K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇用保険法元-3-B

2008-01-17 06:30:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法元-3-B」です。

【 問 題 】

6箇月の予定で行われる季節的事業に新たに雇用された67歳の者は、
被保険者とならない。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の者も被保険者となることはあります。
なお、一般被保険者や高年齢継続被保険者とはなりません。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成18年度 国民健康保険(市町村)の財政状況について

2008-01-16 06:49:11 | ニュース掲示板
厚生労働省が
「平成18年度 国民健康保険(市町村)の財政状況について」
を発表しましたが、これによれば、

一般被保険者分、退職被保険者等分及び介護保険分を合わせた収支状況に
ついては、収入合計は12兆972億円、支出合計は11兆9,601億円、
収支差引額は1,371億円となっています。

しかし、
収入支出から基金繰入(取崩)金、(前年度からの)繰越金、基金積立金及び
前年度繰上充用(欠損補填)金等を除いた精算後単年度収支差引額(国庫支出金
精算額等を考慮した単年度収支差引額)は、823億円の赤字となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/01/tp0115-1.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法62-1-E

2008-01-16 06:48:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法62-1-E」です。

【 問 題 】

法人の代表者は当然には被保険者とならないが、公共職業安定所長の認可を
受けることにより、被保険者となることができる。
                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

法人の代表者は被保険者とはなりません。
認可を受けることにより、被保険者となることができるという規定はありません。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

216号

2008-01-15 06:44:29 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.1.9
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No216     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査結果

4 合格体験記

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

1 はじめに

昨年末に、厚生労働省が
「平成19年労働組合基礎調査結果の概況」を発表しています。

この調査結果、試験には何度も出題されています。
推定組織率ですが・・・・
平成19年においては、18.1%。
前年が18.2%でしたので、わずかな減少でした。
とはいえ、減少傾向には変わりありません。

ただ、労働組合員数が13年ぶり増加したんですね!
だからといって、試験に出るかどうかは不明ですが、
資格の団体で実施する答練や模試のネタには、使われるでしょうね。

詳しくは、↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/07/index.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

2 過去問データベース

今回は、平成19年労災保険法問4―A「療養(補償)給付に係る指定病院等」
です。

☆☆==============================================================☆☆

療養の給付は、労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは
診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは
訪問看護事業者において行われる。

☆☆==============================================================☆☆

療養の給付は、どこで行われるのかということを論点にした問題です。
この論点、よく出題されます。

ということで、まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-7-E 】

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
において行われる。

【 5-3-B 】

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所
又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問
看護事業者において行う。

【 14-2-B 】

療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、社会
復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長
の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行う
ほか、都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に
基づき指定する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者で
あれば行うことができる。

【 15-3-E 】

二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業
として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が療養の給付
を行う病院若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所において行う。


☆☆==============================================================☆☆

療養の給付が行われる場所、単に「指定病院等」なんて覚えていると出題者
の思うツボですね。
指定病院等というのは、労災病院等と指定医療機関であり、これらって、
具体的に何かといえば、労災病院等は社会復帰促進等事業として設置された
病院もしくは診療所です。
では、指定医療機関というのは、指定された医療機関ですが、誰が指定する
のでしょうか。厚生労働大臣ではありませんね。
都道府県労働局長が指定します。

ということで、【 17-7-E 】は誤りで、
【 19-4-A 】、【 5-3-B 】は正しいですね。

健康保険の保険給付の「療養の給付」を担当する病院などの1つに、
「保険医療機関等」というものがありますが、こちらは厚生労働大臣による
指定制を採っています。
この辺りは、次の【 14-2-B 】にも関連してくるポイントですね。

【 14-2-B 】、文章の前半は特に問題はないですね。
後半部分ですが、「健康保険法の規定に基づき指定する病院・・・・」
つまり、保険医療機関等で療養の給付が行われるといっています。
健康保険の指定と労災保険の指定は別物です。制度が違うのですから。
健康保険の保険医療機関等であっても、労災保険の指定を受けていない
のであれば、労災保険の保険給付を行うことはできません。誤りの肢です。

別物という点では、【 15-3-E 】もそうですね。
療養の給付に係る指定と二次健康診断等給付に係る指定、これも別物です。
ですので、療養の給付に係る指定を受けていたとしても、二次健康診断等
給付に係る指定がなければ、二次健康診断等給付は行えません。
こちらも誤りの肢です。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
  メンテナンスにも活用できます。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

3 就労条件総合調査結果

今回は、平成19年就労条件総合調査結果による定年制等に関してです。


(1) 定年制

定年制を定めている企業数割合は、93.2%(前年95.3%)となっており、
そのうち「一律に定めている」企業数割合は98.4%(同98.1%)、
「職種別に定めている」1.1%(同1.1%)となっています。


(2)一律定年制における定年年齢の状況

一律定年制を定めている企業について定年年齢をみると、
「60歳」とする企業数割合が86.6%(前年90.5%)と最も多く、
「62歳以上」が13.2%(同9.0%)となっています。
なお、「65歳以上」とする企業数割合は、9.1%(同6.3%)となっています。

企業規模別にみると、定年年齢を「60歳」とする企業数割合は企業規模が
大きいほど高く、「65歳以上」の年齢とする企業数割合は、概ね企業規模が
小さいほど高くなっています。


(3)定年後の措置

一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度及び再雇用制度の
どちらか又は両方の制度がある企業数割合は90.2%(前年76.3%)と
なっています。
これを制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」の企業数割合:12.6%(同13.6%)
「再雇用制度のみ」の企業数割合 :66.7%(同53.1%)
「両制度併用」の企業数割合   :10.9%(同9.6%)
となっています。


定年後の措置については、雇用管理調査として調査が行われていた当時に
出題されたことがあります。

【12-4-D】

2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。


誤りです。
現在の状況と同様に、勤務延長制度と再雇用制度では、再雇用制度を採用
している企業の方がはるかに多くなっています。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

  http://www.mag2.com/m/0000178498.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

4 社労士試験合格体験記

「元ADで社労士合格者の勉強Blog」
http://blog.livedoor.jp/sharoshi_k/
を書かれているKさんの合格体験記第5話です。
「やれば出来る! ~合格不合格を分ける要因~」


<18年度本試験の成績>
選択34点(科目順に 4、4、5、4、3、4、5、5)
択一58点(科目順に 7、9、9、8、9、7、9)
 

<18年度模試の成績>
○T社の「選択式模試」を除く、受験した模試全10回中
択一60点台:3回
択一50点台:6回
択一40点台:1回(第4話目で挙げたL社2回目)
  
○成績優秀者の氏名掲載をする模試、T社3回、W社2回の5回中
氏名掲載4回(T社2回、W社2回)

<通っていたT社の18年度答練の成績>
全12回すべてA評価


これらの成績を見る限り、さぞ頭が良いのだろうとお思いの方も
いらっしゃるのではないかと思います。
しかし、決してそんなことはありません。

私は社労士受験生になるまで良い成績というものを取ったことがありません
でした。
中学生まではごく平均的な成績でしたが、高校以降はワーストランキングで
あれば上位に名前を連ねてしまうような成績で、いわゆる落ちこぼれでした。
そんな成績ですから勉強とは全く無縁で、勉強らしい勉強は社労士試験の
勉強が初めてのようなものです。
しかし社労士試験の勉強を始めるまで、大して良い成績を取ったことがないので、
どんな成績であったとしてもショックを受けるということはなかったです。
1年目はその年の4月から勉強を始めたということもあったとは思いますが、
テキストに書いてあることが何を言っているのか分からない状態だったので、
答練や模試を受けても芳しくなかったです。
その年の本試験では、択一式の総合点があともう一歩といったところでの不合格
でしたが、やはり落ち込むことはありませんでした。

私の考え方は、『落ち込んでも自分の解答は変わらないし、合格基準が下がる訳
でもない。落ち込んだからと言って出来るようになるわけでもない。出来るよう
になりたかったら勉強するしか方法はない。だから落ち込んでいる暇などない。』

落ち込んで出来るようになるのであれば、いくらでも落ち込みますが、落ち込む
ことで出来るようになるはずがありません。逆に落ち込めば気持ちで負けること
になり、逆効果です。

また5ヶ月足らず勉強しただけで大した苦労もせずに合格してしまう方が、
恐ろしいとも思いましたし、それ以上に私にとっては、不合格でも合格基準
に近いところまで持って行けたことのほうが過去の私を考えれば奇跡的でした。

また2年目も『自分は例え頑張ったとしても程々の成績しか取れるはずがない』
と思っていたので、上記のような成績は考えてもいなかったです。
当たり前と思うことを当たり前にこなした結果、
気付いたら、上記のような成績を取ることが出来るようになっていました。
ですから私は、社労士試験に合格するための要因として、元々持っている
頭脳の良し悪しは全く関係ないと思っています。

では、合格不合格を分ける要因は、どこにあるのでしょうか?
私は合格するために必要となる条件としては、以下の3点であると思っています。

1どれだけ効率良く勉強できたか

私の思う、効率的な勉強は今まで書いてきたとおりです。


2その気になって勉強するか、しないか

 勉強より優先することは「仕事、睡眠、食事、入浴、トイレ」のみだと思います。
 そして他のことは合格するまで我慢するべきです。


3どれだけ合格したいのか

 最後まで諦めず、前向きに、そして他の受験生よりも合格に対する強い気持ち
を持ち続けることです。

要するに誰でも合格するチャンスがあり、誰でも“やれば出来る”ということです。
それを私が実証出来たと思っています。

模試や答練で上記のような成績を取り続けていても、成績に満足して現状に
甘んじようと思ったことは1度もありませんでしたし、本試験は不安でした。
本試験日であった平成18年8月27日の前日、早めに床に就きましたが不安で
泣きたくなるほどでした。
当日の朝も緊張と不安で何をしても落ち着かず、挙動不審でした。


午前中の選択式では、労災と社一にあまり手ごたえがなかったので、
『ダメかもしれない・・・』
といった気持ちになりましたが、気持ちを切り替えて午後の択一式に臨みました。
休憩中に気持ちの切り替えが出来たおかげで、
択一式は伸び伸びと解くことが出来、ボーダーを超えているであろう手ごたえが
ありました。

終了後、会場前で配布していた解答速報で選択式の自己採点をしてみると、
自信のなかった労災で4点、社一は少なくとも2点は確保出来ていることが
分りました。
社一に関しては、Aの解答が各学校で割れていましたので、
あとは「医療保険」と解答したAの解答次第。しかし大多数の学校の速報が
「医療保険」だったので、3点取れている可能性が高いと思い、
合格出来ているのではないかと思いました。

そして帰宅して今度は択一の解答を採点してみると、やはり各学校で解答が
数問割れていましたが、どれを取ってみても各科目4点以上、そして総合点で
50点は超えていたので、改めて合格出来ているのではないかと思いました。

しかし合格発表で自分の受験番号を見つけるまで、合格の確信を持つことは
出来ませんでした。
なぜなら今度はマークミスの恐怖に苛まれることになったからです。
私は本試験では、3回程見直しをしました。
念には念を入れて見直しをしていても、マークミスの不安は最後まで拭えません
でした。

また合格発表で受験番号を見つけても、合格の実感は湧きませんでした。
どうしても受験番号だけの公表というのは、実感が湧きません。
昔のように氏名も公表されれば、もっと違った感情になるのではないかと
思いますが・・・
発表の翌日、合格証書が届き、段々と合格の実感が湧いてきました。

合格は単にスタートラインに立ったに過ぎません。
現在は“社会保険労務士有資格者”といった肩書きになりますが、
将来は“社会保険労務士”と立派に名乗ることが出来るよう、
日々勉強に励んでいきたいと思います。

おわり

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法3―1-D

2008-01-15 06:43:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法3―1-D」です。

【 問 題 】

適用事業に雇用される労働者が事業主の命により外国にある他の事業主の
事業に在籍出向した場合、外国の失業補償制度の適用を受けるに至った
ときであっても、その者は被保険者資格を喪失しないこととされている。
                   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

国内の事業主との間に雇用関係が継続している限り、被保険者資格は喪失しません。

 正しい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

図を描く

2008-01-14 06:14:39 | 社労士試験合格マニュアル
複雑な規定に出会うと、これ、何を言っているか、さっぱりわからない、
なんてことになりませんか。

文章で読んでいると、意味不明になってしまう規定って、けっこうあります。

そのようなとき、文章を読み砕こうとすると、余計、混乱したりするって
ことがあります。

ですので、そのような文章
図にしてみましょう。
場合によっては、計算式ですかね。

図を描いてみたり、計算式にしたりすると、
その作業で、けっこう、理解が進みます。

テキストや参考書とかにも図が載っていたりします。
それを見て理解するって手もありますが。
図というのは、感覚が合わないと、意味不明になったり、すっきりしなかったり
ってこともあります。
そのような場合も、

自分自身の図を描いてみるっていうのも、一つの手です。

ということで、わかりにくいこと、図や計算式してみてください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法7―1-C

2008-01-14 06:11:53 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7―1-C」です。

【 問 題 】

都道府県又は市町村の事業に雇用される者について、雇用保険法の適用除外の
承認の申請がなされた場合には、申請がなされた日から当該者には雇用保険
法を適用しないことになり、承認しない旨の決定があったときは、その申請が
なされた日にさかのぼって雇用保険法が適用されることになる。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

適用除外とする場合も、適用とする場合も、申請がなされた日からになります。


 正しい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成19年労災保険法問4―A「療養(補償)給付に係る指定病院等」

2008-01-13 07:55:47 | 過去問データベース
今回は、平成19年労災保険法問4―A「療養(補償)給付に係る指定病院等」
です。

☆☆==============================================================☆☆

療養の給付は、労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは
診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは
訪問看護事業者において行われる。

☆☆==============================================================☆☆

療養の給付は、どこで行われるのかということを論点にした問題です。
この論点、よく出題されます。

ということで、まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-7-E 】

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
において行われる。

【 5-3-B 】

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所
又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問
看護事業者において行う。

【 14-2-B 】

療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、社会
復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長
の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行う
ほか、都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に
基づき指定する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者で
あれば行うことができる。

【 15-3-E 】

二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業
として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が療養の給付
を行う病院若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所において行う。


☆☆==============================================================☆☆

療養の給付が行われる場所、単に「指定病院等」なんて覚えていると出題者
の思うツボですね。
指定病院等というのは、労災病院等と指定医療機関であり、これらって、
具体的に何かといえば、労災病院等は社会復帰促進等事業として設置された
病院もしくは診療所です。
では、指定医療機関というのは、指定された医療機関ですが、誰が指定する
のでしょうか。厚生労働大臣ではありませんね。
都道府県労働局長が指定します。

ということで、【 17-7-E 】は誤りで、
【 19-4-A 】、【 5-3-B 】は正しいですね。

健康保険の保険給付の「療養の給付」を担当する病院などの1つに、
「保険医療機関等」というものがありますが、こちらは厚生労働大臣による
指定制を採っています。
この辺りは、次の【 14-2-B 】にも関連してくるポイントですね。

【 14-2-B 】、文章の前半は特に問題はないですね。
後半部分ですが、「健康保険法の規定に基づき指定する病院・・・・」
つまり、保険医療機関等で療養の給付が行われるといっています。
健康保険の指定と労災保険の指定は別物です。制度が違うのですから。
健康保険の保険医療機関等であっても、労災保険の指定を受けていない
のであれば、労災保険の保険給付を行うことはできません。誤りの肢です。

別物という点では、【 15-3-E 】もそうですね。
療養の給付に係る指定と二次健康診断等給付に係る指定、これも別物です。
ですので、療養の給付に係る指定を受けていたとしても、二次健康診断等
給付に係る指定がなければ、二次健康診断等給付は行えません。
こちらも誤りの肢です。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法3-1-C

2008-01-13 07:54:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法3-1-C」です。

【 問 題 】

4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者は、一般
被保険者又は高年齢継続被保険者とはならないが、短期雇用特例被保険者
となる場合がある。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の者は、日雇労働被保険者に該当する場合は、被保険者となりますが、
短期雇用特例被保険者とはなりません。

 誤り。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2007年12月公布の法令

2008-01-12 07:42:38 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2007年12月公布分が公表されています。

詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200712kouhu.htm
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法63-4-A

2008-01-12 07:41:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法63-4-A」です。

【 問 題 】

海外の本社がある外国企業が、日本支社、支店等を設置して、日本人労働者を
雇用しても適用事業とはならない。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

外国企業による事業であっても、日本国内で行われるものであれば、適用事業
となり得ます。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Kさんの社労士試験合格体験記5

2008-01-11 06:28:46 | 受験体験記
「元ADで社労士合格者の勉強Blog」
http://blog.livedoor.jp/sharoshi_k/
を書かれているKさんの合格体験記第5話です。
「やれば出来る! ~合格不合格を分ける要因~」


<18年度本試験の成績>
選択34点(科目順に 4、4、5、4、3、4、5、5)
択一58点(科目順に 7、9、9、8、9、7、9)
 

<18年度模試の成績>
○T社の「選択式模試」を除く、受験した模試全10回中
択一60点台:3回
択一50点台:6回
択一40点台:1回(第4話目で挙げたL社2回目)
  
○成績優秀者の氏名掲載をする模試、T社3回、W社2回の5回中
氏名掲載4回(T社2回、W社2回)

<通っていたT社の18年度答練の成績>
全12回すべてA評価


これらの成績を見る限り、さぞ頭が良いのだろうとお思いの方も
いらっしゃるのではないかと思います。
しかし、決してそんなことはありません。

私は社労士受験生になるまで良い成績というものを取ったことがありません
でした。
中学生まではごく平均的な成績でしたが、高校以降はワーストランキングで
あれば上位に名前を連ねてしまうような成績で、いわゆる落ちこぼれでした。
そんな成績ですから勉強とは全く無縁で、勉強らしい勉強は社労士試験の
勉強が初めてのようなものです。
しかし社労士試験の勉強を始めるまで、大して良い成績を取ったことがないので、
どんな成績であったとしてもショックを受けるということはなかったです。
1年目はその年の4月から勉強を始めたということもあったとは思いますが、
テキストに書いてあることが何を言っているのか分からない状態だったので、
答練や模試を受けても芳しくなかったです。
その年の本試験では、択一式の総合点があともう一歩といったところでの不合格
でしたが、やはり落ち込むことはありませんでした。

私の考え方は、『落ち込んでも自分の解答は変わらないし、合格基準が下がる訳
でもない。落ち込んだからと言って出来るようになるわけでもない。出来るよう
になりたかったら勉強するしか方法はない。だから落ち込んでいる暇などない。』

落ち込んで出来るようになるのであれば、いくらでも落ち込みますが、落ち込む
ことで出来るようになるはずがありません。逆に落ち込めば気持ちで負けること
になり、逆効果です。

また5ヶ月足らず勉強しただけで大した苦労もせずに合格してしまう方が、
恐ろしいとも思いましたし、それ以上に私にとっては、不合格でも合格基準
に近いところまで持って行けたことのほうが過去の私を考えれば奇跡的でした。

また2年目も『自分は例え頑張ったとしても程々の成績しか取れるはずがない』
と思っていたので、上記のような成績は考えてもいなかったです。
当たり前と思うことを当たり前にこなした結果、
気付いたら、上記のような成績を取ることが出来るようになっていました。
ですから私は、社労士試験に合格するための要因として、元々持っている
頭脳の良し悪しは全く関係ないと思っています。

では、合格不合格を分ける要因は、どこにあるのでしょうか?
私は合格するために必要となる条件としては、以下の3点であると思っています。

1どれだけ効率良く勉強できたか

私の思う、効率的な勉強は今まで書いてきたとおりです。


2その気になって勉強するか、しないか

 勉強より優先することは「仕事、睡眠、食事、入浴、トイレ」のみだと思います。
 そして他のことは合格するまで我慢するべきです。


3どれだけ合格したいのか

 最後まで諦めず、前向きに、そして他の受験生よりも合格に対する強い気持ち
を持ち続けることです。

要するに誰でも合格するチャンスがあり、誰でも“やれば出来る”ということです。
それを私が実証出来たと思っています。

模試や答練で上記のような成績を取り続けていても、成績に満足して現状に
甘んじようと思ったことは1度もありませんでしたし、本試験は不安でした。
本試験日であった平成18年8月27日の前日、早めに床に就きましたが不安で
泣きたくなるほどでした。
当日の朝も緊張と不安で何をしても落ち着かず、挙動不審でした。


午前中の選択式では、労災と社一にあまり手ごたえがなかったので、
『ダメかもしれない・・・』
といった気持ちになりましたが、気持ちを切り替えて午後の択一式に臨みました。
休憩中に気持ちの切り替えが出来たおかげで、
択一式は伸び伸びと解くことが出来、ボーダーを超えているであろう手ごたえが
ありました。

終了後、会場前で配布していた解答速報で選択式の自己採点をしてみると、
自信のなかった労災で4点、社一は少なくとも2点は確保出来ていることが
分りました。
社一に関しては、Aの解答が各学校で割れていましたので、
あとは「医療保険」と解答したAの解答次第。しかし大多数の学校の速報が
「医療保険」だったので、3点取れている可能性が高いと思い、
合格出来ているのではないかと思いました。

そして帰宅して今度は択一の解答を採点してみると、やはり各学校で解答が
数問割れていましたが、どれを取ってみても各科目4点以上、そして総合点で
50点は超えていたので、改めて合格出来ているのではないかと思いました。

しかし合格発表で自分の受験番号を見つけるまで、合格の確信を持つことは
出来ませんでした。
なぜなら今度はマークミスの恐怖に苛まれることになったからです。
私は本試験では、3回程見直しをしました。
念には念を入れて見直しをしていても、マークミスの不安は最後まで拭えません
でした。

また合格発表で受験番号を見つけても、合格の実感は湧きませんでした。
どうしても受験番号だけの公表というのは、実感が湧きません。
昔のように氏名も公表されれば、もっと違った感情になるのではないかと
思いますが・・・
発表の翌日、合格証書が届き、段々と合格の実感が湧いてきました。

合格は単にスタートラインに立ったに過ぎません。
現在は“社会保険労務士有資格者”といった肩書きになりますが、
将来は“社会保険労務士”と立派に名乗ることが出来るよう、
日々勉強に励んでいきたいと思います。

おわり
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災保険法4-7-C

2008-01-11 06:28:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法4-7-C」です。

【 問 題 】

特別加入の不承認について不服がある者は、労働者災害補償保険審査官に
審査請求をすることができます。
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特別加入の不承認についての不服は、労働者災害補償保険審査官に審査請求を
することはできません。厚生労働大臣に審査請求をします。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成19年就労条件総合調査結果「定年制等」

2008-01-10 06:51:38 | 労働経済情報
今回は、平成19年就労条件総合調査結果による定年制等に関してです。


(1) 定年制

定年制を定めている企業数割合は、93.2%(前年95.3%)となっており、
そのうち「一律に定めている」企業数割合は98.4%(同98.1%)、
「職種別に定めている」1.1%(同1.1%)となっています。


(2)一律定年制における定年年齢の状況

一律定年制を定めている企業について定年年齢をみると、
「60歳」とする企業数割合が86.6%(前年90.5%)と最も多く、
「62歳以上」が13.2%(同9.0%)となっています。
なお、「65歳以上」とする企業数割合は、9.1%(同6.3%)となっています。

企業規模別にみると、定年年齢を「60歳」とする企業数割合は企業規模が
大きいほど高く、「65歳以上」の年齢とする企業数割合は、概ね企業規模が
小さいほど高くなっています。


(3)定年後の措置

一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度及び再雇用制度の
どちらか又は両方の制度がある企業数割合は90.2%(前年76.3%)と
なっています。
これを制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」の企業数割合:12.6%(同13.6%)
「再雇用制度のみ」の企業数割合 :66.7%(同53.1%)
「両制度併用」の企業数割合   :10.9%(同9.6%)
となっています。


定年後の措置については、雇用管理調査として調査が行われていた当時に
出題されたことがあります。

【12-4-D】

2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。


誤りです。
現在の状況と同様に、勤務延長制度と再雇用制度では、再雇用制度を採用
している企業の方がはるかに多くなっています。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災保険法62-7-E

2008-01-10 06:50:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法62-7-E」です。

【 問 題 】

傷病補償年金の支給決定は受給者の申請をまたず職権により行われる
ものであり、不服申立ての対象にならない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険給付に関する決定に不服があるものは、労働者災害補償保険審査官に対して
審査請求をすることができます。この保険給付に関する決定には、傷病補償年金
の支給又は不支給決定を含みます。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする