K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健康保険法2-2-D

2008-05-25 06:15:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法2-2-D」です。

【 問 題 】

政府管掌健康保険の一般保険料率は、1,000分の83である。

                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

政府管掌健康保険の一般保険料率は、1,000分の82です。
「1,000分の83」ではありません。

 誤り。 
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平成19年国民年金法問2―E「障害基礎年金の経過措置」

2008-05-24 07:45:09 | 過去問データベース
今回は、平成19年国民年金法問2―E「障害基礎年金の経過措置」です。

☆☆==============================================================☆☆

事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害
年金の受給権を有していた者には支給されない。

☆☆==============================================================☆☆

事後重症による障害基礎年金に関する問題です。

同一の傷病による障害について旧法の障害年金の受給権を有していた者には
支給されない

と旧法の障害年金との関連を出題しています。
この論点は、過去に何度も出題されています。
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-6-C 】

旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していた
ことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。


【 11-2-D 】

国民年金法第30条の2(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金又は共済組合が支給する障害年金の受給権を有していたこと
がある者については支給されない。


【 7-10-D 】

法第30条の2の規定(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金または、共済組合が支給する障害年金の受給権を有していた
ことがある者については、支給されない。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも、「旧法の障害年金の受給権を有していた者」とあるので、
既に失権している人の取扱いです。

元々、受給権はあったけど、失権してしまっている場合、再び、障害
状態となっても、事後重症の障害基礎年金の規定は適用しません。

事後重症って、元々、受給権がなかった人が、障害等級に該当するように
なった場合に、請求により受給権を発生させるものですからね。

平成6年の改正前は、障害年金は障害等級不該当の状態が3年続くと
失権してしまいました。
現在は、65歳になるまでは、失権しないのですが。

そこで、平成6年の改正では、旧法の障害年金などについて、既に失権して
いる人に経過措置を作りました。

失権してしまった障害年金の原因となった傷病により、65歳に達する日の
前日までの間に、その障害が再び障害等級に該当するに至った場合、障害
基礎年金を請求することができるようにしたのです。

ということで、旧法の障害年金を失権した後、再び障害等級に該当する程度の
障害状態になった場合は、「事後重症の障害基礎年金」の規定ではなく、
この経過措置が適用されることになります。

ですので、すべての問題が正しい内容です。
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健康保険法4-3-C

2008-05-24 07:43:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法4-3-C」です。

【 問 題 】

被保険者が出産予定日以前42日から無給の出産休暇をとったところ、
出産日が予定日より5日遅れた。この場合、被保険者が支給を受ける
ことができる出産日以前の出産手当金の支給日数は47日間である。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

出産日が出産予定日より遅れた場合、その日数分は産前の出産手当金として
支給を受けることができます。

 正しい。 
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平成19年における死亡災害・重大災害発生状況等

2008-05-23 06:03:10 | 労働経済情報
厚生労働省が、昨日、
「平成19年における死亡災害・重大災害発生状況等」
を発表しました。


これによると
平成19年の労働災害による死亡者数は1,357人、
前年比115人(7.8%)減となっています。
事故の型別にみると、墜落・転落が361人と最も多く、
次いで、交通事故(道路)が337人です。

重大災害は、前年と比べて25件(7.9%)減少し293件と
なっていますが、事故の型別にみると、「交通事故」が全体の約半数を
占めています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/05/h0522-1.html

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健康保険法7―6-A

2008-05-23 06:02:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法7―6-A」です。

【 問 題 】

被保険者が妊娠5か月で流産した場合であっても、出産育児一時金は
支給される。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

妊娠4カ月以上の出産であれば、流産であっても出産育児一時金は支給されます。


 正しい。
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K-Net 社労士受験ゼミ「過去問一問一答」

2008-05-22 06:19:21 | お知らせ
現在、K-Net社労士受験ゼミより配信しております
ブログ形式メルマガ「過去問一問一答」についてお知らせです。


メルマガ「過去問一問一答」は『まぐまぐ』を利用して発行していますが、
『まぐまぐ』において、ブログ形式メルマガの提供を終了することに
なりました。
これにより、「過去問一問一答」の配信は6月5日をもって、
いったん終了させて頂きます。

今まで、ご利用ありがとうございました。

なお、
ブログ形式メルマガは終了いたしますが、
6月10日以降、
新たにテキスト形式の「過去問一問一答」を配信する予定でおります。

現在、メルマガの登録をされている方々へは、
特にお手続きをして頂かなくとも新たな形式のメルマガの配信が行われること
になります。



また、6月9日をもって「過去問一問一答」ブログ機能が停止されます。
過去の記事につきましては、6月10日以降アーカイブサイトとして公開される
ことになります。


以上、何卒ご了承下さい。


ちなみに、「過去問一問一答」に掲載した内容については、
この合格ナビゲーションにも掲載しておりますが、
ブログ「K-Net社労士受験ゼミ 問題集」にも掲載しております。
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健康保険法61-5-E

2008-05-22 06:18:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法61-5-E」です。

【 問 題 】

埋葬料は死亡した日が、埋葬費は埋葬した日が保険事故の発生した日
である。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

埋葬費(埋葬の費用の支給)は、埋葬を行って初めて支給されるものなので、
保険事故の発生した日は埋葬した日となります。

 正しい。
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ハローワークにおける障害者の就職件数

2008-05-21 05:54:38 | ニュース掲示板
厚生労働省が先週発表した「平成19年度における障害者の職業紹介状況」
によれば、

ハローワークにおける障害者の就職件数は、平成13年度の27,072件以降、
年々増加し、平成18年度には、43,987件(対前年度比13.1%増)と初めて
4万件を超え、平成19年度においては、さらにこれを3.6%上回り、
45,565件と過去最高の就職件数となったようです。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/05/h0516-3.html


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健康保険法61-3-B

2008-05-21 05:53:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法61-3-B」です。

【 問 題 】

厚生年金保険法による障害厚生年金を受給している被保険者は、その障害
厚生年金の受給原因となった傷病と別の傷病により傷病手当金を受けること
ができるときは、傷病手当金の額と障害厚生年金の差額が支給される。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

傷病手当金と障害厚生年金を受けられる場合の調整は、同一の傷病によるものの
場合に行われます。異なる傷病による場合は、調整はされません。

 誤り。 
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保険者単位の広域化

2008-05-20 06:16:09 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P137の「保険者単位の広域化」です。

☆☆======================================================☆☆

政府管掌健康保険(政管健保)、健康保険組合(健保組合)、国民健康保険(市町村
国保)といった枠組みの中で、全体として、3,500近くの保険者が分立し、それぞれ
被保険者数や年齢構成、所得に格差があり、財政・事業運営に様々な課題を抱えて
いた。このため、2005(平成17)年12月、政府・与党医療改革協議会において
取りまとめられた「医療制度改革大綱」においては、
1)保険者として安定的な運営ができる規模が必要であること、
2)各都道府県において医療計画が策定されていること、
3)医療サービスはおおむね都道府県の中で提供されている実態があること
を考慮し、都道府県単位を軸として保険者の再編・統合を進め、保険財政の基盤の
安定化を図ることとされた。

同大綱を踏まえ、先般の医療構造改革においては、約3,500に分立している医療
保険制度の保険者の規模の適正化や財政の安定を確保するとともに、保険料が
地域の医療の水準に見合ったものとなるよう、都道府県を軸として再編・統合を
行うことを基本的な方向として、以下の改正が行われた。


「政管健保」
政管健保は、約3,600万人の加入者を有する全国一本の最大の保険者である。
保険料率も全国一律であることから、地域における取組みや努力によって医療費
が低くなってもそれが保険料率に反映されないという問題がかねてから指摘され
てきた。
そこで、自主自律の運営による保険者機能の強化や、地域の実情を踏まえた
取組みの推進を図るため、2008(平成20)年10月に国とは切り離された全国
単位の公法人である全国健康保険協会を新たな保険者として設立し、都道府県
単位の財政運営を基本とすることとした。
保険料率については、年齢構成や所得水準の違いを調整した上で、都道府県
単位で、地域の医療費の違いを適切に反映して設定することとしているが、
都道府県単位の保険料率への移行に伴い、保険料率が大幅に上昇する場合
には、5年間に限り激変緩和措置を講ずる。
なお、適用・徴収業務については、厚生年金保険と一体的に年金運営主体に
おいて行うこととしている。

「健保組合」
近年、被保険者数の減少等に伴う規模の縮小や財政の窮迫のために、安定
した保険運営が困難な健保組合が見られる。
そこで、健保組合の安定的な保険運営のため、同一都道府県内における健保
組合の再編・統合の受け皿として、企業や業種を超えた都道府県を単位とした
地域型健保組合の設立を認めることとし、最長6年間、統合前の健保組合ごと
に別建ての保険料率を設定することを認める等の規制緩和を行った。

「市町村国保」
市町村国保は、加入者の高齢化の進行、無職者や低所得者の増加等により、
財政基盤が脆弱な保険者が多数存在している。
そこで、保険財政の安定化と市町村国保間の保険料平準化を促進する観点から、
都道府県単位での保険運営を推進することとし、レセプト1件30万円を超える
医療費を対象として、市町村国保の拠出による保険財政共同安定化事業を2006
(平成18)年10月から新たに実施しているところである。
その他、2005(平成17)年度で期限切れとなる国保財政基盤強化策(高額医療
費共同事業、保険者支援制度及び国保財政安定化支援事業)を2009(平成21)
年度まで継続することとしている。

☆☆======================================================☆☆

平成18年度医療制度改革に関する記載です。
平成18年に改正法が公布されましたが、施行は段階的に行われるので、
白書の記載内容には、「2008(平成20)年10月に国とは切り離された全国単位の
公法人である全国健康保険協会を新たな保険者として設立」とあるよう、現時点
では、施行されていない内容も含まれています。

この点については、法律論として正しい肢で出題されることはないですが、
一般常識ということですと、白書の記載ということで、出題される可能性は
否定できないところです。

平成20年10月から、「全国健康保険協会」が健康保険の保険者となる
なんてことは、知っておいてもよいところでしょう。

もしかしたら、健康保険法の問題で、誤った肢として、この名称が出てくる
なんてこともあるかもしれませんよ。
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健康保険法61-3-D

2008-05-20 06:15:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法61-3-D」です。

【 問 題 】

傷病手当金は、療養のため労務不能の期間が継続して4日ある場合に、
労務不能になった日から支給される。
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

傷病手当金は、労務不能になった日から起算して3日を経過した日から
支給されます。労務不能になった日から支給されるのではありません。

 誤り。 
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時間の使い方

2008-05-19 05:32:10 | 社労士試験合格マニュアル
試験まで、およそ3カ月です。

週末に直前期の講座などを受けている方も多いのではないでしょうか?

答練、模試、法改正対策講座、横断講座、
一般常識対策や年金対策、さらには、白書対策などなど
直前期のオプション講座、色々とありますよね。

で、問題演習をする講座は別として、
一般的な講義って、あくまでも情報収集の場です。
配布されるテキストから情報を得る。
講師が話すことから情報を得る。

その場で、すべてを頭の中に吸収するってことは無理でしょうから、
とりあえず、情報を持って帰ることになるでしょう。

ですので、講義を聴いている場面では、テキストなどに記載された内容が
こういうことなんだと、理解していくようにすれば十分ですよね。

そこで、
持ち帰った情報を、その後、自分自身で勉強し、
自分の頭の中に定着させていく、

つまり、復習をすることで、しっかりと記憶付けるわけで・・・

だからこそ、復習って大切なんですよね。
1回聞いただけではね、よほどの方でないと、身に付かないですよね。

はい、そこで、その時間を確保する、これ、大切です。

毎日、毎日、講義ばかりでは、自分自身で、しっかりと確認をする時間が
なくなってしまいます。

情報を集めることにばかり時間を使ってしまうと、
吸収するための時間がなくなってしまうなんてことが起きます。

この辺は、バランスが必要です。

講義を受けることで情報を収集するのは大切ですが、
その後、それをどうするのか、その時間をどう創るのか、

それを、しっかりと考えましょう。

多くの種類の講義を受ければ、合格するってもんではありませんからね。

3種類の講義を1回ずつ聴くよりは、
1種類の講義を3回繰り返して聴いたほうが、効果的ってこともありますから。





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健康保険法8-8-C

2008-05-19 05:28:45 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法8-8-C」です。

【 問 題 】

訪問看護療養費は、保険者が指定訪問看護事業者に対し直接支給するという
現物給付の形で支払われることとされている。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

訪問看護療養費は現物給付で行われます。


 正しい。 
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2008年4月公布の法令

2008-05-18 07:51:47 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2008年4月公布分が公表されています。

詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200804.htm
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234号

2008-05-18 07:51:28 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.5.10
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No234     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 労働契約法・その9

4 白書対策

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1 はじめに

今年の試験に向けても、改正、多いですね。
些細な改正もあれば、大きな改正もあります。
簡単なのもあれば、複雑なのもあります。

昨日、
健康保険法の高額介護合算療養費、この規定を細かく分析していたのですが、
この規定、細かいところは、とてつもなく細かいです!

とはいえ、試験に出題できるかなと考えると、
あまりにも細かいところは出題できないでしょう。

改正点については、少し詳しく勉強をしておく必要がありますが、
あまりにも細かいことまでは、手を出さないほうがよいでしょう。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年国民年金法問1―C「障害基礎年金の加算額」です。

☆☆==============================================================☆☆

障害基礎年金の加算額は、受給権者が障害基礎年金の受給権を取得した当時、
その者によって生計を維持されていた一定の要件に該当する子があるときに
加算され、配偶者に対する加算はない。

☆☆==============================================================☆☆

障害基礎年金の加算額の対象となる者に関する問題です。

この論点は、
障害基礎年金だけでなく、障害厚生年金からも、出題されています。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-4-D 】

障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を
維持されている配偶者及び一定要件に該当する子があるときは、障害基礎
年金額に所定の額を加算する。


【 7-10-D 】

障害等級2級の障害基礎年金の額は、障害基礎年金の受給権者がその権利を
取得した当時、その者によって生計を維持していた配偶者があるときは、
792,100円に227,900円を加算した額である。


【 15-厚年7-D 】

障害等級2級の障害厚生年金の受給権を有する者について、子は障害厚生
年金の加算対象とはならない。


【 7-厚年7-E 】

障害厚生年金には、子に対する加給年金額の加算はない。


【 9-厚年6-A 】

障害厚生年金の加給年金額については、老齢厚生年金と同様に配偶者又は
子があるときに加算されるが、障害厚生年金の場合は、当該年金の計算の
基礎となった期間が240月未満であっても加算される。

☆☆==============================================================☆☆

受給権者に生計を維持する配偶者や子がいれば、生活費がかかりますから、
年金額に加算が行われることがあります。

そこで、障害基礎年金と障害厚生年金を受けられる場合、もし、それぞれの
年金に配偶者及び子に対する加算があったとしたら、それは行き過ぎた保障
になってしまいます。

ということで、
障害基礎年金には、子を対象とする加算額
障害厚生年金には、配偶者を対象とする加給年金
を設け、重複した加算が行われないようになっています。


【 19-1-C 】:正しい

【 15-4-D 】【 7-10-D 】
いずれも障害基礎年金に配偶者を対象とする加算があるとしてますから、誤り。

【 15-厚年7-D 】:正しい

【 7-厚年7-E 】:正しい

【 9-厚年6-A 】
障害厚生年金に子を対象とする加算があるとしてますから、誤り。


ちなみに、旧法では厚生年金保険の障害年金に子を対象とした加給年金が
あったのですが、新法となり、障害基礎年金に子の加算額が設けられた
ので、障害厚生年金には子の加給年金が付かなくなったんです。

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└■ K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています(特別会員については、あと1名で募集を締め切り
  ます)。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 労働契約法・その9


労働契約法13条では、「法令及び労働協約と就業規則との関係」という規定を
設けています。この規定は、

就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、
第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける
労働者との間の労働契約については、適用しない。

と、就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合には、
その労働条件は労働契約の内容とはならないことを規定したものです。

法7条、10条及び12条においては、一定の場合に就業規則で定める労働条件が
労働契約の内容となることを規定していますが、
労働条件に関する効力の優先度では、就業規則より法令又は労働協約が勝るので、
これらに反する部分は、労働契約の内容にはしないのです。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P137の「前期高齢者の財政調整制度」です。

☆☆======================================================☆☆

65歳から74歳までの前期高齢者については、退職を契機に市町村国保に加入する
者が多く、当該年齢層の約8割が市町村国保に加入しており、被用者保険との間で
高齢者割合の偏在が生じている。現在、原則20年以上被用者年金に加入していた
退職者を被用者保険が支える制度として退職者医療制度があるが、雇用の流動化
などを背景に被用者年金の加入期間が短い者も多く、社会実態に合わなくなって
いた。

このため、これを廃止することとし、被用者保険と市町村国保の負担の公平及び
医療保険制度の安定を確保する観点から、新たに保険者間で財政調整を行う制度
を創設することとした。

この財政調整制度は、保険者の負担を平準化する仕組みであり、前期高齢者の
医療費を国民全体で支えるという趣旨により、前期高齢者の医療給付費について、
被用者保険及び国民健康保険の各保険者の75歳未満の加入者数に応じて負担する
ものである。

患者自己負担は、70歳未満の者については、これまでと同様に3割負担とし、
70歳から74歳までの者については、平成20年4月から2割負担(現役並所得者
は3割負担)となる。その際、低所得者については、自己負担限度額を据え置く
措置を講ずることとしている。

なお、前期高齢者の財政調整制度の創設に伴い、現行の退職者医療制度は廃止
されるが、今後、団塊世代が退職年齢に差し掛かり、65歳未満の退職者が大量に
発生することが見込まれることから、現行制度からの円滑な移行や市町村国保の
財政基盤の安定を図る観点から、退職者医療制度は平成26年度までの間に退職
した者が65歳に達するまでの間は、経過措置として存続することとなっている。

☆☆======================================================☆☆

後期高齢者医療制度は老人保健制度に代わるものといえますが、前期高齢者の
財政調整制度は退職者医療制度に代わるものといえます。

とはいえ、従来の制度と、いずれも違いがあります。

退職者医療制度は国民健康保険の中に設けられた制度でしたが、前期高齢者の
財政調整制度、これは医療保険制度全般に及ぶ仕組みです。

試験では、細かいところまで突っ込んだ出題はないでしょうが、選択対策は
しっかりとしておいたほうがよいでしょう。


ちなみに、

65歳から74歳までの( A )については、退職を契機に市町村国保に加入する
者が多く、当該年齢層の約8割が市町村国保に加入しており、( B )との間で
高齢者割合の偏在が生じている。現在、原則20年以上( C )に加入していた
退職者を( B )が支える制度として( D )制度があるが、( E )などを
背景に被用者年金の加入期間が短い者も多く、社会実態に合わなくなっていた。

なんて出題があったら、空欄を埋められますか?

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              加藤 光大
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