K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

「安全・衛生管理者及び安全・衛生委員会」のお話

2007-01-24 10:17:32 | 講師 黒川が語る
講師 黒川が語る。今回は、  
「安全・衛生管理者及び安全・衛生委員会」のお話です。

今回は安全・衛生管理者及び安全・衛生委員会の確認です。
「安全管理者」は「林くんの運清は建鉱」(はやしくんのうんせいはけんこう
:林業・運送業・清掃業・建設業・鉱業)等、安全対策を講じる必要性の
ある一定の業種においてのみ選任を要するのに対し、
「衛生管理者」は常時50人以上雇っている事業場ならば業種を問わず選任
しなければなりません。
つまり、普通のオフィス(事業場)でも「衛生管理者」は必要なわけです。
もしかすると皆様の中にも「衛生管理者」を既にお持ち(取らされた?)方も
いらっしゃるのではないでしょうか。

一方で「安全管理者」は学歴等の厳格な要件があるため、実際に取得するのは
難しい資格です。私のような文系人間には縁のない資格ですね…

なお50人に満たない事業場ではどうなのか、というと10人以上雇っている
事業場ならば若干、資格要件の緩い「安全衛生推進者」を選任しなければなら
ないということになっています。

次に、「管理者」を選びさえすればよいのか、というとそういうわけではなく、
定期的に安全・衛生に関する事項を協議する場として、「安全委員会」「衛生
委員会」を設けなければならないとされています。

「安全委員会」は常時50人(業種によっては100人)以上雇っている「安全
管理者」を選任すべき業種+αの業種においてですが、一方で「衛生委員会」は
50人以上雇っている全ての業種において(「衛生管理者」の選任と同じですね)
設ける必要があります。

この委員会、月1回以上開かなければならないことから、実際のところ各部署
から選ばれた人たちが渋々参集、ということあったり…

なお双方、設けなければならない事業場においては、「安全衛生委員会」として
合わせて設けることも可能です。

余談ですが、私が在籍していた職場でも、この安全衛生(推進)委員会事務局
(といっても1名だけでしたが)が「安全への誇り」と書かれた社内掲示用の
ポスターの企画や災害救助訓練の実施を一手に引き受けられていました。

これら詳しい「選任要件」につきましては、お手元のテキスト等でご確認下さい。

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雇用保険法7-3-D

2007-01-24 10:17:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-3-D」です。

【 問 題 】

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共
職業訓練等を受け終わった日後の期間についても、基本手当の支給は
行われない。
                                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共
職業訓練等を受け終わった日後の期間については、給付制限が解除されます。

 誤り。 
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国民年金保険料の納付率

2007-01-23 06:37:12 | ニュース掲示板
社会保険庁の発表によれば、
国民年金保険料の納付率は、平成18年11月末現在において、
対前年比+0.7%の63%となっています。

詳細は 

http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2007/h070111.pdf
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雇用保険法6-6-A

2007-01-23 06:36:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法6-6-A」です。

【 問 題 】

2種類以上の延長給付を受給する受給資格者に対する延長給付の日数は、
訓練延長給付を除き、合計で90日を超えることはできない。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

複数の延長給付を受ける場合、その合計日数が90日を超えることもあります。

 誤り。 
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昭和60年改正による基礎年金の導入等

2007-01-22 05:44:03 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P102の
「昭和60年改正による基礎年金の導入等」です。

☆☆==============================================================☆☆

昭和48年の石油危機(オイルショック)を契機に高度経済成長が終焉する
中で、昭和50年代には、平均寿命の伸びと出生率の低下により、欧米諸国
とは比較にならないほどの速さで高齢化が進み、公的年金制度に大きな影響
を与えることが明らかになった。

また、産業構造や就業構造の変化により年金制度間の被保険者の移動が起こり、
被保険者の減少した制度では財政が不安定となるという問題が生じていた。

このような状況の中で、本格的な高齢化社会の到来に備え、公的年金制度の
長期的な安定と整合性のある発展を図るため、昭和60年改正において、
全国民共通の基礎年金の導入、将来に向けての給付水準の適正化、女性の
年金権の確立等を内容とする改正が行われた。

当時の公的年金制度は大きく3種7制度に分立し、給付と負担の両面で制度間
の格差や重複給付などが生じるとともに、産業構造の変化等によって財政基盤
が不安定になるという問題が生じていた。

このため、国民年金は全国民を対象とする基礎年金制度と位置づけられ、
各制度に全国民共通の基礎年金が導入されるとともに、厚生年金等の被用者
年金は基礎年金に上乗せする2階部分の報酬比例年金として再編成された。

