K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

患者自己負担の増加

2008-01-24 06:17:21 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P19の「患者自己負担の増加」です。

☆☆======================================================☆☆

患者自己負担についても、累次の改正により増加している。
昭和50年代以降について被用者保険における被用者本人の自己負担の改正を見ると、
1977(昭和52)年の改正では、初診時一部負担金の額が200円から600円に、
入院時一部負担金の額が60円から200円に改定された。
また、1980(昭和55)年の改正では、初診時一部負担金の額が600円から800円に、
入院時一部負担金の額が200円から500円に改定された。
続いて、1984(昭和59)年に患者の自己負担が定額から1割に、
1997(平成9)年に1割から2割に、
2002(平成14)年に2割から3割に改正が行われた。
扶養家族の自己負担については、外来は1973(昭和48)年以降3割であり、
入院は1973年に5割から3割に、1980年に3割から2割に引き下げられたが、
2002年に再び2割から3割に引き上げられた。

国民健康保険の自己負担については1968(昭和43)年以降3割となっている。

このような経緯により、現役世代における制度間を通じた3割への負担統一が
なされた。

☆☆======================================================☆☆

自己負担の割合については、平成19年度試験の社会保険に関する一般常識の
選択式で出題されています。

ですので、さすがに2年続けて出題されるかといえば、その可能性は低いかも
しれませんが・・・・

過去においては、初診時に定額で負担していたこと、
その後、定率になったこと、
その率が被用者保険においては徐々に引き上げられていること
などは、確認しておきたいところです。

平成20年度試験においても、負担割合、改正が関係していますので。
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雇用保険法6―4-A

2008-01-24 06:16:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法6―4-A」です。

【 問 題 】

失業の認定は、原則として受給資格者についてあらかじめ定められた認定日
に行うものであるが、受給資格者が資格試験を受験する等のやむを得ない
理由のために失業の認定日に出頭できない場合には、受給資格者の申出に
より、公共職業安定所長が失業の認定日を変更することができる。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業
安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所長
に申し出たものの失業の認定は、その申出を受けた日に行います。


 正しい。
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進捗を考えて、進む。

2008-01-23 06:56:27 | 社労士試験合格マニュアル
勉強を始める時期は、人それぞれです。

長い期間をかけてじっくりと勉強を進める方もいれば、
短期間の勉強で、合格を目指す方もいます。

ですので、これから勉強を始めようという方もいるでしょう。
逆に、
すでに全科目をとりあえず、一通り勉強し終わったって方もいるでしょう。

そこでですが、勉強を始めるに際して、勉強の計画を立てた、
でも、自分自身で想定していたほど、進んでいない、
と感じている方もいるのではないでしょうか。

たとえば、
資格の学校などの講座の設定ですと、基本の学習が終わると
すぐにでも答練講座へ進むような設定とかになっていたり
することがあります。

基本の学習がしっかりでき、過去問の対策も十分できた
というのであれば、
予想問題に取り組むというのもいいのですが・・・

基本が十分できていないとか、
過去問に手を付けていない、解いてみたけど、間違ってばかり
なんていう状況だとしたら、
予想問題を解くというのはどうでしょうか?

基本知識の確認という意味合いでの問題演習はすべきですが、

それを超えるようなものは、その段階で、すべきことでしょうか。

まずは、基本の確認。
さらには、過去問に取り組むことが優先でしょう。

当初の予定通り勉強が進んでいないのであれば、
当初予定していた計画、
これは、修正をしていきましょう。

計画を優先するあまり、合格から遠ざかる勉強をしてしまう
なんてことがないように。
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雇用保険法3-1-B

2008-01-23 06:55:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法3-1-B」です。

【 問 題 】

公共職業安定所長により被保険者資格取得の確認がなされた日の2年前の
日前の被保険者であった期間は、被保険者期間の算定の対象となる被保険者
であった期間には含まれないが、所定給付日数の算定の基礎となる算定基礎
期間には通算される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
                    

【 解 説 】

設問の期間は、算定基礎期間に通算することはできません。
なお、被保険者期間の算定の対象となる被保険者であった期間にも含まれません。


 誤り。
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改正パートタイム労働法関連資料

2008-01-22 06:45:30 | 改正情報
厚生労働省のHPに

改正パートタイム労働法関連資料
(パンフレット、リーフレット、パートタイム労働者就業規則の規定例、
雇入通知書例など)
が掲載されました。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
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雇用保険法7-7-A

2008-01-22 06:44:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-7-A」です。

【 問 題 】

失業等給付については、原則として非課税の扱いとなっているが、雇用継続
給付のうち高年齢雇用継続給付については、公的年金等とみなされ、所得税
及び住民税の課税対象となる。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

失業等給付については、例外なく、非課税とされています。

 誤り。
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217号

2008-01-21 06:16:57 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.1.16
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No217     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査結果

4 白書対策

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1 はじめに

3連休も終わり、
これで完全に平常モードになられる方が多いのではないでしょうか。
もしや正月ボケが続いているなんて方がいたら、早く解消してください。

さて、
12月6日に配信した210号の後、しばらく掲載をしておりませんでした
白書対策。

今回から再び掲載を始めます。
ご利用ください。
過去に掲載した分は↓にあります。こちらも、ご利用ください。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/b05946626ec5415402662e58978fa4fb

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労災保険法問5―A「傷病(補償)年金の支給」です。

☆☆==============================================================☆☆

業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、
かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する
労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は
傷病年金の支給を受けることができる。なお、傷病補償年金又は傷病年金の支給
を受けることとなったときは、休業補償給付又は休業給付は支給されない。

☆☆==============================================================☆☆

傷病補償年金等の支給に関する問題です。これは何度も出題されている論点です。

ということで、まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆


【 12-5-B 】

傷病補償年金は、休業補償給付に代えて支給されるものであるので、休業
補償給付の受給者が請求した場合に限り、支給される。


【 13-3-B 】

傷病補償年金は、傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、
障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に被災労働者の請求に基づき
支給されるのが原則であるが、療養開始後3年を経過しても傷病が治らず、
かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合には、所轄労働基準監督
署長の職権によって休業補償給付から傷病補償年金へ切り替えられる。


【 16-5-A 】

傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過
した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の
程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、請求に基づき支給
される。

☆☆==============================================================☆☆

「傷病補償年金」、他の保険給付とは異なる点があるので、そこを狙った出題が
頻繁にあります。

これらの問題はすべて誤りです。
理由は、簡単ですよね。
どれも傷病補償年金の支給は請求に基づくものといっています。
でも、傷病補償年金の支給の決定は、請求によるのではありませんよね。
所轄労働基準監督署長が職権で支給を決定するものです。

この論点は、ほんとうによく出題されます。
でも、レベルの高い話ではないので、出題されたときは、必ず正解できるよう
にしないといけませんね。
このような問題を落としてしまうと、致命傷になりかねませんからね。

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■┐
└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
  メンテナンスにも活用できます。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 就労条件総合調査結果

今回は、平成19年就労条件総合調査結果による定年制等(その2)です。


一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度及び再雇用制度の
どちらか又は両方の制度がある企業に関してですが、

勤務延長制度、再雇用制度の導入の課題となったことの内訳(複数回答)
をみると、
勤務延長制度、再雇用制度ともに「給与体系の見直し」とする企業数割合が、
それぞれ44.4%(前年46.0%)、66.0%(同63.7%)と最も多く、
次いで「健康面への配慮」が34.4%(同36.6%)、38.9%(同40.9%)と
なっています。

また、
定年到達者に占める希望者数割合をみると、勤務延長制度、再雇用制度ともに
「90%以上」とする企業数割合が最も多く、それぞれ30.8%、36.0%となって
います。

さらに、
勤務延長制度、再雇用制度の適用となる対象者の範囲をみると、勤務延長制度
のある企業は「原則として希望者全員」とする企業数割合が最も多く、58.1%
(前年35.6%)、となっています。
再雇用制度のある企業では「基準に適合する者全員」とする企業数割合が
最も多く、50.8%(同19.0%)となっています。


この点については、【9-3-B】で論点にされたことがあります。

労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長制度
又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の範囲を
「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割となっている。

誤りですね。現在ですら、そんなに割合が高くないのですから。
「原則として希望者全員」とするものの割合は2~3割程度でした。


ところで、前述の「基準に適合する者全員」、この基準、何によって定められて
いるかですが、勤務延長制度、再雇用制度ともに「就業規則」とする企業数割合
が最も多くなっています。
また、「基準」に該当するものの内容(複数回答)をみると、
勤務延長制度のある企業は「職務遂行能力」とする企業数割合が75.6%と最も多く、
次いで「健康」が74.8%となっています。
再雇用制度のある企業は「健康」とする企業数割合が89.4%と最も多く、次いで
「職務遂行能力」が80.0%となっています。

昨年、一昨年の択一式の問題とかを見ていると、このような箇所、何となく、
狙われそうな気がします。
細かいことは置いといて、何となく知っておくと役立つかもしれませんね。

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└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P18の「公費負担の増加」です。

☆☆======================================================☆☆

国民に対する医療保障は国の責務であるとともに、厳しい財政運営を迫られる
保険者が存在することから、我が国の医療保険では公費負担が行われている。
公費負担には国庫負担と地方負担があり、保険事業の事務の執行に要する費用
(事務費)及び給付費等の一部に補助が行われているが、給付費等に対する公費
負担割合については各保険者の財政状況等を考慮して定められている。

国庫負担について見ると、2007(平成19)年において、組合健保の国庫負担は
事務費のみであるが、政管健保については、こうした事務費に加えて給付費の
13.0%、老人保健拠出金分の16.4%、市町村国保については給付費等の43%の
国庫負担がある。また、老人保健についても医療等に係る給付費の約33%の
国庫負担がある。このため、全体の給付費が増加している中では、それぞれ
の負担割合に応じて国庫負担も増加することから、国家財政への影響も大きい
ものとなっている。

また、地方負担について見ると、市町村国保は都道府県が給付費等の7%、
老人保健は都道府県及び市町村がそれぞれ、医療等に係る給付費の約8%ずつ
を負担している。

☆☆======================================================☆☆

医療保険制度、保険料だけで運営されているのではなく、公費の負担が行われて
います。それに関する記載です。

白書では、老人保健制度について触れていますが、平成20年度からは老人保健法が
高齢者の医療の確保に関する法律になります。

ですので、たとえば、「政管健保については、こうした事務費に加えて給付費の
13.0%、老人保健拠出金分の16.4%」なんて部分は、改正後はどうなっているのか
なんてことは、しっかり確認しておかないといけませんね。

高齢者の医療の確保に関する法律の創設に伴い、健康保険法でも、関連事項が
あれこれと改正されているので、その点も合わせて確認しておく必要があります。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇用保険法4-5-C

2008-01-21 06:15:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法4-5-C」です。

【 問 題 】

受給資格者が死亡したために未支給の基本手当の支給を請求しようとする者は、
原則として、当該受給資格者が死亡したことを知った日の翌日から起算して
3カ月以内に請求しなければならない。
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

請求は、「3カ月以内」ではなく、「1カ月以内」にしなければなりません。


 誤り。 
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平成19年労災保険法問5―A「傷病(補償)年金の支給」

2008-01-20 08:22:59 | 過去問データベース
今回は、平成19年労災保険法問5―A「傷病(補償)年金の支給」です。

☆☆==============================================================☆☆

業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、
かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する
労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は
傷病年金の支給を受けることができる。なお、傷病補償年金又は傷病年金の支給
を受けることとなったときは、休業補償給付又は休業給付は支給されない。

☆☆==============================================================☆☆

傷病補償年金等の支給に関する問題です。これは何度も出題されている論点です。

ということで、まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆


【 12-5-B 】

傷病補償年金は、休業補償給付に代えて支給されるものであるので、休業
補償給付の受給者が請求した場合に限り、支給される。


【 13-3-B 】

傷病補償年金は、傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、
障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に被災労働者の請求に基づき
支給されるのが原則であるが、療養開始後3年を経過しても傷病が治らず、
かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合には、所轄労働基準監督
署長の職権によって休業補償給付から傷病補償年金へ切り替えられる。


【 16-5-A 】

傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過
した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の
程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、請求に基づき支給
される。

☆☆==============================================================☆☆

「傷病補償年金」、他の保険給付とは異なる点があるので、そこを狙った出題が
頻繁にあります。

これらの問題はすべて誤りです。
理由は、簡単ですよね。
どれも傷病補償年金の支給は請求に基づくものといっています。
でも、傷病補償年金の支給の決定は、請求によるのではありませんよね。
所轄労働基準監督署長が職権で支給を決定するものです。

この論点は、ほんとうによく出題されます。
でも、レベルの高い話ではないので、出題されたときは、必ず正解できるよう
にしないといけませんね。
このような問題を落としてしまうと、致命傷になりかねませんからね。
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雇用保険法61-1-D

2008-01-20 08:15:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法61-1-D」です。

【 問 題 】

雇用保険の失業等給付として、政府は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練
給付、雇用継続給付及び雇用安定事業等の二事業を行うことができる。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用安定事業等の二事業は、失業等給付と別個に行われる事業です。
失業等給付の1つとして行われるものではありません。

 誤り。 
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平成19年就労条件総合調査結果・定年制等(その2)

2008-01-19 09:14:36 | 労働経済情報
今回は、平成19年就労条件総合調査結果による定年制等(その2)です。


一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度及び再雇用制度の
どちらか又は両方の制度がある企業に関してですが、

勤務延長制度、再雇用制度の導入の課題となったことの内訳(複数回答)
をみると、
勤務延長制度、再雇用制度ともに「給与体系の見直し」とする企業数割合が、
それぞれ44.4%(前年46.0%)、66.0%(同63.7%)と最も多く、
次いで「健康面への配慮」が34.4%(同36.6%)、38.9%(同40.9%)と
なっています。

