K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇用保険法6-1-E

2007-01-11 06:10:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法6-1-E」です。

【 問 題 】

被保険者の区分にかかわらず、公共職業安定所長による被保険者となった
ことの確認がなされた日の2年前の日より前の被保険者であった期間で
あった期間は、基本手当を受給するために必要とされる被保険者期間の
算定の対象となる被保険者であった期間には含まれない。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者
であった期間は被保険者期間に含めることはできません。

 正しい。
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平成18年雇用保険法問1―A

2007-01-10 06:20:52 | 過去問データベース
今回は、平成18年雇用保険法問1―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

短期雇用特例被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の
前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者は、
高年齢継続被保険者となる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

被保険者資格の切替に関する問題です。
雇用保険の被保険者には4種類ありますが、雇用状況によって、その
被保険者の種類が切り替わるってことがあります。
これを論点した問題、ときどき出題されます。
まずは、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 16-4-A 】

65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の
事業主の下で引き続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用
されるに至った日において65歳を超えているときには、65歳に達した日に
遡って高年齢縦続被保険者となる。

【 10-1-E 】

短期雇用特例被保険者が、引き続いて1年以上雇用されるに至ったとき
であっても、その1年の期間内に、勤めていた株式会社が合併した場合又は
会社更生法による更生手続開始決定を受けた場合は、同一の事業主に引き続いて
1年以上雇用されていると認められないため、一般被保険者に切り替わらない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 18-1-B 】【 16-4-A 】ともに、短期雇用特例被保険者が高年齢継続
被保険者に切り替わるかどうかの出題です。いずれも誤りです。

まず、短期雇用特例被保険者は引き続き雇用された期間が1年以上とならなければ
切替はありません。
さらに、被保険者の資格がさかのぼって切り替わるという扱いはしません。
65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者は、1年以上
雇用されるに至った日(切替日)から高年齢継続被保険者になります。

【 10-1-E 】は一般被保険者に切り替わるかどうかですが、1年以上引き続き
雇用されたかどうかを判断する問題です。
この問題のように、会社が合併した場合等は、同一事業主に引き続き雇用されて
いたとして扱われるので、一般被保険者に切り替わることになります。
では、少し論点は違いますが、高年齢継続被保険者となるか否かという問題も
出題されていますので、引き続きみておきます。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 9-1-C】

65歳の誕生日の前日に雇用された労働者であって、短期雇用特例被保険者又は
日雇労働被保険者でないものは、高年齢継続被保険者となる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題は、65歳に達する日はいつかということを論点にしています。
高年齢継続被保険者になるには、65歳になる前に雇用されている必要がある
のですから。
65歳に達するのは、65歳の誕生日の前日です。ですので、その日に雇用された者は、
すでに65歳ですから、高年齢継続被保険者とはなりません。

では、65歳以後に雇用された場合はといえば・・・

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 12-2-A 】

65歳に達した日以後に新たに雇用された者は雇用保険の被保険者とならないが、
特例として、本人が希望する場合、短時間労働被保険者となることができる。

【 15-2-A 】

65歳に達した日以後に適用事業に新たに雇用された者は、短期雇用特例被保険者
又は日雇労働被保険者に該当することとなる場合を除き、被保険者とならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

本人が希望したからといって被保険者になるということはないですね。
ですので、【 12-2-A 】は誤りです。
【 15-2-A 】は、そのとおりです。
65歳に達した日以後に適用事業に「新たに」雇用された場合は、
一般被保険者及び高年齢継続被保険者となる余地はありません。
なれるとしたら、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者です。

雇用保険法、4種類の被保険者資格、色々と絡ませて出題してきます。
まずは、それぞれの要件をしっかりと理解しておきましょう。
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雇用保険法6-7-A

2007-01-10 06:19:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法6-7-A」です。

【 問 題 】

失業等給付のうち求職者給付として支給を受けた金銭に対して所得税が
課されることはないが、就職促進給付として支給を受けた金銭に対しては
所得税が課されることがある。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として
課することはできません。この規定に例外はありません。

 誤り。
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計画の修正も必要

2007-01-09 07:43:16 | 社労士試験合格マニュアル
勉強を開始される時期が早かった方は、
そろそろ全科目を一通り勉強し終わる頃でしょうね。

逆に、これから勉強を始めるという方もいるでしょう。

今回は、勉強が一巡をした方を対象とした話です。

労働基準法から勉強を始め、とりあえず、全科目の講義を
受けたという方、
思うように勉強が進んでいるでしょうか。

自分自身で想定していたほど、学習効果が上がっているでしょうか?