この結果、基礎年金の部分については、給付の面でも負担の面でもすべて同じ
条件で扱われることになり、制度間の整合性と公平性が確保された。

また、基礎年金の費用は、税財源による国庫負担と各制度が加入者の頭割りで
持ち寄る拠出金により全国民が公平に負担することになり、制度の基盤の安定
が図られた。

☆☆==============================================================☆☆

基礎年金の導入などに関する記載です。

一番最後に記載されている費用負担に関しては、平成13年の国民年金法の
選択式で

☆☆==============================================================☆☆

【13-国年-選択】

全国民共通の基礎年金の財政方式は、基本的に( A )で収支の均衡を図る
( B )であり、毎年の基礎年金の給付に要する費用について、第1号
被保険者については( C )、第2号被保険者及び第3号被保険者については
( D )に応じて人頭割により公平に負担することとされている。

☆☆==============================================================☆☆

という出題がありました。
答えは、
A 単年度
B 賦課方式
C 保険料納付者数
D 20歳以上60歳未満の被保険者数
ですが、賦課方式との関連でいえば、白書に次のような記載があります。

☆☆==============================================================☆☆

賦課方式を基本とする財政運営においては、年金を受給する高齢世代とこれ
を支える現役世代の比率の変化により、制度の安定的な運営は大きな影響を
受けることになる。

☆☆==============================================================☆☆

結局のところ、平成16年改正で導入されたマクロ経済スライドにもつながる
話なので、「賦課方式」、重要なキーワードとして押さえておきたいところですね。
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雇用保険法13-4-E

2007-01-22 05:43:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13-4-E」です。

【 問 題 】

自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者は、時間的な
余裕なく離職した場合であっても、特定受給資格者とはならない。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、特定受給
資格者とはなりません。

 正しい。 
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雇用保険法13-4-B

2007-01-21 07:53:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13-4-B」です。

【 問 題 】

期間の定めのある労働契約の更新により2年以上引き続き雇用されて
きた者が、本人が契約更新を希望していたにもかかわらず、契約更新
がなされなかったために離職した場合には、特定受給資格者となる。
                                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「2年以上」ではなく、「3年以上」です。

 誤り。 
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労災保険法の勉強

2007-01-21 07:51:35 | 社労士試験合格マニュアル
この科目、苦手という方は少ないでしょうね。

基本的な内容は、さほど複雑ではありませんし、
紛らわしい用語も少ないですし、
数字を問題の論点にすることもあまりないですからね。

とはいえ、考え方を問うことが度々あるので、その辺は
しっかりと理解しておく必要があります。

労災保険の原点は、労働基準法の災害補償ということ。
さらに、労働基準法から枝分かれしたという考えから
労働安全衛生法とも密接な関係にあり、さらに、当然ですが、
労働保険徴収法とも深いつながりがあります。

たとえば、使用者には労働者を安全に働かせる義務があります。
具体的な規制として、労働安全衛生法に様々な規定を置いています。

そのような規定を遵守していても、事故が起きてしまうことはあります。
そのようなときは、使用者が労働基準法の規定に基づき災害補償を
行うのですが、実際は、労災保険から保険給付が行われるのですよね。

そこで、この保険給付が頻繁に行われると、ペナルティとして、
保険料が高くなってしまうというのが、労働保険徴収法のメリット制です。

ですので、これらの法律というのは、切っても切り離せない関係にある
わけで、
労働基準法を理解し、労働安全衛生法を知り、そして労災保険を理解する。
順番に理解していけば、さらに、労働保険徴収法のメリット制も理解
できるようになります。

ということで、労災保険の勉強は、やはり、その根幹である労働基準法
との関係を意識しつつ、していくことが大切です。
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157号

2007-01-21 07:50:16 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□   2007.1.13
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No157     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策
  
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1 はじめに

勉強は順調に進んでいますか?

勉強、ある程度、進んでくると色々と疑問が出てくるということが
ありますよね。
基本的なことであれば、できるだけ早く解決してください。

そこで、「K-Net 社労士受験ゼミ」のブログなどをご利用の皆さんに
1つご了承を頂きたいことがあります。

「K-Net 社労士受験ゼミ」においては、このメルマガのほか、「過去問一問一答」
を発行しております。
また、メーリングリストを設けたり、様々なブログに記事を掲載しておりますが、
これらに掲載したもの、その他内容面に関することの質問について、ブログに
コメントなどして頂いても「K-Net 社労士受験ゼミ」としては回答することは
ありません。

これは、「K-Net 社労士受験ゼミ」で、「特別会員制度」を設け、有料で質問に
回答しているためです。

なお、一般的な問合わせなどには対応しますので、何卒ご了承ください。

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■┐
└■ 会員募集
K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
募集しています。
詳細は↓です。
http://www.sr-knet.com/2007member.html

   特別会員、合格ナビゲート会員については、人数制限を設けておりますので、
   お申込み前にお問い合わせ下さい。
そのほか、ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年雇用保険法問2―Dです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付
を希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険
被保険者離職証明書を添付しないことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

離職証明書に関する問題です。
資格喪失届に添付すべきかどうかという論点、過去にも何度も出題されて
います。
では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 16-1-E 】

事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。

【 12-選択(一部改題) 】

事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日以内
に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に
( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が( D )の
交付を希望しない場合、その被保険者が離職の日において( E )歳以上
である場合を除き、( B )を添付しないことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

原則として、資格喪失届には離職証明書を添付する必要があります。
しかし、離職票の交付を希望しないのであれば、わざわざ添付をする必要は
ないので、事業主は添付しないことができます。
ところが、さらに例外があり、離職の日において59歳以上である被保険者に
ついては、離職票の交付の希望の有無に関係なく、添付しなければなりません。

59歳なんて、なんだろうって年齢ですよね。
高年齢雇用継続基本給付金、60歳前に離職して原則として1年以内に再就職し、
賃金が低下すると支給されることがあるのですが、この場合、60歳到達時には
被保険者ではないことがあり、そのようなときは60歳時点の賃金ってないで
すよね。
そこで、こんなときは60歳になる寸前の賃金を使うんです。
ということは、その賃金を知らないと困るわけで、59歳以上の場合、離職証明書
を出しておいてもらうんです。

ですから、
【 16-1-E 】は63歳とあるので、離職証明書を添付しなければならない
ことになり、正しい肢です。

【 12-選択(一部改題) 】の解答は
A 10
B 雇用保険被保険者離職証明書
C 雇用保険被保険者資格喪失届
D 雇用保険被保険者離職票
E 59

となります。

離職証明書の添付に関する問題、年齢とは別にもう一つ論点にされることが
あります。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 18-2-A 】

満60歳の一般被保険者が離職した場合、事業主は、その者が雇用されていた
期間が6か月に満たないときであっても、雇用保険被保険者資格喪失届に
雇用保険被保険者離職証明書を添えて、公共職業安定所長に提出しなければ
ならない。

【 10-2-B 】

事業主は、被保険者が離職し、離職票の交付を求めた場合であっても、その者
に基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の受給資格がないときには、
雇用保険被保険者離職証明書の提出をしなくてよい。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

離職に際して受給資格がないときは、添付しなくてよいかどうかという点を
論点にしています。

これについては、基本手当の受給資格のことを考えてもらえば、答えはでます。

「基本手当は、被保険者が失業した場合において、算定対象期間に、被保険者
期間が通算して6カ月以上であったときに、支給する」

という規定です。「通算して6カ月以上」です。
つまり、他の会社での被保険者としての期間も併せることができるの
ですから、あるところを辞めた際に受給資格がなくても、後日、離職票が
必要になるってことはあるわけで、
つまり、
離職に際して、受給資格等を取得できない場合であっても、事業主は、
資格喪失届に離職証明書を添えなければならないのです。

【 18-2-A 】は正しく。
【 10-2-B 】は誤り。

ただ、59歳未満で離職票の交付を希望しないのであれば、添える必要は
ないですが。

ということで、離職証明書の添付については、まず、この2つの論点を
理解しておきましょう。

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■┐
└■ バックナンバー
バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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3 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P99の
「国民年金制度の創設による国民皆年金の実現」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

昭和30年代の高度経済成長による国民の生活水準の向上に伴い、生活困窮者
や援護が必要な者に対する救済対策に加え、一般の人々が老齢や疾病などに
より貧困状態に陥ることを防ぐ防貧政策の重要性が増していった。
民間サラリーマンや公務員には被用者年金制度があったが、自営業者や農林
漁業従事者等を対象とした公的年金制度は存在せず、核家族化の進行、人口の
都市集中、将来の高齢化社会への展望等を背景に、全国民を対象にした老後
の所得保障を求める声が高まった。

このため、昭和34年に「国民年金法」が制定され、昭和36年4月から全面
施行された。

これにより、20歳以上60歳未満の日本国民で、厚生年金や共済年金の対象と
ならない人を被保険者とする国民年金制度が創設され、すべての国民が公的
年金制度の対象となる国民皆年金が実現されることとなった。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

国民年金制度の創設に関する記載です。

過去に何度も出題されている内容です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-国年-選択】

国民年金制度は、自営業者、農林漁業従事者など( A )の適用を受けない
者について、老齢・障害・死亡の事故に関する年金給付を行うことを目的と
していた。
( B )から拠出制年金が実施され、すべての国民が何らかの公的年金
の対象となり、国民皆年金が実施された。

【15-国年-選択】

国民年金法は昭和( A )年に制定され、国民皆年金体制が整った。

【9-社一9-C】

昭和33年の国民健康保険法の改正、昭和34年の国民年金法の創設により、
昭和36年から国民皆保険、国民皆年金が実施された。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

国民年金法、制定されたのは昭和34年。当初は無拠出年金の福祉年金の
支給を行い、昭和36年から全面施行となったのです。

ですので、【9-社一9-C】は正しい肢です。

選択式の解答は次のとおりです。

【12-国年-選択】
A:被用者年金制度  B:昭和36年4月

【15-国年-選択】
A:34

この昭和34年と昭和36年、しっかりと押さえておかないといけません。

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└■ セミナー紹介 「熱血!青山塾」

2007年1月20日(土)に「熱血!青山塾」がセミナーを開催します。
セミナーの詳細、申し込みは下記まで
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://aoyamajuku.com/seminar-best/19.1.20

■┐
└■ セミナー紹介 「埼玉労働局」

  埼玉労働局では、1月24日、30日に
 「改正男女雇用機会均等法説明会・労働紛争自主解決支援セミナー」を
開催します。今年4月施行の改正均等法の内容や、個別労働紛争について
労使の自主的な解決を支援する制度を説明するようです。
詳しくは ↓
http://www.saitama-roudou.go.jp/event/event20061221133438.html

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■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労災保険法の改正案

2007-01-20 07:33:36 | 改正情報
厚生労働省は、
労働福祉事業」の事業名を「社会復帰促進等事業」に改めること
「船員保険の統合」などを内容とした
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱
(労働災害補償保険法の一部改正関係)」を労働政策審議会に諮問し、
「妥当と認める」との答申を得ました。

これにより、厚生労働省は、国会に法案を提出する準備を始めました。

詳細は

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/h0117-1.html
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雇用保険法13―3-E

2007-01-20 07:32:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13―3-E」です。

【 問 題 】

基準日において45歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年
未満の受給資格者(厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は
除く)については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、
所定給付日数は90日となる。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、一般の受給資格者の場合、年齢を問わず、被保険者であった期間が
10年未満であれば、所定給付日数は90日となります。

 正しい。
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パートタイム労働法の改正

2007-01-19 06:33:47 | 改正情報
厚生労働省は、
就業実態が通常の労働者と変わらないパートタイマーについて
差別的な待遇を禁止することなどを内容とするパートタイム労働法の
改正案要綱を労働政策審議会雇用均等分科会に諮問しました。

この要綱では、退職手当その他の賃金に関する事項を明記した文書の交付を
事業主に義務づけ、違反した場合には10万円以下の過料を科すことなども
含まれています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/h0116-1.html
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雇用保険法13―3-A

2007-01-19 06:33:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13―3-A」です。

【 問 題 】

倒産、解雇等により離職した特定受給資格者に対する所定給付日数は、
その者が基準日において45歳以上60歳未満で、かつ被保険者であった
期間が20年以上の場合、300日である。
                             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の特定受給資格者に対する所定給付日数は、330日です。

 誤り。
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福利厚生費調査結果(2005年度)

2007-01-18 06:09:25 | ニュース掲示板
日本経団連が、2005年度福利厚生費調査の結果を発表しました。


発表によれば、
企業が負担した福利厚生費は、従業員1人1ヵ月平均103,722円(前年度比1.3%増)で、
7年連続して過去最高を更新しています。
なお、内訳は、
社会保険料等の企業拠出分である「法定福利費」は75,436円(同1.8%増)
企業が任意に行う福祉施策に要する費用である「法定外福利費」は28,286円(同0.1%増)
となっています。

詳細は 

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/004.html
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雇用保険法7-4-A

2007-01-18 06:09:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-4-A」です。

【 問 題 】

基本手当を受給することができる者が疾病又は負傷のために受給期間の
延長措置を受けようとする場合は、当該職業に就くことができない理由が
生じた日の翌日から起算して14日以内に、受給期間延長の申出をしな
ければならない。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

申出は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から
起算して1カ月以内にしなければなりません。

 誤り。
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