K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健康保険法3-9-C

2008-05-18 07:50:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法3-9-C」です。

【 問 題 】

被保険者が外国旅行中に発した疾病について、外国の病院で療養を
受けた場合は、療養費の支給対象とならない。
               
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

海外において療養を受けた場合にも、療養費は支給されます。

 誤り。 
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平成19年国民年金法問1―C「障害基礎年金の加算額」

2008-05-17 05:47:46 | 過去問データベース
今回は、平成19年国民年金法問1―C「障害基礎年金の加算額」です。

☆☆==============================================================☆☆

障害基礎年金の加算額は、受給権者が障害基礎年金の受給権を取得した当時、
その者によって生計を維持されていた一定の要件に該当する子があるときに
加算され、配偶者に対する加算はない。

☆☆==============================================================☆☆

障害基礎年金の加算額の対象となる者に関する問題です。

この論点は、
障害基礎年金だけでなく、障害厚生年金からも、出題されています。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-4-D 】

障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を
維持されている配偶者及び一定要件に該当する子があるときは、障害基礎
年金額に所定の額を加算する。


【 7-10-D 】

障害等級2級の障害基礎年金の額は、障害基礎年金の受給権者がその権利を
取得した当時、その者によって生計を維持していた配偶者があるときは、
792,100円に227,900円を加算した額である。


【 15-厚年7-D 】

障害等級2級の障害厚生年金の受給権を有する者について、子は障害厚生
年金の加算対象とはならない。


【 7-厚年7-E 】

障害厚生年金には、子に対する加給年金額の加算はない。


【 9-厚年6-A 】

障害厚生年金の加給年金額については、老齢厚生年金と同様に配偶者又は
子があるときに加算されるが、障害厚生年金の場合は、当該年金の計算の
基礎となった期間が240月未満であっても加算される。

☆☆==============================================================☆☆

受給権者に生計を維持する配偶者や子がいれば、生活費がかかりますから、
年金額に加算が行われることがあります。

そこで、障害基礎年金と障害厚生年金を受けられる場合、もし、それぞれの
年金に配偶者及び子に対する加算があったとしたら、それは行き過ぎた保障
になってしまいます。

ということで、
障害基礎年金には、子を対象とする加算額
障害厚生年金には、配偶者を対象とする加給年金
を設け、重複した加算が行われないようになっています。


【 19-1-C 】:正しい

【 15-4-D 】【 7-10-D 】
いずれも障害基礎年金に配偶者を対象とする加算があるとしてますから、誤り。

【 15-厚年7-D 】:正しい

【 7-厚年7-E 】:正しい

【 9-厚年6-A 】
障害厚生年金に子を対象とする加算があるとしてますから、誤り。


ちなみに、旧法では厚生年金保険の障害年金に子を対象とした加給年金が
あったのですが、新法となり、障害基礎年金に子の加算額が設けられた
ので、障害厚生年金には子の加給年金が付かなくなったんです。
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健康保険法8-3-E

2008-05-17 05:44:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法8-3-E」です。

【 問 題 】

入院時食事療養費の給付に係る食事療養標準負担額は食事療養が行われた
ときに必要となるため、点滴栄養のみによる患者は該当しない。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、点滴栄養は療養の給付の対象となります。

 正しい。  
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【急募】人事スタッフ(未経験OK)

2008-05-16 06:40:11 | お知らせ
「労働環境日本一を目指す
     湯澤社会保険労務士事務所で一緒に働きましょう!」

熱い志をもった人事スタッフ(未経験OK)を募集です!
皆さんからのご応募、お待ちしています!

■5/12より「フロム・エー 社員ナビ」でも求人募集開始

http://froma.yahoo.co.jp/s/r/F130010s.jsp?sid=LIST009&dspn=20&mp=1&emp_ed_m_area_cd=i4&sentoukensu=0&__u=12107492011444485005425294439653&rqmt_id=06710615&edition_cd=11&dspptn=01&topic_indx_cd=00040030&ksjcd=08&st=09


皆さん、こんにちは。
湯澤社会保険労務士事務所
代表・社会保険労務士の湯澤 悟です。

■湯澤社会保険労務士事務所HPはこちらから
http://www.office-yuzawa.com/

「俺に・私に任せて欲しい!」という方がいたら、今すぐ、以下の
アドレス宛に、次の書類をお送り下さい!
書類選考の上、是非とも面談(マジメな雑談)をいたしましょう。

(1)履歴書
(2)職務経歴書
※履歴書に写真を貼り付けることができる方は、貼り付けて下さい。
 できない方は、別途、添付ファイルでお送り下さい。
      mailto:yuzawa@office-yuzawa.com


■事務所見学だけでもOKです!
「どんな場所で仕事するんだろう・・・?」
「応募する前に、一度、事務所内を見てみたい!」
そんな声も聞こえてきそうですね。
そこで、事前予約・日程調整の上、事務所見学ができます!
ご希望の方は、下記の情報を以下のアドレス宛にお送り下さい。
確認後、事前予約として受け付けます。

(1)お名前
(2)住所
(3)最寄り駅
(4)携帯・PHS番号
(5)希望日時(5候補くらいあげてください)
   mailto:yuzawa@office-yuzawa.com


■湯澤社会保険労務士事務所PR
http://www.office-yuzawa.com/profile/yuzawa_profile.html

社労士試験には、2000年合格(2度目の受験でした)。
2002年の8月に独立開業をして、この8月で丸6年になります。

開業前は約10年ほど、証券会社、大手ベビー用品メーカー、
大手外食産業で人事企画、労務、採用等の仕事に従事してきました。

独立開業後は、人事コンサルティング会社とアライアンスを組みつつ、
人事制度の導入、運用やそれに付随する人事労務コンサルティングを
行ってきたほか、現在では、ソフトウェア開発、総合メンテナンス・
サービス、大手アパレル、大手フードサービスの人事コンサルティング、
また、給与・労働社会保険アウトソーシング業務、就業規則コンサル
ティング、そして経営戦略から人事管理、現場ラインまでを一貫して
サポートする体制を整え、日夜、お客様のために活動を行っております。
いずれにしても、徹底した現場主義でお客様の利益に貢献しています。

今回、今後の事業展開を見据えて、新たに人材を募集することにしました。

また、企業再生、事業再生会社ともアライアンスを組んでおり、今後、
規模を拡大する方針ですので、ゆくゆくはコアメンバーとして大活躍してください!

そのためには、まずは土台作りから。
仕事の知識・技術もさることながら、仕事への取り組み方(モチベーション)
についても、親切丁寧にレクチャーいたします!


■労働条件等
(1)雇用形態  正社員(6ヶ月の試用期間あり)

(2)仕事内容 (1)給与・賞与計算業務、社会保険・労働保険
            関係書類の作成及び官庁への届出
        (2)就業規則作成、改定
        (3)人事制度の設計(最初はサポート業務)
        (4)退職金制度の改定
        (5)その他労務管理問題のコンサルティング
          ※業務の幅が広く、すべて書ききれません。

(3)勤務地   東京都中央区東日本橋

(4)最寄駅   都営新宿線「馬喰横山駅」徒歩1分
          都営浅草線「東日本橋駅」徒歩1分
          JR総武快速線「馬喰町駅」徒歩3分
          ※各駅とも出口はA3になります。

(5)勤務日時  原則9時~18時(フレックスタイム制あり)

(6)給与    月給20万円以上(経験等に応じ要相談)

(7)通勤手当  全額支給(但し、上限20,000円/月まで)
           ※試用期間中は、月給18万円以上

(8)待遇    賃金改定は原則年1回。特別昇給制度あり
          決算賞与、報奨金制度あり
          労災、雇用保険加入、服装自由

なお、以下の条件を満たす方は特に優遇いたします。
(1)実務経験者
(2)土曜日、日曜日の勤務も可能な方
(3)お客様のためならば、長時間労働も苦にならない方


■湯澤社会保険労務士事務所情報
http://www.office-yuzawa.com/profile/office_profile.html

(1)事務所名  湯澤社会保険労務士事務所

(2)代表者名  湯澤 悟(35歳)

(3)住所    東京都中央区東日本橋3-6-6 さつきビル5F

(4)代表TEL  03-3249-0777

(5)その他 ウォーターサーバー設置(大したことないですね)
        ビジネスカジュアルウェア勤務可

(6)理念  (1)人を通じて社会・世の中に貢献すること
       (2)お客様と“夢”を持ち、お客様の“夢”を伝え、
         お客様の“夢”を実現させる
        http://www.office-yuzawa.com/our/idea.html


■求める人材(ここが極めて重要です!)

一つでも多く当てはまる方は、是非ともご応募お待ちしています!

・短期的な成功を求めない方
・とにかく人事の仕事がしたという方
・お金は後から必ずついてくると、本気で思っている方
・お金よりも、何しろ「経験を積みたい」と思っている方
・お金、時間、曜日に関係なく、お客様のために徹底した仕事ができる方
・知識はなくても、情熱のある方
・勉強熱心な方
・自己満足ではなく、顧客満足に徹底的にこだわれる方
・精神力と行動力がある方
・理論よりも、情が大切だと思っている方
・ヒトに対して熱い方(魂のある方)
・3年後に大きく成長したい方
・データ系の情報ではなく、現場感覚系の情報が大事だと思える方
・年功序列制度、職能資格制度を肯定できる方
 (逆をいえば業績主義や成果主義の人事制度を否定できる方)
・大企業の真似はしたくない方
 経験者は優遇いたしますが単なるテクニック論者はお断りします。
 未経験者でも、本気で勉強と仕事をしたい方、OKです。
 (word、excel(特に関数)得意な方も優遇します)


皆さんからのご応募をお待ちしております!
是非とも熱い思いを聞かせて下さい!
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健康保険法62-9-E

2008-05-16 06:39:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法62-9-E」です。

【 問 題 】

保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日より2年を経過した
場合にその効力を失う。

                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

指定の効力は、指定の日から起算して6年を経過したとき、効力を失います。

 誤り。 
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平成20年7月1日 最低賃金法が変わります

2008-05-15 05:06:12 | 改正情報
昨年、改正法が公布された「最低賃金法」ですが、
平成20年7月1日から施行されます。

そこで、この改正に関連する
リーフレット、改正後の条文なのが、厚生労働省のHPに
掲載されています。


http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
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健康保険法2-2-D

2008-05-15 05:05:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法2-2-D」です。

【 問 題 】

保険医療機関は、健康保険組合の被保険者の療養に係る一部負担金を
徴収することができない。
                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険医療機関においては、政府管掌健康保険の被保険者であろうと、組合管掌
健康保険の被保険者であろうと、一部負担金を徴収します。

 誤り。 
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労働契約法・その9

2008-05-14 04:18:40 | 条文&通達の紹介
労働契約法13条では、「法令及び労働協約と就業規則との関係」という規定を
設けています。この規定は、

就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、
第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける
労働者との間の労働契約については、適用しない。

と、就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合には、
その労働条件は労働契約の内容とはならないことを規定したものです。

法7条、10条及び12条においては、一定の場合に就業規則で定める労働条件が
労働契約の内容となることを規定していますが、
労働条件に関する効力の優先度では、就業規則より法令又は労働協約が勝るので、
これらに反する部分は、労働契約の内容にはしないのです。
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健康保険法63-9-A

2008-05-14 04:17:46 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法63-9-A」です。

【 問 題 】

傷病手当金は、休業期間中の所得を保障するものであるため、所得税の
課税対象となる。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課する
ことができません。
この規定に例外はありません。

 誤り。 
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特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集

2008-05-13 06:05:54 | 改正情報
昨日、厚生労働省のHPに
「特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集」
が掲載されました。


Q&A集には、たとえば、特定健診の対象者について


Q:保険料未納者は対象となるのか

A:保険料未納者は未納であることをもって被保険者ではないとはいえないこと
 から対象者となる。


Q:生活保護世帯に係る健診・保健指導はどうなるのか。
  また、実施する場合、その主体と費用負担はどうなるのか。

A:生活保護受給者(被用者保険に加入している者を除く)に係る健康診査・
  保健指導については、健康増進法に基づき市町村が実施するものとなる。
  このため、費用は一般会計で負担することとなる。

など掲載されています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03e.html
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健康保険法3―10-C

2008-05-13 06:05:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法3―10-C」です。

【 問 題 】

自動車事故など第三者の行為によって負傷した場合の治療は、療養の給付の
対象とならない。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の治療も療養の給付の対象となります。
なお、負傷した者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、
保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れます。


 誤り。
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前期高齢者の財政調整制度

2008-05-12 06:00:25 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P137の「前期高齢者の財政調整制度」です。

☆☆======================================================☆☆

65歳から74歳までの前期高齢者については、退職を契機に市町村国保に加入する
者が多く、当該年齢層の約8割が市町村国保に加入しており、被用者保険との間で
高齢者割合の偏在が生じている。現在、原則20年以上被用者年金に加入していた
退職者を被用者保険が支える制度として退職者医療制度があるが、雇用の流動化
などを背景に被用者年金の加入期間が短い者も多く、社会実態に合わなくなって
いた。

このため、これを廃止することとし、被用者保険と市町村国保の負担の公平及び
医療保険制度の安定を確保する観点から、新たに保険者間で財政調整を行う制度
を創設することとした。

この財政調整制度は、保険者の負担を平準化する仕組みであり、前期高齢者の
医療費を国民全体で支えるという趣旨により、前期高齢者の医療給付費について、
被用者保険及び国民健康保険の各保険者の75歳未満の加入者数に応じて負担する
ものである。

患者自己負担は、70歳未満の者については、これまでと同様に3割負担とし、
70歳から74歳までの者については、平成20年4月から2割負担(現役並所得者
は3割負担)となる。その際、低所得者については、自己負担限度額を据え置く
措置を講ずることとしている。

なお、前期高齢者の財政調整制度の創設に伴い、現行の退職者医療制度は廃止
されるが、今後、団塊世代が退職年齢に差し掛かり、65歳未満の退職者が大量に
発生することが見込まれることから、現行制度からの円滑な移行や市町村国保の
財政基盤の安定を図る観点から、退職者医療制度は平成26年度までの間に退職
した者が65歳に達するまでの間は、経過措置として存続することとなっている。

☆☆======================================================☆☆

後期高齢者医療制度は老人保健制度に代わるものといえますが、前期高齢者の
財政調整制度は退職者医療制度に代わるものといえます。

とはいえ、従来の制度と、いずれも違いがあります。

退職者医療制度は国民健康保険の中に設けられた制度でしたが、前期高齢者の
財政調整制度、これは医療保険制度全般に及ぶ仕組みです。

試験では、細かいところまで突っ込んだ出題はないでしょうが、選択対策は
しっかりとしておいたほうがよいでしょう。


ちなみに、

65歳から74歳までの( A )については、退職を契機に市町村国保に加入する
者が多く、当該年齢層の約8割が市町村国保に加入しており、( B )との間で
高齢者割合の偏在が生じている。現在、原則20年以上( C )に加入していた
退職者を( B )が支える制度として( D )制度があるが、( E )などを
背景に被用者年金の加入期間が短い者も多く、社会実態に合わなくなっていた。

なんて出題があったら、空欄を埋められますか?
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健康保険法元-10-A

2008-05-12 05:59:41 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法元-10-A」です。

【 問 題 】

通勤途上の災害事故はすべて業務上であるので、健康保険の給付は
行わない。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

通勤災害は業務外の災害です。したがって、労災保険から保険給付が行われ
ない場合は、健康保険から保険給付が行われます。

 誤り。
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233号

2008-05-11 07:57:24 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.5.3
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No233     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」16

4 白書対策

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1 はじめに

GW真っ只中、受験生の皆さん、勉強は進んでいますか?

普段、勉強時間がいくらでも取れる方は別にして、仕事、家事、お付き合い
などなどで、なかなか時間が取れない方、この連休は勉強のチャンスです。

しかし、逆に、休日出勤しなければならないとか、家族サービスをしなければとか、
普段できないからと家事をしておかないとなど、なかなか勉強に手を付けられない
という方もいるでしょう。

そういう方は、焦らずに。
まだまだ試験までは時間があります。

たとえば、勉強以外のことを、この連休で片付けて、
連休後、できるだけ勉強に専念をという手も。

とにかく、試験に向けて、時間をうまく使っていきましょう。

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■┐
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2 過去問データベース

今回は、平成19年健康保険法問9―D「保険料の源泉控除」です。

☆☆==============================================================☆☆

事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。

☆☆==============================================================☆☆

保険料の源泉控除に関する問題です。

まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 9-4-A 】
事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。


【 13-厚年10-A 】

事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者
がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及び
その月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。


【 13-2-A 】

被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分
及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。


【 11-厚年・記述 】
保険料は( C )と( D )がそれぞれ半額ずつ負担する義務を負って
おり、( C )は( D )に報酬を支給する際に( D )の負担すべき
前月分の保険料を控除することができる。

☆☆==============================================================☆☆

被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからですね。

ただし、例外的に被保険者がその事業主に使用されなくなった、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、
控除できなくなってしまうってこともあり得ますので。

ということで、
【 19-9-D 】【 9-4-A 】【 13-厚年10-A 】
は、正しくなります。

【 13-2-A 】、これは事例的な出題ですが、誤りです。
被保険者が3月31日に退職した場合とあります。
この場合、資格喪失は4月1日です。
ということは、3月までの保険料は発生しますが、4月は発生しません。
ですので、「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」
と、4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。

ちなみに、「使用されなくなった」というのは、資格喪失を意味するのではなく、
退職したってことです。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。


【 11-厚年・記述 】の解答は
C:事業主
D:被保険者
ですが、「前月分の保険料」が空欄になるってこと考えられます。
もし空欄になっていたら、ちゃんと埋められるようにしておきましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています(特別会員については、あと数名で募集を締め切り
  ます)。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

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3 人事課naoの「人事のお仕事」16

平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
いよいよ5月ですね。試験日も概要も発表されました。
みなさん、いかがお過ごしですか?
この「人事のお仕事」コーナー、だいたい月1ペースで登場させていただいて
いま したが、4月はすっとばしてしまいました。
楽しみにしていてくださったみなさ ん、すみません。

といいますのも・・・。
実は4月中に、会社の先輩に、きつーいひとことをいただいてしまいまして・・・。
ご本人はそんなつもりはなかったのかもしれません。
が、なにげない発言で、すっかり傷ついてしまいました。←はい。小心者です(笑)。

受験勉強も手につかないほど落ち込んでいたのですが、
ある言葉に出会い、目が覚めたんです。
その言葉とは。
「世の中の現象自体には意味はない。ゼロである。
意味づけしているのは自分だけ」。

「コップの中に、水が半分入っている」。
これをどう受け止めるか、という議論がありますよね。
「もう、半分しかない」というのはマイナス思考だから、よくない。
「まだ半分ある」というプラス思考に受け止めなくてはならない、とかなんとか。
だけど、実際はどうなんでしょう。
「容量200ccのコップに100cc水が入っている」ただこれだけですよね。
そのこと自体には、まったく意味はない。プラスもマイナスもない。
自分で、プラスだマイナスだと決めているだけ。
つまり、現象は、ゼロなんです。中立、ニュートラル。

これを4月中にわたしの上に起こった事柄を当てはめてみますと。
その先輩の発言は、その方のもの。
それ自体、なんの意味もなかったのに、それを発展させてしまったのは、
ほかならぬこのわたしだったということなんですよね。

社労士受験生のみなさん、お勉強は、はかどっていらっしゃいますか?
社労士受験をされる方の多くは、会社にご勤務されていらっしゃる
会社員の方だと思います。
年度末を終え、新年度を迎え、なかには退職者の方の送別会やら
新入社員の歓迎会やらの洗礼を受けてしまったり、部署が異動になってしまったりと、
中には思うようにお勉強がはかどっていない方もいらっしゃるかと思います。
こんなことではもうだめだっていう受験生の方の悲痛な叫びも、
すでにこの時期、聞こえてきたりしています。

だけど、ちょっと待ってください。そのこと自体に意味はない。現象はゼロ。
みなさんが人気者だから、ちょっと勉強以外のことに時間をとられてしまっただけ。
ただそれだけ。
もうだめだ、って思う方は、その方がそう決めてるだけ。
そんなこと、ぜんぜん決まっていない。

実際は、試験日まで、あと100日余り、あるんですよ。

8月24日まで、短いようですが、けっこうあります。
その間、いろいろなことがあるかと思います。
で、やっぱり、もうだめだって思ってしまう瞬間があるかもしれない。
でも、そのとき思い出してみてください。
「今、起きてることに意味はない。ゼロなんだ」ってこと。
その現象に色をつけてるのは、ほかならぬ自分自身なんだってことを。

そのことに気づかせてくれるきっかけを作ってくれた先輩に、
今は、とっても感謝しています。
なにが幸いするか、世の中わかりませんねー(笑)。

というわけで、本日はこのへんで。

では合言葉。ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P136の「後期高齢者医療制度の創設」です。

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75歳以上の後期高齢者医療については、2008(平成20)年度から都道府県単位で
全市町村が加入する広域連合が運営主体となることにより、都道府県単位で保険料
を決定する仕組みとなった。

被保険者の範囲は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のほか、65歳
以上75歳未満の者のうち寝たきり等の者で広域連合の認定を受けた者も含まれる。
財源構成は、患者自己負担を除き、現役世代(国民健康保険・被用者保険)から
の支援(約4割)及び公費(約5割)のほか、高齢者から広く薄く保険料(1割)
を徴収することとし、高齢者の保険料と支え手である現役世代の負担の明確化を
図った。また、療養を受けた際は、かかった医療費の1割(現役並所得者は3割)
を患者が自己負担する。

従来の老人保健制度が保険者間の共同事業であったのに対し、後期高齢者医療
制度は、後期高齢者を被保険者として保険料を徴収し、医療給付を行う仕組みと
なっており、独立した医療保険制度となっている。また、後期高齢者医療広域
連合は、保険料の決定、医療給付等の事務を処理し、財政責任を持つ運営主体と
なるため、後期高齢者医療の保険者として位置づけられることとなった。

☆☆======================================================☆☆

後期高齢者医療制度、医療に関する給付(後期高齢者医療給付)を行う制度として
4月からスタートしています。

老人保健制度は、健康保険などの医療保険制度に加入しつつ、老人保健制度から
医療などを受けるという仕組みであったのに対し、後期高齢者医療制度は白書に
記載されているように独立した医療保険制度です。

ですので、老人保健制度とは、大きく異なる点があります。

また、医療に関する給付を行う制度ですが、健康保険などと異なる点が多々あります。
たとえば、健康保険では、被保険者だけでなく、「被扶養者」に関する保険給付が
ありますが、後期高齢者医療制度には「被扶養者」という概念はありません。
保険給付についても、まったく共通というわけではありません。

試験対策として、この違いを知っておくことは重要です。

健康保険、国民健康保険、そして後期高齢者医療制度、比較して、その違いを
確認しておきましょう。

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健康保険法5-10-E

2008-05-11 07:56:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法5-10-E」です。

【 問 題 】

事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日から3年間は保存
しなければならない。
                               
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【 解 説 】

書類の保存義務は、2年間です。


 誤り。 
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