資格の学校などの講座の設定ですと、基本の学習が終わると
すぐにでも答練講座へ進むような設定とかになっていたり
することがあります。

基本の学習がしっかりでき、過去問の対策も十分できた
というのであれば、
予想問題に取り組むというのもいいのですが・・・

基本が十分できていないとか、
過去問をしっかり解いていない
なんていう状況で、レベルの高い予想問題を解くというのは
どうでしょうか?

基本知識の確認と言う意味合いでの問題演習は
すべきでしょうが、

それを超えるようなものは「?」です。

まずは、基本の確認。
さらには、過去問に取り組むことが優先でしょう。

当初の学習計画では答練を受けるということになっていたとしても、
そこまで勉強が進んでいないのであれば、その辺は修正をしていきましょう。

計画を優先するあまり、合格から遠ざかる勉強をしてしまう
なんてことがないようにしましょう。

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雇用保険法7-7-C

2007-01-09 07:42:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-7-C」です。

【 問 題 】

雇用継続給付の性質は、求職者給付と異なり、最低生活の保障のための
ものではないため、雇用継続給付を受ける権利については、差押えの
対象となることがある。
                                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用継続給付を受ける権利も差押えが禁止されています。
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることが
できません。

 誤り。 
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労働者年金保険制度の創設と厚生年金保険制度への改組

2007-01-08 06:58:28 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P99の
「労働者年金保険制度の創設と厚生年金保険制度への改組」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

我が国の公的年金制度として、戦前の昭和16年、労働者の福祉充実のほか、
労働力の保全強化による生産力の拡充の要請などを背景に、労働者年金保険法
が制定され、工場等の男性労働者を被保険者とした労働者年金保険制度が創設
された。昭和19年には、法律の名称を労働者年金保険法から「厚生年金保険法」
へ改め、被保険者の範囲をホワイトカラー労働者、女性にも拡大するなどの
改正が行われた。
第2次世界大戦が終わると、終戦に伴う経済の混乱の中で、急激なインフレに
よって、労働者の保険料の負担が困難となり、また、積立金の実質的な価値が
減少する等の問題が生じた。このため、昭和23年改正において、保険料率を
約3分の1に引き下げるという暫定的な措置が取られ、また、昭和29年には、
実際に養老年金の受給者が生ずることに備え、厚生年金保険法が全面的に改正
された。この改正により、それまで報酬比例部分のみであった養老年金が現在
のように定額部分と報酬比例部分の2階建ての老齢年金とされ、また、保険料
について、急激な増加を避けるため、それまでの暫定保険料率をそのまま
据え置き、その後、段階的に保険料率を引き上げる段階保険料方式が採用された。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

確か、平成18年の社会保険に関する一般常識の選択式の問題で、この時代の
ことが出題されています。

そもそも、年金制度っていうのは複雑で、それを理解するには、元々どうなって
いたのか、それがどう変遷したのかを知るっていうのが、手っ取り早いんですよね。

いきなり現在の制度を見ても、なぜ?なんで?ばかりになりがちで、ですから、
制度の根幹は、極めて重要な点になります。

ちなみに、この白書の記載に関しては

【9-9-B】
公的年金制度は、昭和14年に船員保険法がまず創設され、次いで昭和17年に
厚生年金制度の前身である労働者年金保険法が創設された。同法が厚生年金保険法
となったのは昭和19年のことである。

という正しい肢が出題されています。

昭和17年に創設・・・
白書では、「昭和16年・・・制定され」とあり、1年ずれてます。

法律って国会で審議され、可決されてできあがるわけで、その後、公布されます。
で、公布されたからといって、その時点からすぐに施行されるとは限りません。
翌年であったり、数年後であったりなんてこともあります。

ですから、その誤差によって、制定とか、創設とか、公布とか、施行とか、
表現によって1年のズレが生じるなんてことはあるわけで・・・

逆に言えば、このようなパターンの場合、表現によって1年違いを作れるから
といって、その違いを論点にはしにくいですよね。

ちなみに、
ある資格の学校のテキストでは「昭和17年6月発足」
別のテキストでは「16年制定、17年1月施行」と、
ある参考書では「16年制定」、別の参考書では「16年制定、17年施行」
とあります。

ということで、この1年の違いを気にしている間に、もっと大切なことを
勉強してください。

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雇用保険法6-7-D

2007-01-08 06:57:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法6-7-D」です。

【 問 題 】

偽造した離職証明書を使用して基本手当の支給を受けた者に対して、
政府は、支給した基本手当の返還を命ずるほか、当該基本手当の額の
2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

出題後、改正があったため現在の規定に合わせて問題を修正しています。
なお、返還命令に係る額は不正受給した額に相当する額です。

 正しい。 
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155号

2007-01-07 07:34:45 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2007.1.3

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No155


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☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
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1 はじめに

2 セミナーのご案内

3 過去問データベース
  
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1 はじめに

あけましておめでとうございます。

年末年始の休暇中、勉強のほうは進んだでしょうか?

さて、まずは「労働社会保険研究会 K-Net」の勉強会のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html

今回は1月の勉強会のお知らせです。

日 時:1月13日(土) PM2:00 ~ 5:00
会 場:勤労福祉会館  豊島区西池袋2-37-4
テーマ:「社労士が社労士であるために・・・
     テクニックが通用しないコミュニケーション力に向き合う」
講 師:社会保険労務士・AFP  湯澤 悟 氏です。

<担当講師からの一言>

情報化社会になり、どうしても頭でっかちにならざるを得ない現代。
しかしながら時代が変わっても変わってはならないものがあります。
それはヒトとの”コミュニケーション力”です。
コミュニケーションをテクニック論として捉える流れもありますが
テクニックは見破られた瞬間にすべてが終わります。
ビジネスならば契約が無くなり、あわせて人間関係も終わる、、、
といったこともあるかもしれません。
”ヒト”とは切っても切り離せないのが社労士です。
社労士のみならず、ヒトとして、きちんとしたコミュニケーション力を
身につけることは極めて肝要です。
参加者によっては、今回の話しは新鮮味にかけるかもしれません。
しかし、大事なのは”原点・原理、原則”です。
時代が変わっても、これは変わりません。
身近なものとして、自分自身のこととして、コミュニケーションについて
語り合えたら幸いです。

会員以外の方も参加できますので、ご興味のある方は
postmaster@sr-knet.com
まで、ご連絡ください。詳細をお伝えします。

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▼  K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
  募集しています。
  詳細は↓です。
  http://www.sr-knet.com/2007member.html

  ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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2 セミナーのご案内

続いて、今回は「青山塾セミナー」のご案内です。
青山塾って、何ですかという方は、
まずは ↓ をご覧下さい。
http://aoyamajuku.com/

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

2007年のスタートダッシュ!  1月 青山塾セミナー

当塾にご協力を頂いております
株式会社アクティブ アンド カンパニー 代表取締役
大野順也様をお招きしてのセミナーを開催します。

■ 魅力ある組織を創るコンサルティングの心得 ■

この度、熱血!青山塾では、
企業が継続的に発展するためには
「魅力ある組織創りを通じて、 従業員の満足(ES)を高めることが
最も大切ではないか」
と考えております。

そこで、今回は現役人事コンサルタントに
魅力ある組織とは何か、そしてコンサルティングを
通じて実現できることは何かについて、
事例を交えて語って頂きます。

今回のセミナーは
社会保険労務士を目指されている方だけでなく、
人事コンサルティングを目指している方や
魅力ある組織創りにご興味ある方など多くの方に
ご満足いただける内容になります。

ご多忙とは存じますが、是非ご参加下さいますようご案内申し上げます。 

日 程:2007年1月20日(土)
◆時 間:14:30-17:30(講演)
◆開 場:14:00~   
◆会 場:LEC水道橋校
→http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=4&ino=BA581034&pg=2&grp=cat99
◆対象者:
  ・社会保険労務士の方
  ・社会保険労務士合格を目指す方
  ・人事コンサルタントを目指す方
  ・人・モノ・金のうち、「人」の専門家を目指す方
  ・組織変革に興味のある方

◆参加費:3000円(LEC大学生は1,000円)

※セミナーの詳細、申し込みは下記まで
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://aoyamajuku.com/seminar-best/19.1.20

株式会社アクティブ アンド カンパニー様に関してはコチラ
→http://www.aand.co.jp/

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バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 過去問データベース

今回は、平成18年労災保険法問7―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けた
ときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

第三者行為災害に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 12-2-D 】

政府は、第三者の行為によって業務災害が生じた場合において、保険給付
を受けるべき者が同一の事由について当該第三者から損害賠償を受けた
ときは、その価額の限度において保険給付をしないことができる。

【 14-5-A 】

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合に
おいて、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について
損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後3年以内に支給事由
が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この3年間に係るものに
限る。)とされている。

【 15-5-D 】

保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において
保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を
受けることができるときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしない
ことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

第三者行為災害が生じて、第三者から同一の事由について損害賠償を受けた
ときは、保険給付をする必要性はないわけで、もし保険給付をしてしまえば
二重の補償を受けたことになるので、調整をすることにしています。

ですから、【 18-7-B 】【 12-2-D 】は正しいことになります。

【 14-5-A 】は少し応用的な問題です。
保険給付をしないといっても永遠にしないのではなく、期間を限定して
行います。それに関する出題です。
で、それは、災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付に限定される
ので、【 14-5-A 】も正しくなります。

では、もう1つの【 15-5-D 】ですが、
問題文をよく読んでください。
「損害賠償を受けることができるとき」としています。
これでは、実際に損害賠償を受けている状態ではありません。
もしこれで保険給付の調整が行われてしまうと、被災労働者は何の補償も
行われない状態が生じてしまいます。
ですから、誤りです。
保険給付をしないことができるのは、現実に「損害賠償を受けたとき」
です。

このような問題、慌てて読むと騙されそうですよね。
わかっていたのに間違えたなんてことになり得ます。

このような箇所が問題の論点となることがあるので、注意して読むように
しましょう。

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 を利用して発行しています。

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 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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雇用保険法3-3-E

2007-01-07 07:34:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法3-3-E」です。

【 問 題 】

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が死亡した場合
において、その者に支給されるべき日雇労働求職者給付金でまだ支給
されていないものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を
同じくしていた配偶者は、自己の名で、その支給を請求することができる。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

日雇労働求職者給付金も失業等給付の1つなので、未支給の失業等給付の
規定が適用されます。

 正しい。 
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平成18年労災保険法問7―B

2007-01-06 07:14:00 | 過去問データベース
今回は、平成18年労災保険法問7―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けた
ときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

第三者行為災害に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 12-2-D 】

政府は、第三者の行為によって業務災害が生じた場合において、保険給付
を受けるべき者が同一の事由について当該第三者から損害賠償を受けた
ときは、その価額の限度において保険給付をしないことができる。

【 14-5-A 】

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合に
おいて、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について
損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後3年以内に支給事由
が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この3年間に係るものに
限る。)とされている。

【 15-5-D 】

保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において
保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を
受けることができるときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしない
ことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

第三者行為災害が生じて、第三者から同一の事由について損害賠償を受けた
ときは、保険給付をする必要性はないわけで、もし保険給付をしてしまえば
二重の補償を受けたことになるので、調整をすることにしています。

ですから、【 18-7-B 】【 12-2-D 】は正しいことになります。

【 14-5-A 】は少し応用的な問題です。
保険給付をしないといっても永遠にしないのではなく、期間を限定して
行います。それに関する出題です。
で、それは、災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付に限定される
ので、【 14-5-A 】も正しくなります。

では、もう1つの【 15-5-D 】ですが、
問題文をよく読んでください。
「損害賠償を受けることができるとき」としています。
これでは、実際に損害賠償を受けている状態ではありません。
もしこれで保険給付の調整が行われてしまうと、被災労働者は何の補償も
行われない状態が生じてしまいます。
ですから、誤りです。
保険給付をしないことができるのは、現実に「損害賠償を受けたとき」
です。

このような問題、慌てて読むと騙されそうですよね。
わかっていたのに間違えたなんてことになり得ます。

このような箇所が問題の論点となることがあるので、注意して読むように
しましょう。
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雇用保険法6-2-E

2007-01-06 07:13:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法6-2-E」です。

【 問 題 】

被保険者は、離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して
10日を経過した後は、従前の事業主に対して雇用保険被保険者離職
証明書の交付を請求することはできない。  
                                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

離職証明書の交付請求には、このような期限は設けられていません。

 誤り。 
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労働安全衛生法の勉強

2007-01-05 09:21:58 | 社労士試験合格マニュアル
労働安全衛生法、この科目は好きじゃないって方、けっこう多いですね。

ほとんどの方にとって身近ではない、機械や有害物の名称などが出てきたり・・・
そのほかにも、耳慣れない名称や人数要件などが出てきて
あれもこれも覚えないといけないってところから入ってしまうので、
そうなってしまうのでしょう。

とはいえ、労働安全衛生法というのは、そもそもが労働基準法の
一部だったのですから、考え方が重要で。

ある労働災害が起きたから、このような規定が設けられたというように、
はっきりした根拠が多い法律なんですよね。

まぁ、ですから、考える系の法律です。

とはいえ、数字を論点とした問題もよく出るのは確かです。

他の科目でも言えることですが、そのような数字はとりあえず
置いといて、
まずは、どうして、「安全管理体制」を設けるのかとか、事業者に
色々と措置を講じさせるのかとか、なぜ「安全衛生教育」が必要なのか、
そういうところから入ればいいんですよね。

労働安全衛生法を暗記科目だなんて思っていると、
いつまでも点に結びつかない勉強しかできなく
結局、点が取れないで終わってしまうんですよね。

ちなみに、ここ5年間の出題で、「解答の肢」になった問題、
数字の違いで誤りなんていうのは数問しかないんですよね。

意外と少ないんですよ、そういう問題が・・・・
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雇用保険法13―2-C

2007-01-05 09:21:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13―2-C」です。

【 問 題 】

事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その
事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の
所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届
を提出しなければならない。
              
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【 解 説 】

転勤届は、転勤後の所轄公共職業安定所長に提出します。

 正しい。
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シャララン社労士・入門編

2007-01-04 13:04:49 | お知らせ
業務提携をしております「Sha-ra-run」より
シャララン社労士・入門編が発売されました。


K-Net社労士受験ゼミの会員の皆様へ

この「シャララン社労士・入門編」は
K-Net社労士受験ゼミの会員専用ページに掲載しております「入門編」を
再編集したもので、内容はほぼ同じものとなっています。
ご了承下さい。

なお、「シャララン社労士・入門編」は、会員専用ページとは異なり
ワードデータでの提供となっております。
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154号

2007-01-04 06:57:43 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.12.29

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No154


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査

4 講師 黒川が語る
  
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1 はじめに

今年も残り3日となりましたが
年末年始の休みに入った方も多いのではないでしょうか。

休みになった途端、一瞬、気が抜けて・・・なんてことで
風邪を引いたりしないで下さいね。

休みになると、生活のリズムが変わるので、けっこう、体調を
崩してしまうなんてことがあります。
特に、年末、仕事に追われていた方などは気を付けて下さい。

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  ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年労災保険法問6―Dです。

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傷病補償年金を受ける権利は、当該傷病の療養の開始後1年6か月を経過した日
の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

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傷病補償年金の時効に関する問題です。
これに関連する問題は、よく出題されています。

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【 11-7-D 】

請求をして支給決定が行われた保険給付の支払を受ける権利(年金の
場合は、各支払期月ごとに生ずる支払請求権)については、労働者災害
補償保険法の規定によらず、公法上の金銭債権として会計法第30条の
規定が適用されるので、その消滅時効は5年となる。

【 14-2-C 】

労災保険法第42条は保険給付を受ける権利の時効について定めているが、
保険給付のうち傷病補償年金及び傷病年金は、同条の規定の対象になって
いない。

【 15-4-E 】

傷病補償年金又は傷病年金は、政府の職権によって支給が決定される
ものであるから、これを受ける権利に関して労災保険法では時効に
ついて定めていないが、支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる
請求権については、会計法上の時効の規定が適用される。

【 16-7-B 】

傷病補償年金又は傷病年金を受ける権利の時効は、療養開始後3年を
経過してなお当該傷病が治っていないことが確認されたときから進行
する。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成11年の問題は、直接、傷病補償年金について出題したわけでは
ありませんが、関連問題として掲載しました。
ですので、この問題を除くと、ここ5年間で4回出題されているので、
出題される確率は80%以上ですよね。

傷病補償年金、そもそも職権で支給が決定されるものですから、労災保険に
おいては時効の問題は生じませんよね。
なので、時効の起算日なんていう問題も生じないわけで
【 14-2-C 】は正しいってことになります。
これに対して、
【 18-6―D 】や【 16-7-B 】は時効の起算日についてきいて
いるので、誤りです。
時効がないんですから、起算日の問題なんて生じないわけで。

