今回は、平成18年雇用保険法問2―Dです。
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満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付
を希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険
被保険者離職証明書を添付しないことができる。
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離職証明書に関する問題です。
資格喪失届に添付すべきかどうかという論点、過去にも何度も出題されて
います。
では、次の問題を見てください。
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【 16-1-E 】
事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
【 12-選択(一部改題) 】
事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日以内
に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に
( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が( D )の
交付を希望しない場合、その被保険者が離職の日において( E )歳以上
である場合を除き、( B )を添付しないことができる。
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原則として、資格喪失届には離職証明書を添付する必要があります。
しかし、離職票の交付を希望しないのであれば、わざわざ添付をする必要は
ないので、事業主は添付しないことができます。
ところが、さらに例外があり、離職の日において59歳以上である被保険者に
ついては、離職票の交付の希望の有無に関係なく、添付しなければなりません。
59歳なんて、なんだろうって年齢ですよね。
高年齢雇用継続基本給付金、60歳前に離職して原則として1年以内に再就職し、
賃金が低下すると支給されることがあるのですが、この場合、60歳到達時には
被保険者ではないことがあり、そのようなときは60歳時点の賃金ってないで
すよね。
そこで、こんなときは60歳になる寸前の賃金を使うんです。
ということは、その賃金を知らないと困るわけで、59歳以上の場合、離職証明書
を出しておいてもらうんです。
ですから、
【 16-1-E 】は63歳とあるので、離職証明書を添付しなければならない
ことになり、正しい肢です。
【 12-選択(一部改題) 】の解答は
A 10
B 雇用保険被保険者離職証明書
C 雇用保険被保険者資格喪失届
D 雇用保険被保険者離職票
E 59
となります。
離職証明書の添付に関する問題、年齢とは別にもう一つ論点にされることが
あります。
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【 18-2-A 】
満60歳の一般被保険者が離職した場合、事業主は、その者が雇用されていた
期間が6か月に満たないときであっても、雇用保険被保険者資格喪失届に
雇用保険被保険者離職証明書を添えて、公共職業安定所長に提出しなければ
ならない。
【 10-2-B 】
事業主は、被保険者が離職し、離職票の交付を求めた場合であっても、その者
に基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の受給資格がないときには、
雇用保険被保険者離職証明書の提出をしなくてよい。
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離職に際して受給資格がないときは、添付しなくてよいかどうかという点を
論点にしています。
これについては、基本手当の受給資格のことを考えてもらえば、答えはでます。
「基本手当は、被保険者が失業した場合において、算定対象期間に、被保険者
期間が通算して6カ月以上であったときに、支給する」
という規定です。「通算して6カ月以上」です。
つまり、他の会社での被保険者としての期間も併せることができるの
ですから、あるところを辞めた際に受給資格がなくても、後日、離職票が
必要になるってことはあるわけで、
つまり、
離職に際して、受給資格等を取得できない場合であっても、事業主は、
資格喪失届に離職証明書を添えなければならないのです。
【 18-2-A 】は正しく。
【 10-2-B 】は誤り。
ただ、59歳未満で離職票の交付を希望しないのであれば、添える必要は
ないですが。
ということで、離職証明書の添付については、まず、この2つの論点を
理解しておきましょう。
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満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付
を希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険
被保険者離職証明書を添付しないことができる。
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離職証明書に関する問題です。
資格喪失届に添付すべきかどうかという論点、過去にも何度も出題されて
います。
では、次の問題を見てください。
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【 16-1-E 】
事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
【 12-選択(一部改題) 】
事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日以内
に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に
( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が( D )の
交付を希望しない場合、その被保険者が離職の日において( E )歳以上
である場合を除き、( B )を添付しないことができる。
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原則として、資格喪失届には離職証明書を添付する必要があります。
しかし、離職票の交付を希望しないのであれば、わざわざ添付をする必要は
ないので、事業主は添付しないことができます。
ところが、さらに例外があり、離職の日において59歳以上である被保険者に
ついては、離職票の交付の希望の有無に関係なく、添付しなければなりません。
59歳なんて、なんだろうって年齢ですよね。
高年齢雇用継続基本給付金、60歳前に離職して原則として1年以内に再就職し、
賃金が低下すると支給されることがあるのですが、この場合、60歳到達時には
被保険者ではないことがあり、そのようなときは60歳時点の賃金ってないで
すよね。
そこで、こんなときは60歳になる寸前の賃金を使うんです。
ということは、その賃金を知らないと困るわけで、59歳以上の場合、離職証明書
を出しておいてもらうんです。
ですから、
【 16-1-E 】は63歳とあるので、離職証明書を添付しなければならない
ことになり、正しい肢です。
【 12-選択(一部改題) 】の解答は
A 10
B 雇用保険被保険者離職証明書
C 雇用保険被保険者資格喪失届
D 雇用保険被保険者離職票
E 59
となります。
離職証明書の添付に関する問題、年齢とは別にもう一つ論点にされることが
あります。
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【 18-2-A 】
満60歳の一般被保険者が離職した場合、事業主は、その者が雇用されていた
期間が6か月に満たないときであっても、雇用保険被保険者資格喪失届に
雇用保険被保険者離職証明書を添えて、公共職業安定所長に提出しなければ
ならない。
【 10-2-B 】
事業主は、被保険者が離職し、離職票の交付を求めた場合であっても、その者
に基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の受給資格がないときには、
雇用保険被保険者離職証明書の提出をしなくてよい。
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離職に際して受給資格がないときは、添付しなくてよいかどうかという点を
論点にしています。
これについては、基本手当の受給資格のことを考えてもらえば、答えはでます。
「基本手当は、被保険者が失業した場合において、算定対象期間に、被保険者
期間が通算して6カ月以上であったときに、支給する」
という規定です。「通算して6カ月以上」です。
つまり、他の会社での被保険者としての期間も併せることができるの
ですから、あるところを辞めた際に受給資格がなくても、後日、離職票が
必要になるってことはあるわけで、
つまり、
離職に際して、受給資格等を取得できない場合であっても、事業主は、
資格喪失届に離職証明書を添えなければならないのです。
【 18-2-A 】は正しく。
【 10-2-B 】は誤り。
ただ、59歳未満で離職票の交付を希望しないのであれば、添える必要は
ないですが。
ということで、離職証明書の添付については、まず、この2つの論点を
理解しておきましょう。