また、
定年到達者に占める希望者数割合をみると、勤務延長制度、再雇用制度ともに
「90%以上」とする企業数割合が最も多く、それぞれ30.8%、36.0%となって
います。

さらに、
勤務延長制度、再雇用制度の適用となる対象者の範囲をみると、勤務延長制度
のある企業は「原則として希望者全員」とする企業数割合が最も多く、58.1%
(前年35.6%)、となっています。
再雇用制度のある企業では「基準に適合する者全員」とする企業数割合が
最も多く、50.8%(同19.0%)となっています。


この点については、【9-3-B】で論点にされたことがあります。

労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長制度
又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の範囲を
「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割となっている。

誤りですね。現在ですら、そんなに割合が高くないのですから。
「原則として希望者全員」とするものの割合は2~3割程度でした。


ところで、前述の「基準に適合する者全員」、この基準、何によって定められて
いるかですが、勤務延長制度、再雇用制度ともに「就業規則」とする企業数割合
が最も多くなっています。
また、「基準」に該当するものの内容(複数回答)をみると、
勤務延長制度のある企業は「職務遂行能力」とする企業数割合が75.6%と最も多く、
次いで「健康」が74.8%となっています。
再雇用制度のある企業は「健康」とする企業数割合が89.4%と最も多く、次いで
「職務遂行能力」が80.0%となっています。

昨年、一昨年の択一式の問題とかを見ていると、このような箇所、何となく、
狙われそうな気がします。
細かいことは置いといて、何となく知っておくと役立つかもしれませんね。
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雇用保険法3-2-C

2008-01-19 09:13:34 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法3-2-C」です。

【 問 題 】

雇用保険被保険者資格喪失届には、原則として、雇用保険被保険者離職証明書
を添付しなければならないが、懲戒解雇による離職の場合は、雇用保険被保険者
離職証明書を添付する必要はない。
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

懲戒解雇による離職であっても、離職証明書は添付しなければなりません。
なお、当該被保険者が59歳未満であり、かつ、離職票の交付を希望しない
ときは、離職証明書を添える必要はありません。

 誤り。 
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平成19年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査

2008-01-18 07:02:42 | 労働経済情報
厚生労働省が
「平成19年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査」
を発表しました。

これによると

平成19年12月1日現在の大学の就職内定率は81.6%で、
前年同期を2.0ポイント上回っています。
また、男女別にみると、
男子は81.8%(前年同期を0.9ポイント上回る)
女子は81.4%(前年同期を3.2ポイント上回る)
となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/01/h0116-2.html
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雇用保険法6-2-B

2008-01-18 07:01:32 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法6-2-B」です。

【 問 題 】

被保険者に関する各種の届出は、原則として個々の事業所ごとに行わなければ
ならないが、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第9条の規定による継続
事業の一括の認可を受けている場合には、この限りでない。

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

継続事業の一括の認可を受けている場合であっても、被保険者に関する各種の
届出は、個々の事業所ごとに行わなければなりません。

 誤り。 
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公費負担の増加

2008-01-17 06:31:35 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P18の「公費負担の増加」です。

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国民に対する医療保障は国の責務であるとともに、厳しい財政運営を迫られる
保険者が存在することから、我が国の医療保険では公費負担が行われている。
公費負担には国庫負担と地方負担があり、保険事業の事務の執行に要する費用
(事務費)及び給付費等の一部に補助が行われているが、給付費等に対する公費
負担割合については各保険者の財政状況等を考慮して定められている。

国庫負担について見ると、2007(平成19)年において、組合健保の国庫負担は
事務費のみであるが、政管健保については、こうした事務費に加えて給付費の
13.0%、老人保健拠出金分の16.4%、市町村国保については給付費等の43%の
国庫負担がある。また、老人保健についても医療等に係る給付費の約33%の
国庫負担がある。このため、全体の給付費が増加している中では、それぞれ
の負担割合に応じて国庫負担も増加することから、国家財政への影響も大きい
ものとなっている。

また、地方負担について見ると、市町村国保は都道府県が給付費等の7%、
老人保健は都道府県及び市町村がそれぞれ、医療等に係る給付費の約8%ずつ
を負担している。

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医療保険制度、保険料だけで運営されているのではなく、公費の負担が行われて
います。それに関する記載です。

白書では、老人保健制度について触れていますが、平成20年度からは老人保健法が
高齢者の医療の確保に関する法律になります。

ですので、たとえば、「政管健保については、こうした事務費に加えて給付費の
13.0%、老人保健拠出金分の16.4%」なんて部分は、改正後はどうなっているのか
なんてことは、しっかり確認しておかないといけませんね。

高齢者の医療の確保に関する法律の創設に伴い、健康保険法でも、関連事項が
あれこれと改正されているので、その点も合わせて確認しておく必要があります。
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