【 11-7-D 】と【 15-4-E 】は、少しレベルの高い問題です。
支払期月ごとに生ずる支払請求権の時効についてきいています。

労災保険法に規定する時効は基本権といわれるものでして、支給を決定
してもらうための請求権。
傷病補償年金には、この問題は生じません。

しかし、支給決定を受けた後、現実に支払が行われるわけで、この支払に
関しては、労災保険では時効について、何ら規定していません。

ということは、一般法の適用を受けるということになります。
ここで使われる一般法は【 11-7-D 】と【 15-4-E 】
にあるように会計法で、5年で時効になります。

同じ労働保険でも雇用保険とかは、時効に関して深く突っ込んだ
出題ってないのですが、労災保険は、このような問題が出題される
ので、基本権の時効の期間だけでなく、起算日や支払請求権についても
しっかりと確認しておきましょう。

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3 就労条件総合調査

「平成18年就労条件総合調査結果」を順次掲載してきましたが、
今回が最終回です。

「勤務延長制度、再雇用制度の導入の課題」に関する調査結果です。

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勤務延長制度、再雇用制度を導入した場合に課題となる(なった)こと
の内訳(複数回答)をみると、両制度ともに「給与体系の見直し」が、
それぞれ46.0%、63.7%と最も高く、次いで「健康面への配慮」が
36.6%、40.9%となっています。

一般に勤務延長制度、再雇用制度の適用を受けると、賃金が下がるという
ことがありますよね。
どの程度下げるのかなど、給与体系をどうするかというのは、現実の
社会では重要な問題です。

試験対策的に言えば、調査結果だけではなく、雇用保険の高年齢雇用継続
給付との関係や平成18年の試験で健康保険法から出題された

【18-1-E】
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年による
退職後引き続き再雇用された場合、使用関係はいったん中断したもの
として被保険者資格を喪失させることができる。

という問題、これは正しい肢ですが、
定年や継続雇用に関することを包括的に押さえておくというのも、
効果的かもしれませんね。

高年齢者雇用安定法の定年、高年齢者雇用確保措置、雇用保険の
高年齢雇用継続給付、厚生年金の在職老齢年金、試験ではそれぞれ
科目が違いますが、現実の世の中では、深い関連を持ったものです
からね。

その辺を知ることで、それぞれについての理解も進むのではない
でしょうか。

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4 講師 黒川が語る  「時効」のお話

黒川です。お勤めの方は年内締めのお仕事や忘年会続きで大変な
時期でしょうか?
おまけに今年はウィルスとやらまでやってきて… 学習のペースが
乱れてしまった方、まだ定着していない方はぜひ新年を迎えるに
当たって仕切り直してみて下さい。

ところで,今回は多くの科目の最後の「雑則」として規定されている
「時効」について取り上げたいと思います。

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時効というとサスペンスで15年ギリギリのところで犯人を捕まえた、
という場面をよく目にしますが、これは刑事時効といって、簡単にいえば
警察が刑事事件として逮捕できる権利が事件の発生から15年で消えて
しまう、ということです。

この「権利が消えてしまう」は社会保険・労働保険でも同じで、
例えばあまり縁起がよくありませんが労災保険法の「葬祭料」は労働者が
死亡した日の翌日から2年以内に請求しないと「葬祭料をもらえる権利」
が消滅してしまうということになるのです。
ただ、社会保険・労働保険とも原則2年、最大でも5年以内で消滅して
しまいますから刑事に比べれば随分と短いですね。

もう一点、確認したいのが時効の起算日(カウントし始める日)です。
その多くは「○○が生じた日」の「翌日」となっているはずです。
同じく「葬祭料」の例をとってみると、
事情の発生した日は午前1時かもしれないし午後11時かもしれませんが、
その翌日には完全にお亡くなりになっているわけですから、翌日から
カウントする方がすっきりするわけです。
 
更に、健康保険法の「出産手当金」、労災保険法の「休業給付」等は、
それぞれの日ごとに「労務に服さなかった日」「労務が不能であった日」
であったか(支給すべきかどうか)判断されます。
例えば今日は1日病院に行かざるをえず仕事ができなかったが明日は
できる、ということもありますね。
ここでのポイントは時効というよりも、この制度の支給の仕組みの理解
ですが、時効の問題として出るときは「労務に服さなかった日」「労務が
不能であった日」「ごと」にその「翌日」から2年、ということになります。

マイナーな項目ですので効率よく理解と記憶をして、また学習が進めば
他の科目の「時効」の記載と比較しながら確実な知識として下さい。

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年内のメルマガの発行は、今号で終了します。
次号は来年になります。

それでは、皆さん、良い年をお迎えください。

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▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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