K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

「障害者雇用促進法の一部を改正する法律案要綱」

2008-02-07 07:03:03 | 改正情報
厚生労働省は、「障害者雇用促進法の一部を改正する法律案要綱」について、
労働政策審議会に諮問しました。

この諮問に対して、
「厚生労働省案は、妥当と認める」
という答申が行われました。

厚生労働省は、これを受けて法律案を作成し、今通常国会に提出するようです。

この改正案には

雇用義務等に関する規定における労働者数及び障害者雇用率の算定に当たって、
短時間労働者は、その1人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当
するものとみなすこと。

当分の間、障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金の支給等に関する規定を
適用しないものとする暫定措置の対象範囲は、その雇用する労働者の数が常時200
人以下である事業主とすること。

などが盛り込まれています。
なお、施行日は
平成21年4月1日とされています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/h0204-2.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法6-5-B

2008-02-07 07:01:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法6-5-B」です。

【 問 題 】

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から
起算して1年を経過する日までに管轄公共職業安定所に出頭し、求職の
申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「1年」とあるのを「6カ月」とすると正しくなります。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「安全衛生管理体制の整備」と「健診の義務化とTHPの推進」

2008-02-06 06:53:26 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P22の「安全衛生管理体制の整備」と「健診の
義務化とTHPの推進」です。

☆☆======================================================☆☆

「安全衛生管理体制の整備」

1947(昭和22)年に労働基準法が公布・施行され、一定の規模の事業場ごとに、
安全管理者と衛生管理者を選任すべきことが義務づけられた。

1972(昭和47)年には、産業社会の急速な進展に対応するため、労働基準法とは
別に労働安全衛生についての単独法として労働安全衛生法が公布・施行された。

これにより、事業場における安全衛生管理体制の整備として、

1 一定規模以上の事業場に安全管理者、衛生管理者等を指揮する総括安全衛生
 管理者の選任が義務づけられ、
2 衛生委員会の設置が法律上の制度として整備された。

また、医師である衛生管理者の呼称を産業医と定め、産業医は労働者の健康
管理等に当たるとともに、事業者又は総括安全衛生管理者に対し指導助言等
を行う専門家として活動するものとされた。


「健診の義務化とTHPの推進」

1947(昭和22)年に公布・施行された労働基準法及び旧労働安全衛生規則では、
労働者が常に健康な状態で労働に従事するには、結核等の感染症をできる限り早期
に発見することが必要であり、そのためには定期的な健康診断の実施が不可欠で
あるとの認識に基づき、労働者に対する健康診断を行う義務が事業者に課された。

1989(平成元)年、1998(平成10)年には労働安全衛生規則が改正され、肝機能
検査、血中脂質検査、貧血検査、心電図検査、血糖検査等が健診項目として追加
された。

また、2001(平成13)年には、労災保険制度に「二次健康診断等給付」が創設され、
事業者の行う定期健康診断において脳・心臓疾患に関連する項目に異常があると
診断された労働者に対して、受診者の負担なく、脳血管及び心臓の状態を把握する
ための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための医師等による保健
指導を受けることができることとなった。

さらに、健診で異常なしと判定された人の中にも、成人病の予備群といわれる人が
多く含まれていることから、1979(昭和54)年、中高年者を対象に運動による健康
づくり運動「SHP(シルバー・ヘルス・プラン)」が開始された。

その後、1988(昭和63)年の労働安全衛生法改正により、運動のみならず生活、栄養
そしてメンタルヘルスケアを含めた総合的な健康づくりである「THP(トータル・
ヘルスプロモーション・プラン)」が企業の努力義務として導入された。

☆☆======================================================☆☆

労働安全衛生法の沿革のような内容ですが、過去の労働安全衛生法の出題傾向から
すると、沿革とかが出題される可能性は低いといえます。

ただ、改正点、これに関連する出題は多々あります。

健康診断に関しては、その項目に改正が行われています。
ですので、「肝機能検査、血中脂質検査、貧血検査、心電図検査、血糖検査等
が健診項目として追加された」なんていうのと併せて、「腹囲の検査」を出題
してくるってことも考えられますね。

健康診断の項目、さらには、省略できる場合、この辺は、きちっと確認して
おきましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法6-5-D

