今日の過去問は「雇用保険法8-4-A」です。
【 問 題 】
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を
受けた日について支給されるものであるが、雇用保険法第21条の待期期間
中の日については支給されない。
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【 解 説 】
受講手当は、基本手当の支給対象となる日について支給されるので、待期期間
中の日や給付制限期間中の日については、支給されません。
正しい。
【 問 題 】
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を
受けた日について支給されるものであるが、雇用保険法第21条の待期期間
中の日については支給されない。
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【 解 説 】
受講手当は、基本手当の支給対象となる日について支給されるので、待期期間
中の日や給付制限期間中の日については、支給されません。
正しい。