認められないため、一般被保険者に切り替わらない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 18-1-B 】【 16-4-A 】ともに、短期雇用特例被保険者が高年齢継続
被保険者に切り替わるかどうかの出題です。いずれも誤りです。

まず、短期雇用特例被保険者は引き続き雇用された期間が1年以上とならなければ
切替はありません。
さらに、被保険者の資格がさかのぼって切り替わるという扱いはしません。
65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者は、1年以上
雇用されるに至った日(切替日)から高年齢継続被保険者になります。

【 10-1-E 】は一般被保険者に切り替わるかどうかですが、1年以上引き続き
雇用されたかどうかを判断する問題です。
この問題のように、会社が合併した場合等は、同一事業主に引き続き雇用されて
いたとして扱われるので、一般被保険者に切り替わることになります。
では、少し論点は違いますが、高年齢継続被保険者となるか否かという問題も
出題されていますので、引き続きみておきます。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 9-1-C】

65歳の誕生日の前日に雇用された労働者であって、短期雇用特例被保険者又は
日雇労働被保険者でないものは、高年齢継続被保険者となる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題は、65歳に達する日はいつかということを論点にしています。
高年齢継続被保険者になるには、65歳になる前に雇用されている必要がある
のですから。
65歳に達するのは、65歳の誕生日の前日です。ですので、その日に雇用された者は、
すでに65歳ですから、高年齢継続被保険者とはなりません。

では、65歳以後に雇用された場合はといえば・・・

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 12-2-A 】

65歳に達した日以後に新たに雇用された者は雇用保険の被保険者とならないが、
特例として、本人が希望する場合、短時間労働被保険者となることができる。

【 15-2-A 】

65歳に達した日以後に適用事業に新たに雇用された者は、短期雇用特例被保険者
又は日雇労働被保険者に該当することとなる場合を除き、被保険者とならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

本人が希望したからといって被保険者になるということはないですね。
ですので、【 12-2-A 】は誤りです。
【 15-2-A 】は、そのとおりです。
65歳に達した日以後に適用事業に「新たに」雇用された場合は、
一般被保険者及び高年齢継続被保険者となる余地はありません。
なれるとしたら、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者です。

雇用保険法、4種類の被保険者資格、色々と絡ませて出題してきます。
まずは、それぞれの要件をしっかりと理解しておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー

   バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

   http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

   http://www.mag2.com/m/0000178498.html


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

3 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P99の
「労働者年金保険制度の創設と厚生年金保険制度への改組」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

我が国の公的年金制度として、戦前の昭和16年、労働者の福祉充実のほか、
労働力の保全強化による生産力の拡充の要請などを背景に、労働者年金保険法
が制定され、工場等の男性労働者を被保険者とした労働者年金保険制度が創設
された。昭和19年には、法律の名称を労働者年金保険法から「厚生年金保険法」
へ改め、被保険者の範囲をホワイトカラー労働者、女性にも拡大するなどの
改正が行われた。
第2次世界大戦が終わると、終戦に伴う経済の混乱の中で、急激なインフレに
よって、労働者の保険料の負担が困難となり、また、積立金の実質的な価値が
減少する等の問題が生じた。このため、昭和23年改正において、保険料率を
約3分の1に引き下げるという暫定的な措置が取られ、また、昭和29年には、
実際に養老年金の受給者が生ずることに備え、厚生年金保険法が全面的に改正
された。この改正により、それまで報酬比例部分のみであった養老年金が現在
のように定額部分と報酬比例部分の2階建ての老齢年金とされ、また、保険料
について、急激な増加を避けるため、それまでの暫定保険料率をそのまま
据え置き、その後、段階的に保険料率を引き上げる段階保険料方式が採用された。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