2008-02-06 06:51:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法6-5-D」です。

【 問 題 】

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の
日の翌日から起算して1年を経過する日までに、管轄公共職業安定所に
出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならないが、
当該1年間に求職の申込みを希望しない期間がある場合には、その申請
により、最長2年を経過する日まで当該受給の期間を延ばすことができる。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高年齢求職者給付金に係る受給の期間は、基本手当の受給期間と異なり、
延長することはできません。


 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

219号

2008-02-05 06:46:24 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.1.28
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No219     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 お知らせ

2 過去問データベース

3 講師 黒川が語る

4 白書対策

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

1 お知らせ

まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
          http://www.sr-knet.com/2index.html

今回は、今年の社労士試験に出題される可能性が高い
パートタイム労働法の改正がテーマです。

日 時:2月9日(土) PM13:50 ~ 16:25
           ※開場はPM13:30となります。

会 場:銀座ルノアール・マイ・スペース 池袋西武横店3号室
   (豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル2F)

テーマ:「改正・パートタイム労働法」
講 師:加藤 光大

会 費:「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方で
    初めて参加される方は1,500円になります。
    過去に出席されたことがある方(会員以外)は2,000円です。 
   (今回は、会場の都合、会費以外にドリンク代(450円)をご負担頂きます)

参加を希望される方は↓より連絡してください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/

なお、会場の都合、会員以外の方の参加は2名に限定させて頂きます。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

2 過去問データベース

今回は、平成19年雇用保険法問2―E「待期」です。

☆☆==============================================================☆☆

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に
公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については
支給されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病の
ため職業に就くことができない日も含まれる。

☆☆==============================================================☆☆

基本手当の待期に関する問題です。

まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 16-2-E 】

基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に
求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない
間は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に
就くことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。

【12-3-E】

基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算7日に満たない間は支給されないが、この7日には、
負傷のため職業に就くことができない日も算入される。

☆☆==============================================================☆☆

待期期間が7日であるということは、基本中の基本です。

そこで、【 19-2-E 】では
「職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」
も含まれるとしています。

【 16-2-E 】では、疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合は、
延長されるとしています。

いずれも誤りです。
まず、待期期間、これは、所得保障をするほどの失業状態になっているかを
確認するための期間です。
ですから、この間も、当然、失業の認定は行われます。
つまり、職業に就いた日は待期期間とは認められません。
ですので、【 19-2-E 】は誤りです。

これに対して、「負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」は、
待期に含まれます。
で、含まれたからといって、その分、待期期間が延長されるということは
ありません。
ですから、【 16-2-E 】は、誤りです。
【12-3-E】は、その通り、正しいですね。

待期期間中も、失業の認定は行われるってこと、忘れないようにしてください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
  メンテナンスにも活用できます。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

3 講師 黒川が語る「女性労働者の保護」


前回と同じく「労働基準法」から、今回は「女性労働者の保護」を取り上げて
みたいと思います。より具体的な場面での性別による差別を禁ずるルールは
「労働に関する一般常識」科目の範囲である「男女雇用機会均等法」の内容と
なりますが、ここでは労働基準法で定めているルールについて紹介していきます。

大きな流れとして、かつては女性のみを対象とした制限(たとえば休日・
深夜労働等)が多く見られましたが、女性の社会進出を促進する点から男女
雇用機会均等法の趣旨に沿うよう必要な範囲で制限を撤廃してきました。

平成19年の改正では、坑内業務の就業制限についても大幅に緩和されました。

ただ、女性労働者の身体的な特徴(母性)については無視することができない
ことから、この点については引き続き制限を続けることで母性の保護を図って
いこうとしています。
まずこの点について


1 危険有害分野における女性の保護

母体保護の点から、坑内では妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事
しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については坑内で
行われるすべての業務について、またこれに該当しない女性については
人力により行われる掘削の業務、発破による鉱物等の掘削等の業務について
の就業が禁止されています。
また、妊娠中及び出産後1年を経過しない女性については、重量物を取り扱う
業務や有害ガスを発散させる場所での業務なども、させてはならないものと
されています。


2 産前産後の休業

出産予定日の6週間(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間)前より「本人が
休業を求めた場合」、使用者は休業させなければなりません。
産後については、出産日後8週間を経過しない期間において、(本人の希望の
有無を問わず)休業させなければなりません。ただし、6週間を経過後本人が
希望した場合かつ医師が認めた場合に限り、休業させなくてもよいとされて
います。


3 妊娠中、産後1年を経過しない女性の保護

実際には出産後、半年~1年程度、その会社の定めた育児休業を取る例が見られ
ますが、取得前及びその休業後に職場へ復帰しているケースでの場面です。
・同女性から請求があった場合、その職場が1箇月単位等の変形労働時間制を
採用していたとしても、1週間当たり40時間・1日当たり8時間の法定労働
時間を超えて労働をさせてはいけません。非常時等で臨時に必要があった場合
や36協定を結んでいたとしても時間外・休日労働をさせてはいけません。
・同じく本人から要望があった場合、深夜業もさせてはなりません。

なお、妊娠中、産後1年を経過しない女性が支店長等のポストに就く管理監督者
である場合ですが、管理監督的地位に立つ者は労働時間・休日に関する種々の
制限が適用されませんでしたが、深夜業の制限は対象となっていましたね
(不安な方は「労働時間等の適用除外」のところで確認して下さい)。
つまり、これに該当する女性が管理監督者でかつ請求をした場合、深夜業を
させてはいけないということになります。


4 生後1年未満の子を育てる女性の保護

本人から請求のあった場合、休憩時間に加えて1日2回各30分以上、育児の
ための時間を与えなければなりません。労働時間中に取り体力の回復に努める
「休憩」とは異なる性質のものであることから、勤務時間の始め・終わりでの
設定も認められ、また例えば2回まとめて1時間という設定も認められるもの
とされています。


特に3については、時間外労働・変形労働時間制度等の制度も合わせて確認を
してみて下さい。
種々の事情によるものと思われますが、現実には育児を理由に退社する女性の
方がまだまだ見受けられます。育児と仕事を両立できる環境・風潮を作って
いけないか、社労士として担うべき大きな問題ではないかと感じています。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

      http://www.mag2.com/m/0000178498.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P20の「特定療養費制度の創設」と
P141の「特定療養費制度の見直し」です。

☆☆======================================================☆☆

「特定療養費制度の創設」

1984(昭和59)年の健康保険法改正において、新しい医療技術の出現や、患者の
ニーズの多様化に適切に対応すべく特定療養費制度が導入された。
特定療養費制度は、高度先進医療や特別の療養環境の提供に係る部分について、
一定のルールの下で保険外診療との併用を認める制度であり、その内容は、

1 高度で先進的な医療技術の技術料相当部分に係る費用や
2 いわゆる差額ベッド代や予約診療など特に定められたサービスに係る費用

について自己負担としつつ、入院・検査費用などの、本来保険給付の対象となる
基礎的部分について療養費の給付を行うというものである。


「特定療養費制度の見直し」

これまでの特定療養費制度では、必ずしも高度ではない先進技術や国内未承認薬
などは対象となっておらず、保険診療との併用が認められていなかった。
このため、先般の医療構造改革においては、「将来的な保険導入のための評価を
行うものであるかどうか」の観点から見直しを行い、保険外併用療養費制度を
創設した。

これにより、保険診療との併用が認められる療養として、

1 先進的な医療や治験など、今後保険導入のための評価を行う「評価療養」、
2 差額ベッド代や予約診療など、今後の保険導入を前提にせず、患者の選択に
  委ねる「選定療養」

が行われた場合には、本来保険給付がなされる基礎的部分に対して、保険外併用
療養費が支給されることとなった。この見直しにより、保険診療と保険外診療
との併用に関する具体的な要望については、今後新たに生じるものについても、
おおむねすべてに対応できるものとなった。

☆☆======================================================☆☆

特定療養費の創設、そして、保険外併用療養費への見直しに関する記載です。

社会保険に関する一般常識の選択式ですが、ここのところ社会保障や医療保険に
関する出題、それも平成18年を除けば、厚生労働白書からの出題が続いています。

今年は、そろそろ年金関連の出題があるのでは、なんて気がしないでもないですが、

医療保険の改正で創設された「入院時生活療養費」が平成19年の健康保険法の
選択式で出題されていますので、「保険外併用療養費」、これも健康保険法か
社会保険に関する一般常識、どちらかから出題される可能性はありますので、

元々、「特定療養費」という保険給付で、どのように変わったのかなんてこと、
知っておいたほうがよいでしょうね。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法62-6-C

2008-02-05 06:44:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法62-6-C」です。

【 問 題 】

高年齢求職者給付金及び特例一時金は、失業の認定日に失業の状態であれば、
求職の申込みをした日から認定日前日までの間に失業している日数(疾病又は
負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない
場合であっても支給される。

                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高年齢求職者給付金及び特例一時金については、基本手当の待期の規定が準用
されるので、失業している日数が通算して7日に満たない場合は、支給され
ません。

 誤り。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成19年雇用保険法問2―E「待期」

2008-02-04 05:49:54 | 過去問データベース
今回は、平成19年雇用保険法問2―E「待期」です。

☆☆==============================================================☆☆

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に
公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については
支給されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病の
ため職業に就くことができない日も含まれる。

☆☆==============================================================☆☆

基本手当の待期に関する問題です。

まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 16-2-E 】

基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に
求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない
間は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に
就くことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。

【12-3-E】

基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算7日に満たない間は支給されないが、この7日には、
負傷のため職業に就くことができない日も算入される。

☆☆==============================================================☆☆

待期期間が7日であるということは、基本中の基本です。

そこで、【 19-2-E 】では
「職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」
も含まれるとしています。

【 16-2-E 】では、疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合は、
延長されるとしています。

いずれも誤りです。
まず、待期期間、これは、所得保障をするほどの失業状態になっているかを
確認するための期間です。
ですから、この間も、当然、失業の認定は行われます。
つまり、職業に就いた日は待期期間とは認められません。
ですので、【 19-2-E 】は誤りです。

これに対して、「負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」は、
待期に含まれます。
で、含まれたからといって、その分、待期期間が延長されるということは
ありません。
ですから、【 16-2-E 】は、誤りです。
【12-3-E】は、その通り、正しいですね。

待期期間中も、失業の認定は行われるってこと、忘れないようにしてください。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法4-4-A

2008-02-04 05:47:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法4-4-A」です。

【 問 題 】

雇用保険法の規定による延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者に
ついても、傷病手当は支給される。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

傷病手当は、基本手当の所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を
差し引いた日数を限度に支給するので、延長給付を受ける者には支給され
ません。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

講師 黒川が語る「女性労働者の保護」

2008-02-03 06:36:17 | 講師 黒川が語る
講師 黒川が語る「女性労働者の保護」


前回と同じく「労働基準法」から、今回は「女性労働者の保護」を取り上げて
みたいと思います。より具体的な場面での性別による差別を禁ずるルールは
「労働に関する一般常識」科目の範囲である「男女雇用機会均等法」の内容と
なりますが、ここでは労働基準法で定めているルールについて紹介していきます。

大きな流れとして、かつては女性のみを対象とした制限(たとえば休日・
深夜労働等)が多く見られましたが、女性の社会進出を促進する点から男女
雇用機会均等法の趣旨に沿うよう必要な範囲で制限を撤廃してきました。

平成19年の改正では、坑内業務の就業制限についても大幅に緩和されました。

ただ、女性労働者の身体的な特徴(母性)については無視することができない
ことから、この点については引き続き制限を続けることで母性の保護を図って
いこうとしています。
まずこの点について


1 危険有害分野における女性の保護

母体保護の点から、坑内では妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事
しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については坑内で
行われるすべての業務について、またこれに該当しない女性については
人力により行われる掘削の業務、発破による鉱物等の掘削等の業務について
の就業が禁止されています。
また、妊娠中及び出産後1年を経過しない女性については、重量物を取り扱う
業務や有害ガスを発散させる場所での業務なども、させてはならないものと
されています。


2 産前産後の休業

出産予定日の6週間(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間)前より「本人が
休業を求めた場合」、使用者は休業させなければなりません。
産後については、出産日後8週間を経過しない期間において、(本人の希望の
有無を問わず)休業させなければなりません。ただし、6週間を経過後本人が
希望した場合かつ医師が認めた場合に限り、休業させなくてもよいとされて
います。


3 妊娠中、産後1年を経過しない女性の保護

実際には出産後、半年~1年程度、その会社の定めた育児休業を取る例が見られ
ますが、取得前及びその休業後に職場へ復帰しているケースでの場面です。
・同女性から請求があった場合、その職場が1箇月単位等の変形労働時間制を
採用していたとしても、1週間当たり40時間・1日当たり8時間の法定労働
時間を超えて労働をさせてはいけません。非常時等で臨時に必要があった場合
や36協定を結んでいたとしても時間外・休日労働をさせてはいけません。
・同じく本人から要望があった場合、深夜業もさせてはなりません。

なお、妊娠中、産後1年を経過しない女性が支店長等のポストに就く管理監督者
である場合ですが、管理監督的地位に立つ者は労働時間・休日に関する種々の
制限が適用されませんでしたが、深夜業の制限は対象となっていましたね
(不安な方は「労働時間等の適用除外」のところで確認して下さい)。
つまり、これに該当する女性が管理監督者でかつ請求をした場合、深夜業を
させてはいけないということになります。


4 生後1年未満の子を育てる女性の保護

本人から請求のあった場合、休憩時間に加えて1日2回各30分以上、育児の
ための時間を与えなければなりません。労働時間中に取り体力の回復に努める
「休憩」とは異なる性質のものであることから、勤務時間の始め・終わりでの
設定も認められ、また例えば2回まとめて1時間という設定も認められるもの
とされています。


特に3については、時間外労働・変形労働時間制度等の制度も合わせて確認を
してみて下さい。
種々の事情によるものと思われますが、現実には育児を理由に退社する女性の
方がまだまだ見受けられます。育児と仕事を両立できる環境・風潮を作って
いけないか、社労士として担うべき大きな問題ではないかと感じています。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金の保険料額

2008-02-03 06:35:58 | 改正情報
平成20年度の国民年金の保険料額は、
1月当たり14,410円とされています。


社会保険庁の前納割引制度のページ↓

http://www.sia.go.jp/top/zenwari_jp/02.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法4―4-B

2008-02-03 06:34:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法4―4-B」です。

【 問 題 】

傷病期間中においては、自己の労働による収入があった場合であっても、
傷病手当は減額されることはない。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

自己の労働による収入があった場合には、基本手当と同様に、傷病手当も減額
される場合があります。

 誤り。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2008年1月公布の法令

2008-02-02 07:47:13 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2008年1月公布分が公表されています。

詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200801kouhu.htm
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法8-4-C

2008-02-02 07:45:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法8-4-C」です。

【 問 題 】

通所手当の月額は、受給資格者の通所形態により異なるが、その額が
42,500円を超えるときは、42,500円となる。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

通所手当は月額42,500円の範囲内で支給されます。


 正しい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「わかりやすい」で終わりでは・・・・

2008-02-01 06:50:58 | 社労士試験合格マニュアル
初めて勉強される方、テキストや参考書を読んだだけですと、
よくわからない箇所とか出てくることがあるでしょうね。

よくわからないと、なかなか頭の中に入っていかないので、
どういうことなんだよ?って頭を抱えてしまうってことがあるのでは?

ですので、「わかりやすい」参考書や講義などを求めたりします。

そこでですが、「わかりやすい」ものを使う、
そして、「わかる」。

でも、それで、終わったら、あまり意味ないんですよね。

「わかる」のはきっかけで、
結局のところ、それを頭の中に定着させなければいけないんです。

たとえば、
講義、聞き心地がよい、
参考書など、読み心地がよい、
なんてことですと、わかった気になり、さらには、頭に入った気になり、
そこで安住してしまうってあります。
それですと、実は、知識が定着していないことがあります。

わかったら、それはもう使う必要はないんですよね
その後は定着させるべきでして、定着させる勉強が必要なんですよね。

それも、わかるきっかけになった話ではなく、そのわかろうとしたことを。

けっこう、わかるきっかけになる話を覚えて、肝心な、わかろうとしたこと、
こちらを覚えていないなんてことあります。

ですので、わかったら、きっかけは置いといて、
本当に必要なこと、これを頭に納める作業をしましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

毎月勤労統計調査 平成19年分結果速報

2008-02-01 06:50:38 | 労働経済情報
厚生労働省が「毎月勤労統計調査 平成19年分結果速報」を発表しました。

これによると、

・現金給与総額は3年ぶりの減少
・所定外労働時間は6年連続の増加
・常用雇用は4年連続の増加

となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/19/19p/mk19p.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする