今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P198「ワーク・ライフ・バランスの推進」です。
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近年、労働時間の長い者と短い者の割合が共に増加する、いわゆる、「労働時間
分布の長短二極化」の進展等、新たな課題が発生している。
こうした状況を踏まえ、労働時間、休日、休暇等の設定を、労働者の健康と生活に
配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへと改善するための法律である
労働時間等設定改善法に基づき、労使の自主的な取組みを推進することを通じて、
所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進を進めている。
また、長時間労働を抑制し、仕事と生活の調和が取れた社会を実現させるため、
法定割増賃金率の引き上げ等を内容とする「労働基準法の一部を改正する法律案」を、
2007(平成19)年3月、第166回通常国会に提出するとともに、時間外労働の削減
に取り組む中小企業に対する助成金の創設、労働基準監督官による重点的な監督指導
等を図り、長時間労働の是正に努めている。
さらに、どのような働き方をしても、誰もが安心して働けることができる環境を整備
していくことは重要な課題であるが、パート労働者の待遇については働きに見合った
ものになっていない場合もある。こうしたことから、すべてのパートタイム労働者を
対象として、働き方の実態に応じた通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保や通常
の労働者への転換の促進等を図る「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の
一部を改正する法律案」を2007年2月に第166回通常国会へ提出し、同年5月25日
に成立したところである。
このほか、ワーク・ライフ・バランスの考え方の浸透を図るため、企業経営者、経営者
団体、有識者の参集を求め、「男性が育児参加できるワーク・ライフ・バランス推進
協議会」を開催し、2006(平成18)年10月に提言を取りまとめたところである。
この提言は、男性も育児参加できる働き方の必要性やそのメリット、そのような働き方
を可能とする取組み等について、企業経営の視点から経営者に取組みを呼びかけるもの
であり、男性が育児参加しやすい職場環境として、すべての労働者のワーク・ライフ・
バランスの実現を提唱している。男性も女性も子育てをしながら安心して働き続ける
ことができる社会を実現するためには、ワーク・ライフ・バランスの考え方を広める
ことが重要であることから、本提言の積極的な普及を図っている。
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平成19年の試験で「労働時間分布の長短二極化」に関連する問題や労働時間等設定
改善法の問題が出題されています。
労働時間関係、今年も何らかの形で出題されると思いますが、
白書に記載されている
法定割増賃金率の引き上げ等を内容とする「労働基準法の一部を改正する法律案」
これは法案が成立していないので、その内容は出題対象ではありませんので、
間違えないようにしてください。
それと、
「ワーク・ライフ・バランス」って言葉、あちこちによく出てきます。
それだけ施策に力を入れているってことですから・・・・
この言葉の入った文章が出題される可能性、けっこうありそうです。
最低でも、この言葉の意味は知っておいたほうがよいでしょう。
ちなみに、「ワーク・ライフ・バランス」に関連しては、231号の
「白書対策」でも記載しております↓。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/7c31a75c6230ed2a514ba10424ab4aeb