確か、平成18年の社会保険に関する一般常識の選択式の問題で、この時代の
ことが出題されています。

そもそも、年金制度っていうのは複雑で、それを理解するには、元々どうなって
いたのか、それがどう変遷したのかを知るっていうのが、手っ取り早いんですよね。

いきなり現在の制度を見ても、なぜ?なんで?ばかりになりがちで、ですから、
制度の根幹は、極めて重要な点になります。

ちなみに、この白書の記載に関しては

【9-9-B】
公的年金制度は、昭和14年に船員保険法がまず創設され、次いで昭和17年に
厚生年金制度の前身である労働者年金保険法が創設された。同法が厚生年金保険法
となったのは昭和19年のことである。

という正しい肢が出題されています。

昭和17年に創設・・・
白書では、「昭和16年・・・制定され」とあり、1年ずれてます。

法律って国会で審議され、可決されてできあがるわけで、その後、公布されます。
で、公布されたからといって、その時点からすぐに施行されるとは限りません。
翌年であったり、数年後であったりなんてこともあります。

ですから、その誤差によって、制定とか、創設とか、公布とか、施行とか、
表現によって1年のズレが生じるなんてことはあるわけで・・・

逆に言えば、このようなパターンの場合、表現によって1年違いを作れるから
といって、その違いを論点にはしにくいですよね。

ちなみに、
ある資格の学校のテキストでは「昭和17年6月発足」
別のテキストでは「16年制定、17年1月施行」と、
ある参考書では「16年制定」、別の参考書では「16年制定、17年施行」
とあります。

ということで、この1年の違いを気にしている間に、もっと大切なことを
勉強してください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ セミナー紹介 「熱血!青山塾」

   2007年1月20日(土)に「熱血!青山塾」がセミナーを開催します。
   セミナーの詳細、申し込みは下記まで
   ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
   http://aoyamajuku.com/seminar-best/19.1.20

■┐
└■ セミナー紹介 「埼玉労働局」

  埼玉労働局では、1月24日、30日に
 「改正男女雇用機会均等法説明会・労働紛争自主解決支援セミナー」を
  開催します。今年4月施行の改正均等法の内容や、個別労働紛争について
  労使の自主的な解決を支援する制度を説明するようです。
  詳しくは ↓
   http://www.saitama-roudou.go.jp/event/event20061221133438.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
   を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
   配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法13―5-A

2007-01-13 07:49:32 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13―5-A」です。

【 問 題 】

基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるためには、認定日に
管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に雇用保険被保険者証
を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

失業認定申告書に添えるのは、「雇用保険被保険者証」ではなく、
「受給資格者証」です。


 誤り。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働者の募集・採用に関する実態調査報告書

2007-01-12 06:26:14 | ニュース掲示板
厚生労働省が「労働者の募集・採用に関する実態調査報告書」を公表しました。

この調査は、インターネット・エントリー方式や採用代行サービスといった、
労働者の募集・採用に係る新しいサービスについての利用の実態やニーズ、
課題を把握するため、行われたものですが、
従業員の募集に際してのエントリー方式の利用状況についてみると、
約4割の企業がエントリー方式を「採用している」と回答しています。

詳細は

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai08/index.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法4―5-A

2007-01-12 06:25:53 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法4―5-A」です。

【 問 題 】

基本手当の支給を受けるには、原則として離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6カ月以上あることが必要であるが、当該
1年間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き30日以上賃金
の支払を受けることができなかった被保険者については、これらの
理由により賃金の支払を受けることができなかった日数が最長2年
まで、その1年間に加算される。
                             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

1年間に加算されるのは「最長2年」ではなく、「最長3年」です。

 誤り。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険制度の見直し

2007-01-11 06:13:19 | 改正情報
労働政策審議会の職業安定分科会雇用保険部会が雇用保険制度の見直しに関する
報告を発表しました。

これには、
国庫負担のあり方の見直し
保険料率の引き下げ(現行1.6%を1.2%に)
被保険者資格及び受給資格要件の一本化
(「短時間労働被保険者」の区分をなくし、「一般被保険者」として一本化)
育児休業給付制度の拡充
などが盛り込まれています。

厚生労働省は、この報告書の内容を踏まえ、
「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」を作成し、労働政策審議会に諮問しましたが、
法案の一部については、平成19年4月の施行を予定しています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/01/s0109-2.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする